題名の通り
日顕上人の容認する
「国主立戒壇」というのは
現在の憲法下においては「国立戒壇」に
なるのではないか
と私は思います
【質問③】国立戒壇は日蓮大聖人の教義ではない(国立という定義はされていない)について
↑
まず
何故、「国立戒壇」がNGなのか
【近現代における戒壇問題の経緯と真義】
を読むとその理由は
「国立戒壇」を実現するには現実問題として今日の日本乃至、世界の実用を見るに、簡単に憲法を改正することはできない
それは、むしろ時代に逆行するという批判から、正しい布教の妨げになるとも考えられます
(62p)
つまり憲法の改正は国民の理解が得られないし
簡単に憲法を改正することはできないからとのこと
そして現在の憲法下に合わせて御遺命の戒壇を考えると
「国主立戒壇」になるものと思われます
ただ、国民投票法が施行された現在の政治体制では
「国主立戒壇」というのは
とどのつまり「国立戒壇」になるのではないでしょうか?
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