「勅宣・御教書」が国立戒壇建立の根拠とは言えない
信教の自由が保障されている現代では
「勅宣・御教書」がなくても戒壇は建立できる
上記の内容も
たまにブログで書く人もいますね
本当にそうなのか?
この問題もまた
【近現代における戒壇問題の経緯と真義】
から日顕上人の指導を確認していこうと思います
尺がないので要点だけまとめます
○(97p)
昭和47年に『国立戒壇論の誤りについて』
昭和51年に『本門事の戒壇の本義』
のなかで
御遺命の戒壇は広宣流布達成前に建ててよいとか
書いてしまったけど
それは創価学会の圧力によって書かざるを得なかった
○(98p)
2冊の本の中で
王法や勅宣・御教書に対する解釈を述べるなかで
「建築許可書」と書いてしまったけど
これは当時、創価学会の圧力によって書かされた内容
現代は勅宣・御教書は、その現代的な拝し方としても
そういう軽々しいものとして考えるべきではなく
もっと深い背景的意義を拝すべき
以上
日顕上人の指導を確認しましたが
御遺命の戒壇は民間で建ててもOKだから
「建築許可書」があればいいんだよ
と言ったのは
創価学会に圧力をかけられたからであって
本当の御遺命の戒壇を建てる時の勅宣・御教書については
そんな軽々しく考えてはいけないと
日顕上人は戒められておりますが
「勅宣・御教書」が国立戒壇建立の根拠とは言えない
信教の自由が保障されている現代では
「勅宣・御教書」がなくても戒壇は建立できる
この内容は
あまりにも日顕上人の指導から外れた内容ではないでしょうか?
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