ではそれならば
未来における広布の上からの『三大秘宝抄』『一期弘法抄』の事の戒壇の目標と
その戒壇の建物というのはいったい、どういうものかと言うと
これは今、論ずるべきではありません
それこそ不毛の論であります
この段落の部分は、なんども日顕上人が本書で徹底されている指導ですね
『国立戒壇論の誤りについて』『本門事の戒壇の本義』の二書と、戒壇の御門について(その⑤)
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20年前では国立戒壇は憲法上出来ないから
現時点で戒壇の建物のついての論議はするべきではない、と本書ではなんども言われています
しかしながら20年の歳月を経て「国民投票法」が施行されて
国民の意思でもって、法律が改正できる時代になりました
本書で学んだ事を生かして
本物の御遺命の戒壇について論ずるべき時代に来たということです
この段落をもって思うことは
ブログをやっている方達は、いまだに自分のブログ内で「国立戒壇」は憲法上できないとか
今だに自分の記事を修正していない人が100%ではないでしょうか?
この部分についても今後、皆さんのブログに質問して行こうと
思います
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