旭川ひろし氏の国立戒壇論を破す―8 | 顕正会員は日蓮正宗に帰伏するべし – 楽天ブログ (rakuten.co.jp)
※この記事は、『旭川ひろし氏の国立戒壇論を破す―7』で掲載した私の返事に対する旭川ひろしさんのブログ記事への破折です。
旭川さんへ
返事を書きましたが、今回の旭川さんのお返事は意味がよく分からないし、支離滅裂で、もはや妄想と言える内容ですね(笑)
そして、旭川さんのブログの7月13日と7月2日の記事の一番上にある私のブログへのリンク先は間違っています。
正しいリンク先は『旭川ひろし氏の国立戒壇論を破す―7』なので、修正をお願いします。
また、旭川さんのブログは時々接続できなくなることがありますので、アメブロのほうにもお返事を掲載していただきますようお願いいたします。
過去のお返事も参照することがありますので、こちらもアメブロへ転載をお願いいたします。
この件は旭川さんのアメブロの一番最後の記事にもコメントとして送信しましたが、まだ承認されていないようです。
アメブロのコメントはチェックしていませんか?
(1)現在の憲法下では「国立戒壇」は実現可能だから、実現可能なことを目的にするのは間違っていないについて
旭川さんは自分勝手な解釈で屁理屈を展開していますね(笑)
もはや妄想とも言える内容です(笑)
(1)については、『旭川ひろし氏の国立戒壇論を破す―6』で既に結論が出ていますが、結論となった日顕上人の御指南を再度掲載させていただきます。
「御本仏大聖人様が最後に御遺誡、また御命題として我々にお残しくださった『三大秘法抄』『一期弘法抄』の「戒壇」の文については、軽々に論ずるべきではないと思います。
もちろん今、ある時点を予測して考えれば色々なことを言えるけれども、将来どう変わるかということは本当に判りません。
だいいち、日本の現在の民主主義の形だって、憲法だって、将来どう変わるか判らない。
だから、そんなことに関して今、具体的な形で言う必要はないのです。
根本において、戒壇というのは事相だということを、大聖人もおっしゃっておりますように、事相なのだから、実際の相というものはその時でなければ明確には顕れません。
よって『三大秘法抄』『一期弘法抄』の戒壇ということは、まさにその時が来た時に、本門戒壇の大御本尊様を根本と拝しつつ、その時の御法主がその時の実状に即した形で最終の戒壇を建立するのだと、私どもは信ずべきであると思うのであります。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』98~99頁)
「憲法だって、将来どう変わるか判らない。
だから、そんなことに関して今、具体的な形で言う必要はないのです。」
日顕上人のこの御指南が、(1)の結論だったのです。
旭川さん
「どのようなプロセスで御遺命の戒壇を造るのか具体的な道筋が、宗門古来の御遺命の戒壇の建築条件の定義が存在するのではないですか?」
旭川さんは御遺命の戒壇の建築条件が存在するのではないか?と言っていますが、日寛上人におかれてさえ、御遺命の戒壇についての具体的な御指南はされていないのです。
(2)日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えは無いについて
旭川さん
「上記を読んでも日顕上人は「顕正会の主張する国立戒壇」を否定されていないですよ
【浅井会長と日顕上人の主張】
国が造るとなると直ちに国の法律に抵触するから、どうしても憲法改正ということを言わなければならないような意味が出て、事実、浅井もそのように言っているわけです。
【日顕上人主張】
(31p)
そらからもう一つは、政教分離ですから、国教にするというようなことは、今の憲法下においては絶対にできないのです
↑
実際に見比べてみればいいではないですか
二人とも、現在の憲法下では国が造るとなると法律に抵触するから国立の戒壇は造れないとの主張は一致していますよね
全然、日顕上人は顕正会の主張する国立戒壇論を否定してないじゃないですか、寧ろ法律面で考えると平成16年の時点では法整備が整ってないから国立の戒壇が出来ないとの見解に同意ではないですか
そもそも御遺命の戒壇は国民の総意で造るものと
一般の人に説明したら
「要するに国立で造る建物のことだよね」と理解するではないですか」
支離滅裂で何が言いたいのか全く理解できません(爆笑)
もっと文章の書き方や相手への伝え方を真剣に学んだほうがいいですよ。
こんな意味不明の文章を相手に読ませるのは失礼です。
さて、国家中心の「顕正会の主張する国立戒壇」についてですが、その主張は戒壇を建立する場所からして明確な誤りであると断定できます。
