日顕上人は
【近現代における戒壇問題の経緯と真義】
(61p)のなかで
当時、御遺命の戒壇を造る為に
憲法を改正することを良しとしない理由として
現実問題として今日の日本乃至、世界の実情を見るに、簡単に憲法を改正することはできない
それは、むしろ時代に逆行するという批判から、正しい布教の妨げになるとも考えられます
と20年弱前に指導されています
この日顕上人の指導を根拠として
現在、ブログを書いている一般の方は
御遺命の戒壇の建設について
「憲法を改正しなきゃいけないことになる」とか
「憲法改正は簡単には出来ない」とか
「時代に逆行した考え」とか
の記述になっているものと思われます
しかしながら日顕上人は
〇あくまでも現在の憲法下で御遺命の戒壇を考えなければならない
(64p)
〇やはり今は、王法や勅宣・御教書は
現代的な拝し方をしなければならない
もっと深い背景的意義を拝すべき
(98p)
〇あくまでも御遺命の戒壇建設に関しては
現在の政治形態から考えていかなければならない
確かに現在は
御遺命の戒壇建設というのは憲法を改正しならればならないが
政治の在り方等というものは
いつどう変わるか判らない
現在の民主主義の形だって、憲法だって、どう変わるか判らない
あくまで現在の憲法下で御遺命の戒壇を考えるべき
(98p~99p)
と指導されています
そして日顕上人の上記の御指導から20年弱の年月が経ち
憲法を改正することへの世論は
大分様変わりしました
例えば
参考程度に各社の憲法改正についての記事を
簡略にまとめてみました
(教えて 憲法)71年間、なぜ改正されなかったの?:朝日新聞デジタル (asahi.com)
朝日新聞の記事には
〇憲法改正が71年間行われなかった理由について
憲法改正の手続きのハードルの高さ
衆参両議院の総議員の3分の2以上の賛成が必要
だったので
非常に憲法改正までの道のりが困難だったとの事
〇分かり易くいうと
現代では様々な国民の権利に対するニーズが高まり
71年前の憲法ではカバーできない
海外ではもっと細かい国民のニーズに答える為に
憲法改正はいっぱいやってるよ
という事だと思う
〇昔は各議員の総議員の3分の2以上の賛成が必要で
国民投票に関して具体的な手続きについて
憲法上規定されていなかった
〇日本国憲法は1947年施行依頼、一度も改正されていない
日本国憲法は「硬性憲法」である
(つまり日本は非常に憲法改正することが困難なということ)
〇憲法を改正するには国民投票が必要だったが
その国民投票に関する法律が制定されてなかった
〇自民党が憲法改正に消極的だったのも
憲法改正議論が進まなかった要因でもある
〇平成5年あたりから
今まで憲法改正に対して消極的だった世論が変わってきた
そのような空気の中で国民投票法に関する議論が
実質的に進んだ
憲法公布75年 分断のクロノロジー : 政治・選挙 : 記事・論考 : 調査研究 : 読売新聞オンライン (yomiuri.co.jp)
読売新聞の調査研究では
〇第二次世界大戦が終わったのはずっと前なので
いつまでも戦後の日本国憲法を引きづっていていいものなのか?
〇現在は憲法改正のハードルは下がってきた
〇国民の生命・財産を守る為
タブーを恐れない憲法改正議論が必要ではないか?
(ネットでもっと詳しく検索するばもっと多くの
今まで憲法改正の議論が進まなかった理由が見つけられると思います)
上記の社説は
もはや私が説明するまでもなく
おおよそ一般的な考え方ではないかと思われます
確かに、「昔は憲法を改正する」というワード自体が
タブーとなっている時代がありましたが
現代では社説の中にも書いてありますが
国民の利益になるならば、国民の意思で憲法を改正すべき
との風潮となっております
それは昔と違い国民の権利に対する多様化
それに伴う、ニーズが高まってきているものと思われます
現時点での政治体制と国民の世論を考えるとき
現実問題として今日の日本乃至、世界の実情を見るに、簡単に憲法を改正することはできない
それは、むしろ時代に逆行するという批判から、正しい布教の妨げになるとも考えられます
現在の政治体制から論じれば
今日の日本乃至、世界の実情を見るに、憲法改正のハードルは
低くなってきた
現在は憲法を改正するという提案に対しての国民の意識は
昔に比べて寛容になってきていると思われます
憲法改正議論は今後ますます
国民のニーズは高まってくると思われます
そして本当の御遺命の戒壇は
国民の総意で建立するとの日顕上人の指導があります
(107p)
現代の政治形態に当てはめて考えるとき
国民の総意で御遺命の戒壇を建立する時代背景として
「憲法が邪魔して御遺命の戒壇が建立できないのなら、憲法を改正すべきではないか?」
との国民からの声が上がってくるのは現在の政治形態から考えると当然ではないかと思われます
その時の御遺命の戒壇は「国立」になる可能性が
かなり高いと思われます
日顕上人はあくまでも
あくまで現在の憲法下で御遺命の戒壇を考えるべき
(98p~99p)
と指導されているので
20弱前の憲法下の政治の在り方を元に御遺命の戒壇を考えること自体が
無理があるのではないでしょうか?
更に日顕上人は
○結局、道理から言っても「国立戒壇」は誤り
(89p)
と指導されています
あくまでも20年弱前の政治体制上で考えると
確かに
その当時の政治体制で御遺命の戒壇を考えれば
道理として国立戒壇は出来ないと考えるべきだと思われます
つまり日顕上人は
道理として「国立戒壇」は誤っているけど
それはあくまでも日本の憲法内で考えただけで
本当の御遺命の戒壇とはまた別の話だよ
との趣旨が本書には書かれております
以上の日顕上人の指導からすると
各ブログの方が書いている
「憲法を改正しなきゃいけないことになる」とか
「憲法改正は簡単には出来ない」とか
「時代に逆行した考え」とか
の表現は
現在の憲法下から考えると
適切な表現ではないと思いますがどうでしょうか?
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