【『国立戒壇論の誤りについて』『本門事の戒壇の本義』の二書と戒壇の御門について】(その④)

当時の2冊のなかで王法や勅宣・御教書の解釈を「建築許可書」と書いてしまったが

今考えてみると勅宣・御教書はそういう軽々しいものではダメ

王法や勅宣・御教書の解釈を現代的な拝し方をしなければならないし

もっと深い背景的意義を排するべき

この段落では

王法や勅宣・御教書の解釈を軽々しく考えてはダメ

本当の王法や勅宣・御教書の解釈は

現代的な拝し方をしなければならないと・・・・・

そして日顕上人はこの後の段落で

今現在での政治の在り方では、本物の御遺命の戒壇は建てれないけれども

将来、政治の在り方も憲法のどう変わるかは現時点ではわからない

そして、政治の在り方が変わった時に

具体的に論ずるべきと書いてあります

「創価学会と妙信講への宗門の対応」を学ぶ(その9)

そして

2021年9月18日に国民投票法が施行されました

日顕上人は本物の御遺命の戒壇は現代的な拝し方をしないといけない

と言われているにも関わらず

50年近く昔の、2冊の本が

まだまだ使えると言っている、他のブログを書いている方の意見を聞くと

本当に、日顕上人の指導でなにを学んだのかと思います

上記のことについては

今後、ブログをやっている方達に質問していこうと思います

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