顕正会は戒壇建立の場所を、天母山から天生原に変更しましたが、実質的には天母山戒壇説をとっているのであり、天母山戒壇説は明らかに誤りです。
しかも、顕正会は妙信講の時に、御遺命の戒壇を建立すべき場所は、富士大石寺(大石ヶ原)であると述べているのです。
この件については、私のブログの『「顕正会の主張する国立戒壇」を破す-3』で詳しく取り上げて破折しています。
このように、「顕正会の主張する国立戒壇」は日蓮正宗からすでに破折され、木端微塵に粉砕されているのです。
・「国立」ではなく「国主立」と言うほうが内容的に適切
そして、次のように日顕上人も、「国立」ではなく「国主立」と言うほうが内容的に適切ではないかと仰っているのです。
「大聖人様の御書のなかに、直接に「国立戒壇」という語はどこにもないのです。
ただ最後の『一期弘法抄』において、
「国主此の法を立てらるれば」(御書 一六七五ページ)
という御文があります。
この「国主」の語には人格的な意味があるが、「国」の上から人格的な意味を示すと、結局、天皇になるのであり、国が立てるというのと、国主が立てるということは、実際には意味が違ってくるのです。
むしろ、あの御文から拝するならば、「国立」でなく「国主立」と言うほうが、内容的に適切ではないかという意味もあります。
まして、宗門の御先師の方々が大聖人様の三大秘法の御法門について色々な面から述べられておるけれども、「国立」という語をおっしゃった方は、明治以前は一人もいないのです。
今も文庫に御先師の文献がたくさんあるけれども、どこを探しても、御先師が「国立」ということをおっしゃっておる文はありません。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』24~25頁)
・顕正会の国立戒壇論は田中智学の国立戒壇論と「うり二つ」
そもそも、日顕上人は現在でも「顕正会の主張する国立戒壇」は間違いと考えられていたことが、次のように明らかなのです。
「結局、道理から言っても「国立戒壇」は誤りですから、『国立戒壇論の誤りについて』のなかにおいて「国立戒壇が間違いだ」と言ったことは正しかったと思っております。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』89頁)
しかも、その理由は、
「田中智学とうり二つの浅井の考え方を破り」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』59頁)
と述べられているように、「顕正会の主張する国立戒壇」が国柱会の田中智学の「国立戒壇論」に酷似しているからなのです。
そして、日顕上人は『国立戒壇論の誤りについて』のなかで、田中智学の「国立戒壇論」は国家中心、国家対象であり、日蓮大聖人の仏法を曲解したものとご指摘されています。
つまり、日蓮正宗は国家中心の「顕正会の国立戒壇論」を否定しているのです。
旭川さん
「真向勝負で顕正会の国立戒壇論は田中智学の国立戒壇論と驚くほど「うり二つ」です。と論証して下さい」
このことについて、日顕上人は下記のように「田中智学とうり二つの浅井の考え方」と仰っており、さらに「浅井一派の国立戒壇論」は「殆んど田中智学の思想の模倣であってその酷似するところ驚くほかはない」とご指摘されています。
「田中智学とうり二つの浅井の考え方を破り」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』59頁)
「浅井一派の国立戒壇論をざっと摘要すれば、(中略)殆んど田中智学の思想の模倣であってその酷似するところ驚くほかはない。」
(『本門事の戒壇の本義』30頁)
さらに、日顕上人は次のようにも仰っているのです。
「浅井の「国立戒壇」の主張は何かと言えば、先程言った田中智学の内容なのです。
(中略)
なおかつ、浅井が言っていることは「本化妙宗式目」にある内容、つまり勅命の「国立戒壇」であります。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』60~61頁)
「本化妙宗式目」とは、田中智学の講義です。
つまり、日顕上人は、浅井の国立戒壇論=田中智学の国立戒壇論であるとご指摘されているのです。
これまで述べてきたなかで、「顕正会の主張する国立戒壇」は間違いであると論証し、日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えが無いことを示すことができました。
日蓮大聖人は『聖愚問答抄』において、
