「創価学会と妙信講への宗門の対応」(その9)

浅井会長の主張する「国立戒壇」は、どうやったら出来るのかというと
憲法を改正すればよいのだと言うのです
現実問題として今日の日本乃至、世界の実情を見るに簡単に憲法を改正することはできない
それは寧ろ時代に逆行するという批判から、正しい布教の妨げになるとも考えられます

実は、本書は平成16年に発行されてそれから平成31年に本書が再版されています

つまり20年程前の話ですね

20年近く経過した憲法の改正の状況は昔ほど、憲法は絶対に変えてはダメだとの空気もなくなっており

むしろ現在は国民からの憲法改正の需要が高まっています

そこで、2021年9月9月18日国民投票法が施工されました

総務省|国民投票制度 (soumu.go.jp)

分かりやすくいえば国民が投票して2分の1以上が賛成すれば、その原案は決定されるよと書いてありす

国民投票法の中にはそこで決まった原案のお金は国費でだすよとか

国民投票で決まったことは天皇が国民の名前で公布するよと書いてあります

(詳しくは総務省のホームページに書いてあるので上記をクリックしてください)

つまり建物の場合、名称は頭に国立になる可能性が非常に高いと思います

国立図書館とか国立公園みたいに戒壇の場合は

国民投票で決定され国立戒壇との名称になるはずです

「宗内における使用例②戦後」(31p~38P) を学ぶ

日顕上人は浅井会長の憲法改正のやりかたなら出来ると言われています

本書では日顕上人はさらに現時点での憲法では国立戒壇はできないのだから

今は具体的に話すことが出来ないと言われました

そして一週間前に国民投票法が施工されました

これで憲法改正の準備は出来ました

各ブログをやっている方たちは「国立戒壇」は出来ないとか

「現憲法では天皇が決めることが出来ない」とかの

主張は今週をもってブロブ・ホームページ内から

削除しなければならないと思います

現在は憲法改正の原案は国民の2分の1の賛成きまる

決まった原案は天皇は国民の名前で公布すると決まりました

今回私が書いた国立戒壇と国民投票法の関係は

各ホームページ・ブログ内を見渡しても私が一番最初に書いたのではないでしょうか

これから、この問題は多くの一般市民から質問があると思う

「色んなブログで国立戒壇は出来ないと書いてあるけど、国民投票法が施工されたから違うんじゃないの?」と

2021年9月25日 旭川

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