「宗内における使用例②戦後」(31p~38P) 

終戦後は新憲法が公布になり、国民主権となった

政治と宗教は全くの別個のものとして、切り離されなければならないのが今の憲法なのです

それからいくと、国民主権になっているのだから、田中智学が言ったような形での戒壇建立のため

天皇が裁可・決定するということは絶対に出来ない

御遺命の戒壇とは国民の総意でなければならない

ただ、浅井会長の言っているやり方なら

(浅井は、王法というのはあくまで国の統治主権であり、その統治主権においてこの王法があって、そうれと仏法が一つになった
時つまり、みんなが信仰するようになれば、その時に憲法を改正すればよい)

このやり方なら理論的にはできないことはないでしょう

ただ、「国がたてる」というところの「国」というものが「王法」というところの解釈からいってどうなのだろうか?と

後から詳しく説明するけど宗内でもいろいろな解釈をした

つまり田中智学の主張する「国立戒壇」は絶対に出来ないけど
浅井会長の主張する「国立戒壇」は理論的にできないことはない

ただ、「国がたてる」というところの「国」というものが

「王法」というところの解釈からいってどうなのだろうか?ということ

は後の段落で詳しく説明すると言われています

御遺命の戒壇とは国民の総意でなければならないの部分は

後に出てくる段落で日顕上人が詳しく解説されているので

また一緒に学んで行きましょう

ところが、民衆立を主張し、正本堂を事の戒壇御遺命の戒壇としたかった
池田大作の間違った野心からするとそれでは絶対に困るのです
だから、王法の解釈は(政治や経済、教育など、国民生活全般のありとあらゆるものを
含んだ内容だというようなことを言っている)

この段落で日顕上人は民衆立は間違いとはっきり言われてますね

日顕上人は浅井会長のやり方なら『三大秘法抄』に書かれている戒壇を

理論的にはできないことはないと理解はされているが

池田大作は浅井会長の主張するやり方だと絶対に困るとの事

だから「王法」の解釈は、国民が生活している事が「王法」だよとしてもらわないと困るとのこと

ここが結構だいじなポイントで上記の主張を通すように

池田会長が日蓮正宗に圧力をかけてきた部分ですね

しかし(85p)にもあるように浅井会長の抗議によって

正本堂が御遺命の戒壇と言えなくなってしまったと回想してあります

つまり、日顕上人が言われたいことは「王法」の

正しい解釈は池田会長の間違った野心の考え方からくる

(政治や経済、教育など、国民生活全般のありとあらゆるものを含んだ内容)

ではないということで間違いないだろう

つまり池田会長は、必ずしも天皇が御遺命の戒壇に関わることはないし
実際に、今の憲法では天皇が御遺命の戒壇に関わることはできないと言っている
でも憲法が改正されれば別の話だけどとの事

池田会長は今の憲法では天皇は

必ずしも御遺命の戒壇に関わることは出来ないと言っているとのこと

だけど、日顕上人は憲法が改正されれば話は別と言われている

つまり、御遺命の戒壇は(天皇が関わる・関わらない)の問題があるんだけど

日顕上人は憲法が改正されれば「話は別」と言われている

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