「経文に明らかならんを用いよ、文証無からんをば捨てよ」
(『平成新編御書』389ページ)
と文証の重要性を説かれ、文証の無いものを用いてはいけないと示されています。
しかし、旭川さんは日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えがあることを示す文証を提示できませんでした。
そもそも、そのような文証はないのです。
それゆえ、日蓮正宗宗務院監修の『顕正会会長 浅井昭衛の〝最後に申すべき事〟を砕破す』には次のように記されているのです。
「御金言をよく拝せ。
国家で戒壇を建立せよなどと、どこにそのような文言があるというのだ。
(中略)
大聖人も戒壇建立の前提として「王仏冥合」「勅宣御教書」、ないしは「国主此の法を立てらるれば」等と仰せられているものの、どこにも国家で戒壇を建立せよなどとは仰せられていない。」
(『顕正会会長 浅井昭衛の〝最後に申すべき事〟を砕破す』74頁)
これで(2)については、日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えは無いということが明白となり、結論が出ましたね。
結論が出ましたので、今回をもって(2)は終了です。
(3)日蓮正宗は創価学会の圧力によって御遺命の戒壇の定義を変更せざるを得なかったのではないか?について
・事の戒壇について
まずは、日達上人が正本堂は御遺命の戒壇ではないことを御指南されていたことが明かされている御文を改めて拝見してみましょう。
「日達上人が昭和四十五年四月二十二日の時局懇談会および同年四月二十七日の教師補任式において、正本堂はまだ出来ていなかったけれども、その定義についておっしゃったのであります。
これは、戒壇の御本尊が事であるから、戒壇の御本尊のまします所はいずこなりとも、場所にかかわらず事の戒壇であるということを御指南になったのです。
我々は、事の戒壇というと、やはり『一期弘法抄』『三大秘法抄』の戒壇であると思い込んでいたところがありました。
そこで、日達上人から戒壇の大御本尊のまします所が事の戒壇だという御指南があったので、そのことについて、私と観妙院日慈上人が日達上人のところへお伺いに行ったことがあるのです。
するとその時に、「これは御相伝である」ということの上から、特に「御戒壇説法」をお示しになったのであります。
すなわち「御戒壇説法」において、
「本門戒壇建立の勝地は当国富士山なること疑いなし。また、その本堂に安置し奉る大御本尊は今、眼前にましますことなれば、この所すなわちこれ本門事の戒壇、真の霊山、事の寂光土にして、もしこの霊場に詣でん輩は無始の罪障、速やかに消滅し」
云々
ということがあるのです。
そして、もう一つには日寛上人の『法華取要抄文段』の、
「広宣流布の時至れば一閻浮提の山寺等、皆嫡々書写の本尊を安置す。其の処は皆是れ義理の戒壇なり。然りと雖も仍是れ枝流にして、是れ根源に非ず。正に本門戒壇の本尊所住の処、即ち是れ根源なり」
(日寛上人御書文段 五四三ページ)
という御文を引かれておりました。
そこでは「根源」ということは言われなかったけれども、そういう意味から事の戒壇ということを示されたのであります。
これらは無論、日達上人がお書きになった文ではなく、別の御先師がお書きになったもので、それを当時、総監であった観妙院日慈上人と私に見せられて、日達上人は「こういうような文からいって、事の戒壇と言ってもよいのだ」と仰せになったのです。
だから、御戒壇様のまします所が事の戒壇という意味になるのであります。
そうすると、日寛上人が仰せの『三大秘法抄』の「事の戒壇」と、御戒壇様まします所の「事の戒壇」の二つがあることになり、紛らわしいという意味も出てきます。
実際、浅井もそういうことを、そのあとにおいて盛んに言っていたわけです。
しかし、日達上人は「現時における事の戒壇」というように仰せられているのです。
つまり『三大秘法抄』の戒壇は未来における事の戒壇であり、現時における事の戒壇は御戒壇様がおわします所で、そこに大勢の人が参詣し、真剣な信心・唱題・折伏によって即身成仏の大きな功徳を得ることが、そのまま事の戒壇であるという意味の御指南もありました。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』71~73頁)
まず、日達上人は戒壇の大御本尊まします所は事の戒壇であると御指南されました。
ただし、日達上人の戒壇の大御本尊のまします所が事の戒壇だという御指南は、『三大秘法抄』の事の戒壇、すなわち御遺命の戒壇とはまた別なのです。
