憲法

ありの金吾様

2022年9月19日 ありの金吾様からの御返事

(1)現在の憲法下では「国立戒壇」は実現可能だから、実現可能なことを目的にするのは間違っていないについて(1)については、『旭川ひろし氏の国立戒壇論を破す―6』で既に結論が出ていますが、結論となった日顕上人の御指南を再度掲載させていただきます。「御本仏大聖人様が最後に御遺誡、また御命題として我々にお残しくださった『三大秘法抄』『一期弘法抄』の「戒壇」の文については、軽々に論ずるべきではないと思います。もちろん今、ある時点を予測して考えれば色々なことを言えるけれども、将来どう変わるかということは本当に判りません。
ありの金吾様

2022年8月3日 ありの金吾様からの御返事

(1)現在の憲法下では「国立戒壇」は実現可能だから、実現可能なことを目的にするのは間違っていないについて旭川さんは自分勝手な解釈で屁理屈を展開していますね(笑)もはや妄想とも言える内容です(笑)(1)については、『旭川ひろし氏の国立戒壇論を破す―6』で既に結論が出ていますが、結論となった日顕上人の御指南を再度掲載させていただきます。
鬱将軍様

2022年6月25日 鬱将軍様への御返事

鬱将軍様御返事ありがとうございます。まず初めに私からの訂正カ所がありまして「日顕上人は戒壇建立の願主は天皇と言っていますがどうでしょうか」 と記載しましたが(25P)には「国」の上から人格的な意味を示すと、結局天皇になるのであり、国が立てるというのと
ありの金吾様

2022年6月14日 ありの金吾様への御返事

旭川さんへ返事を書きましたが、今回も旭川さんのお返事は酷い内容ですね。嘘・印象操作・屁理屈で塗り固めたお返事でした(苦笑)前回も同じく、ありの金吾様は「下記の文言等はない・そんな記述はない」との主張ばかりでしたねそして私は、前回の回答で
ありの金吾様

2022年5月16日 ありの金吾様からの御返事

旭川さんへ返事を書きましたが、今回の旭川さんのお返事は酷い内容ですね…。(1)現在の憲法下では「国立戒壇」は実現可能だから、実現可能なことを目的にするのは間違っていないについて旭川さん「国民の総意は必ず国会で反映されるものと思われますそのような時代になれば
ありの金吾様

2022年5月5日 ありの金吾様への御返事

ありの金吾様御返事ありがとうございます(1)現在の憲法下では「国立戒壇」は実現可能だから、実現可能なことを目的にするのは間違っていないについて相変わらず旭川さんの文章はよく分かりませんが、現在は憲法改正が可能だから「国立戒壇」も実現可能と言いたいのでしょうか?
ありの金吾様

2022年 4月17日ありの金吾様からの御返事

旭川さんへ私のコメントをブログで取り上げていただき、ありがとうございました。(4)について「御遺命の戒壇の建つ場所の主張が顕正会と宗門では違うよということですね」そうなんです。「顕正会の主張する国立戒壇」は一見、もっともらしく思えますが
ありの金吾様

2022年 4月12日ありの金吾様への御返事

ありの金吾様へ丁寧な御返事ありがとうございます私は元顕正会員ではありませんブログのプロフィールにも書いてありますが元創価学会員で現在はどこの団体にも所属しておりません張り付けたブログは質問の根拠を、分かりやすく解説したものだったのですが
元隊幹事の顕正会様

2022年4月1日 【1】浅井会長の「国立戒壇」は本物か?  の記事への質問

始めまして旭川と申します元隊幹事の顕正会様のブログの【1】浅井会長の「国立戒壇」は本物か?の記事を読まさせて頂きましたこの記事の根幹となっている大聖人様は、広宣流布達成以前の国家形態に合わせて、「勅宣」「御教書」を解釈せよ、などと仰せにはなっておられません。御書にあるならその明文を示して下さい。
質問一覧

【質問⑳】憲法改正国民投票法が施行された経緯

御遺命の戒壇と憲法改正国民投票法が施行された経緯について