当時の2冊のなかで王法や勅宣・御教書の解釈を「建築許可書」と書いてしまったが
今考えてみると勅宣・御教書はそういう軽々しいものではダメ
王法や勅宣・御教書の解釈を現代的な拝し方をしなければならないし
もっと深い背景的意義を排するべき
この段落では
王法や勅宣・御教書の解釈を軽々しく考えてはダメ
本当の王法や勅宣・御教書の解釈は
現代的な拝し方をしなければならないと・・・・・
そして日顕上人はこの後の段落で
今現在での政治の在り方では、本物の御遺命の戒壇は建てれないけれども
将来、政治の在り方も憲法のどう変わるかは現時点ではわからない
そして、政治の在り方が変わった時に
具体的に論ずるべきと書いてあります
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そして
2021年9月18日に国民投票法が施行されました
日顕上人は本物の御遺命の戒壇は現代的な拝し方をしないといけない
と言われているにも関わらず
50年近く昔の、2冊の本が
まだまだ使えると言っている、他のブログを書いている方の意見を聞くと
本当に、日顕上人の指導でなにを学んだのかと思います
上記のことについては
今後、ブログをやっている方達に質問していこうと思います
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