したがって、日顕上人も
「日寛上人が仰せの『三大秘法抄』の「事の戒壇」と、御戒壇様まします所の「事の戒壇」の二つがある」
と述べられているのです。
さらに、日顕上人は
「日達上人は「現時における事の戒壇」というように仰せられているのです。
つまり『三大秘法抄』の戒壇は未来における事の戒壇であり、現時における事の戒壇は御戒壇様がおわします所で、そこに大勢の人が参詣し、真剣な信心・唱題・折伏によって即身成仏の大きな功徳を得ることが、そのまま事の戒壇であるという意味の御指南もありました。」
と述べられています。
「日達上人は「現時における事の戒壇」というように仰せられている」とは、昭和47年の「正本堂訓諭」の一節を指していると思われます。
そして、「『三大秘法抄』の戒壇は未来における事の戒壇」とあり、「現時における事の戒壇は御戒壇様がおわします所」とありますから、「正本堂訓諭」の「現時における事の戒壇」は御遺命の戒壇を指しているのではなく、戒壇の御本尊が事であるから戒壇の大御本尊のまします所は事の戒壇ということを示されているのです。
つまり、日達上人は正本堂が御遺命の戒壇ではないことを御指南されているのです。
さらに、「正本堂訓諭」についての御文も拝見してみましょう。
「昭和四七年四月二十八日に、日達上人は妙信講への色々な回答等の意味も含めて、正本堂の全面的な定義をお示しになったのであります。
その「訓諭」には、
「正本堂は、一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む現時における事の戒壇なり。即ち正本堂は広宣流布の暁に本門寺の戒壇たるべき大殿堂なり」
(大日蓮 昭和四七年六月号二ページ)
ということを仰せであります。
このなかの「本門寺の戒壇たるべき大殿堂」というところが、また一つの解釈があるのです。
「たるべき」ということは、そうであるべきということにおいては、現在はその意義を含んでいる建物だけれども、広布の時にはその建物がそのまま『一期弘法抄』の本門寺の戒壇になるのだという解釈と、そのようになるべく願望しておるところの意味との二つの解釈があるのです。
つまり「本門寺の戒壇たるべく願うけれども、未来のことは判らない」という意味が、そこには含まれておるということなのです。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』74頁)
ここで日顕上人は、「正本堂訓諭」の「本門寺の戒壇たるべき大殿堂」という御文を、
「「本門寺の戒壇たるべく願うけれども、未来のことは判らない」という意味が、そこには含まれておる」
と解釈されているのです。
つまり、日達上人は「正本堂訓諭」において、正本堂は「一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む」とはいえ、当時は未だ御遺命の戒壇そのものではないことを明らかにされたのです。
日達上人は、この訓諭において正本堂の意義を確定されたのです。
そして、日達上人の正本堂に関する最終的な御指南は、どこまでもこの訓諭に尽きるのですから、昭和47年以前に誰がどんなことを言ったとしても、トップである日達上人が「正本堂訓諭」で訂正遊ばされているのです。
なお、「正本堂訓諭」ついては、私のブログの『隠された「正本堂訓諭」の全文』でも詳しく取り上げています。
旭川さん
「創価学会が東京都知事に回答する前の
昭和四十五年四月二十二日に宗門の会議で
『一期弘法抄』『三大秘法抄』の事の戒壇に他に
新規で戒壇の御本尊様がましませばどこでも事の戒壇
との解釈が追加されたとの御指南ですよね」
旭川さんは、「戒壇の大御本尊まします所は事の戒壇」という教義が、新規で追加されたとしきりに主張していますが、明らかに旭川さんは嘘をついています。
なぜなら、「戒壇の大御本尊まします所は事の戒壇」という教義が昔から存在していたことは明白だからです。
日顕上人は「戒壇の大御本尊まします所は事の戒壇」という教義について、
「これらは無論、日達上人がお書きになった文ではなく、別の御先師がお書きになったもので、」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』72頁)
と述べられています。
つまり、日達上人よりも前の御歴代上人の時代から存在していた教義ということが分かりますね。
日達上人は「戒壇の大御本尊まします所は事の戒壇」という教義の文証として、日寛上人の『法華取要抄文段』も引用されているのです。
こんなすぐにバレるような嘘をつくなんて、旭川さんは最低ですね!
