奉安堂においても「御戒壇説法」を二大法要の時だけやります
その時、日寛上人の『法華取要抄文段』のなかの
「この所すなわちこれ本門事の戒壇、真の霊山、事の寂光土」の部分を
「この所すなわちこれ本門根源事の戒壇、真の霊山、事の寂光土」と読むことにします
そうすることにより、奉安堂も事の戒壇である可能性が出てくる
しかし、普段からそういうような意味の定義だということではない
1年に2回だけの二大法要の時だけ
そうゆうやりかたにします
その時、日寛上人の『法華取要抄文段』のなかの
「この所すなわちこれ本門事の戒壇、真の霊山、事の寂光土」の部分を
「この所すなわちこれ本門根源事の戒壇、真の霊山、事の寂光土」と読むことにします
そうすることにより、奉安堂も事の戒壇である可能性が出てくる
しかし、普段からそういうような意味の定義だということではない
1年に2回だけの二大法要の時だけ
そうゆうやりかたにします
この段落は
日顕上人は1年に2回の二大法要の時だけ
「この所すなわちこれ本門根源事の戒壇、真の霊山、事の寂光土」
としていいよ、と言われているのであって普段から、そういう使い方はダメだよ
と言われています
しかしながら、恐らく今までの経緯からして、みなさんがやっているブログ内では
事の戒壇の根拠は日顕上人が
「この所すなわちこれ本門根源事の戒壇、真の霊山、事の寂光土」と言われている
と書いているんだと思うけど
日顕上人は「あくまでも年に2回の法要の時だけ、その言い方でOKであって、普段はNGだよ」
と言っていますね
この部分も今後、他のブログをやっている方達に、指摘していこうと思います
コメント