旭川さん
「要するに、日顕上人はこの所すなわちこれ本門事の戒壇との御文に
信憑性はないと言われたいんですよ」
「日顕上人の本音は、事の戒壇の解釈は
『一期弘法抄』『三大秘法抄』の戒壇の1パターンしかないと思っているということではないですか?」
これは見当違いです。
「日達上人のあらゆる点からの御指南から言っても、本門戒壇の大御本尊のおわします所が事の戒壇という御指南は、たしかにそのとおりだと思います。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』104頁)
上記のように日顕上人は、
「本門戒壇の大御本尊のおわします所が事の戒壇という御指南は、たしかにそのとおり」
と仰っているのです。
旭川さんは読解力がないのですか?
また、日顕上人は下記のように、
「日達上人から戒壇の大御本尊のまします所が事の戒壇だという御指南があったので、そのことについて、私と観妙院日慈上人が日達上人のところへお伺いに行ったことがあるのです。
するとその時に、「これは御相伝である」ということの上から、特に「御戒壇説法」をお示しになったのであります。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』71頁)
と述べられて、「戒壇の大御本尊まします所は事の戒壇」という教義が御相伝であることを明かされているのです。
「戒壇の大御本尊まします所は事の戒壇」という教義は、御相伝ということもあって当時は知らなかった方も多かったようです。
それゆえ、日達上人が「戒壇の大御本尊まします所は事の戒壇である」と広く説かれた際に、新規で追加された印象を持った方もいたのではないかと思います。
御相伝の話が出てきましたが、日蓮大聖人は『一代聖教大意』において、
「この経は相伝に有らざれば知り難し」
(『平成新編御書』92ページ)
と仰せられています。
相伝とは相承・付嘱等と同じ意味で、大聖人の仏法において、師匠より弟子に正しく法を伝授していく大事を、大聖人はこのように仰せられたのです。
そして、御遺命の戒壇を論じるにあたって最も大事なことは、大聖人の血脈を相承されている時の御法主上人がその時の時代性や政治体制などを考慮されて、どのように御指南されるかということであり、その御指南に従うことが日蓮正宗の本来の信仰のあり方なのです。
旭川さんは、大聖人の仏法において最も大事な御相承の内容は当然知りませんよね?
つまり、あなたは大聖人の仏法の全ては知らないのです。
そして、御相承の内容は全てを解くカギなのです。
ゆえに大聖人は「この経は相伝に有らざれば知り難し」と仰せられているのです。
不相伝の人には、大聖人の仏法の全てを理解することは絶対にできません。
御遺命の戒壇については、時の御法主上人が血脈所持の上から御指南されるものであり、それ以外の者が論じるべきではありません。
この件については、私のブログの『「顕正会の主張する国立戒壇」を破す-4』で詳しく取り上げています。
・正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことを認めていた妙信講
旭川さん
「正本堂が将来的に御遺命の戒壇となり得ることは認める
との意味にたどり着くまでの3回の変換が必要な時点で
誰が納得するのですか
なんの為に、この確認書を出して来たのですか?」
私は「分かりやすく書くと下記のようになります。」と前置きしていましたよね?
別に3回の変換は必要ないです。
私は確認書に「現時において断定はしない」と書いてあるのを見つけてすぐ、将来において断定する可能性を認めているということに気がつきましたし。
そして、これはただの揚げ足取りです。
そもそも、旭川さんの返事は屁理屈や嘘などが多すぎます!
旭川さんは私に質問と討論をお願いしてきた立場なのに、態度が悪すぎませんか?
もっと礼儀やマナーを学びましょう!
さて、妙信講が創価学会に作らせ署名した昭和45年9月11日の確認書には、
「正本堂は三大秘法抄・一期弘法抄にいうところの最終の戒壇であるとは、現時において断定はしない。」
(『日蓮大聖人の仏法 改訂版』221頁)
と書いてあります。
しかし、「現時において断定はしない」ということは、現時点において断定はしないというだけであり、裏を返せば将来において断定する可能性を認めることになっているのです。
つまり、妙信講はこの時点で正本堂が将来的に御遺命の戒壇となり得ることを認めているのです。
正本堂が将来的に御遺命の戒壇となり得ることを認めているということは、正本堂が広宣流布時の御遺命の戒壇の建物であると想定しているということであり、御遺命の戒壇の建物は広宣流布の達成前に建ててよいと認めているということになります。
旭川さん
「「近現代における戒壇問題の経緯と真義」
(60p)
そのころ池田は、正本堂が御遺命の戒壇で、御遺命の達成であると、そのものずばり言っておりました。学会のほうでは正本堂が『三大秘宝抄』の戒壇そのものであると言っていたのです。それに対して、浅井から色々横槍がたくさん出てきたのですが、この時、浅井は一往、捨て身の考え方で抗議したということは言えると思います
(73p)
「昭和四七年二月には浅井昭衛が「事の戒壇」についての宗門の見解を変えるよう要求を出してきたのです。
一つ目は「正本堂は三大秘法抄・一期弘法抄の御遺命の事の戒壇ではない」ということですが
(85P)
池田大作は浅井の抗議や色々な問題があって、結局、正本堂が御遺命の戒壇であると正面を切ってはっきりとはいえなくなったのです
浅井会長や色々な問題があって
正本堂が御遺命の戒壇で、御遺命の達成であることを阻止してますよね
浅井会長の名前が入ってますよね
妙信講は御遺命の戒壇の建物は広宣流布の達成前に建ててよいと認めていないですよね」
旭川さんの引用した『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の御文についてですが、これらは創価学会が正本堂を御遺命の戒壇そのものにしようとしたことに浅井が抗議したことの根拠にはなっても、浅井は御遺命の戒壇の建物を広宣流布の達成前に建ててよいとは認めていないということの根拠にはならないです。
旭川さん
「2022年6月14日の私からの質問
正本堂にて御開扉を願い出ることが何故
正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことを認めていることになるのか説明して貰えますか?」
まず、日達上人は昭和47年の「正本堂訓諭」において、正本堂は御遺命の戒壇そのものではないものの、「一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む」ことを御指南されているのです。
そして、その後に妙信講は昭和48年5月と昭和49年4月の2回にわたって、正本堂での御開扉を願い出ていますから、妙信講も正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことを認めていることになります。
妙信講は正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことについて抗議していませんよね?
正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことに対して特に抗議もせず、正本堂での御開扉を願い出ていますよね?
正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことに対して、旭川さんは謗法行為だみたいな言い方をしていますよね。
仮にそうなら、正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことに対して抗議もせず、正本堂での御開扉を願い出た妙信講も謗法になりますよ。
なぜなら、日蓮大聖人は『秋元御書』で、
「法華経の敵を見て、責め罵り国主にも申さず、人を恐れて黙止するならば、必ず無間大城に堕つべし。譬へば我は謀叛を発こさねども、謀叛の者を知りて国主にも申さねば、与同罪は彼の謀叛の者の如し。」
(『平成新編御書』1453ページ)
と仰せられているからです。
つまり、自分は謀叛を起こさないけれども、謀叛人の存在を知っているのに国主にも黙っているのなら、謀叛人と同罪になるのです。
また、飲酒運転の場合も同じことが言えますよね。
妙信講は正本堂での御開扉を2回も願い出ており、昭和45年の確認書では、正本堂が将来的に御遺命の戒壇となり得ることを認めています。
この2つをあわせてみる時、正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことを妙信講が認めていたという事実が明らかになるのです。
旭川さん
「2022年6月14日の私の回答に横棒をして昭和52年にすればいいだけではないですか
正本堂の意義付けが完了した後の話ではないですか」
池田大作は「五十二年路線」で宗門に背いたため、「釈明」や「お詫び」をするはめになり、学会会長まで辞任しなくてはならないところまで追い込まれたのです。
この事実は、宗門がその気になれば、池田大作を辞任に追い込むこともできるということを示しています。
旭川さんは創価学会の圧力により、宗門が正本堂に一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含ませたと主張しています。
しかし、宗門には池田大作を辞任に追い込むだけの力があったので、宗門が創価学会の圧力に屈して正本堂に御遺命の戒壇の意義を含ませたという考え方は誤りだと思います。
旭川さん
「宗門が御遺命の戒壇の定義を変更した結果
〇広宣流布前に御遺命の戒壇が造れるようになり
〇建築許可書の申請で御遺命の戒壇が造れるようになり」
「『国立戒壇論の誤りについて』と『本門事の戒壇の本義』によって
本当の御遺命の戒壇の定義が
広宣流布していなくても造ってOK
建築許可書があれば作ってOK
にしてしまった
本当の御遺命の戒壇の建築条件がなくなってしまったんですよ
要するにゴールがなくなってしまったんですよ」
このことについて、日顕上人は次のように述べられており、創価学会が破門され正本堂が無くなった現在から見れば、「言い過ぎやはみ出し」があったなどと訂正遊ばされているのです。
「昭和四十七年の『国立戒壇論の誤りについて』と五十一年の『本門事の戒壇の本義』は、先程から言っているように私が書いたけれども、そこにはたしかに、戒壇の建物は広布完成前に建ててよいとか、正本堂が広布時の戒壇の建物と想定するような、今から見れば言い過ぎやはみ出しがあるけれども、これはあくまで正本堂の意義を『三大秘法抄』の戒壇に作り上げようとした創価学会の背景によらざるをえなかったのです。
つまり、あの二書は正本堂が出来る時と出来たあとだったが、浅井の色々な問題に対処することも含めておるわけで、強いて言えば全部、正本堂そのものに関してのことなのであります。
そういうことですから、正本堂がなくなった現在、その意義について論ずることは、はっきり言って、全くの空論であると言ってよいと思います。
あのなかでは、王法や勅宣・御教書に対する解釈を述べるなかで、「建築許可証」というようにも書いてしまってある。
これは当時の在り方において、学会からの具申的な勧誘もあり、私がそのように書いてしまったのです。
けれども、今考えてみると、やはり今は、勅宣・御教書は、その現代的な拝し方としても、そういう軽々しいものとして考えるべきではなく、もっと深い背景的意義を拝すべきと思うのです。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』97~98頁)
「正本堂がなくなった現在、その意義について論ずることは、はっきり言って、全くの空論であると言ってよいと思います。」
と日顕上人は御指南されていましたね。
正本堂の意義について論ずることは、もはや「全くの空論」なのです。
この話は前回の『旭川ひろし氏の国立戒壇論を破す―7』でもしていますよね?
旭川さん
「そして更に問題なのが、この2冊は現在も日蓮正宗の御遺命の戒壇の定義として法華講員の方達が使用されているから間違っているというのです」
そんなことはありません。
日顕上人は創価学会が破門され正本堂が無くなった現在でも、次のように述べられています。
「結局、道理から言っても「国立戒壇」は誤りですから、『国立戒壇論の誤りについて』のなかにおいて「国立戒壇が間違いだ」と言ったことは正しかったと思っております。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』89頁)
この日顕上人の御指南に対して、旭川さんは下記のように反論しています。
「ここで使用されている「道理」の意味は
平成16年現在の法律の下では、憲法を改正する為の法整備が整っていないから日顕上人は道理として考えて「顕正会の主張する国立戒壇」は出来ないと言っているんですよ」
しかし、日顕上人は「顕正会の主張する国立戒壇」が間違っている理由として、
「田中智学とうり二つの浅井の考え方を破り」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』59頁)
と述べられているのです。
つまり、「顕正会の主張する国立戒壇」が国柱会の田中智学の「国立戒壇論」に酷似しているからなのです。
それでは、以上をもってお返事といたします。
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