2022年7月13日 ありの金吾様への御返事

 

(1)現在の憲法下では「国立戒壇」は実現可能だから、実現可能なことを目的にするのは間違っていないについて

旭川さんは自分勝手な解釈で屁理屈を展開していますね(笑)

(1)については、前回の『旭川ひろし氏の国立戒壇論を破す―6』で結論が出ています。

旭川さん
「御遺命の戒壇とは広宣流布の後に行うもので、それに伴ってどのようなプロセスで御遺命の戒壇を造るのか具体的な道筋が、宗門古来の御遺命の戒壇の建築条件の定義が存在するのではないですか?」

旭川さんは御遺命の戒壇の建築条件が存在するのではないか?と言っていますが、日寛上人におかれてさえ、御遺命の戒壇についての具体的な御指南はされていないのです。

反論はこれだけですか?
他に言うことはないですか?
法華講員の方達・一般の方達が私と同じ質問をしてきたら同じ様に笑ってるんですか?
これだけの反論で本当に、これから
私とありの金吾様の討論を読む
法華講員・顕正会員・一般の方を納得させられますか?
私からは逃げれても皆さんからは
ありの金吾様は回答するべきでは・・・と思われるんではないですか?

では上記の
御遺命の戒壇の建築条件が存在するのではないか?
の部分には横棒をしますので、それ以外の部分は回答してみてはいかがですか?

前回の質問部分そのまま書きます

———————————————-

上記の平成16年の時点では

(31p)
政教分離ですから、国教にするというようなことは、今の憲法下においては絶対にできないのです

法律上絶対に出来ないと書いてあります
これ法律問題をクリアすればできるということですよね

(60p)
今の憲法下では絶対にありえないことです。まして天皇の国事行為は憲法に規定されていて、こと宗教に関する限りにおいては全然、法律で定められた権限がない。政教分離がきちんと決まっているのだから、そういうことは、今の憲法下においては絶対に無理なのです

このページも同じですね
平成16年の時点では法律で定められた権限がないから
「国立戒壇」は絶対に無理なのですよね

平成16年の法律の下では憲法改正の具体的な法整備が整ってないから日顕上人が具体的な内容は書けないと説明されているんですよ

(107p)
国民が総意において戒壇を建立するということになり
国民の総意でもって造るのだから

国民の総意で御遺命の戒壇というのは造られるんですよね

「憲法改正国民投票」

憲法改正国民投票とは、私たちが憲法改正に関して最終的 な意思決定をするものであり、そのための具体的な手続が「日 本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」 に定められています。

憲法改正国民投票をすれば、私たちが憲法改正に関して最終的 な意思決定ができるんですよね

法律上から考えれば具体的な形が出来ましたよ
具体的な論議が出来るのではないですか?

(64p)
昭和42年7月11日には日達上人も
「全民衆による戒壇の建立」という主旨のことをおっしゃっている。これは現在の憲法下ですから当然のお言葉でしょう

日達上人も当時の憲法下で国立の戒壇が出来るか・出来ないか
当然の如く判断されているではないですか

現時点での法律の下で考えて「国立」の戒壇が
出来るか・出来ないかなど当然分かるでしょう

 

 

さて、ここからが法義上の反論です
日顕上人の上記の指導は必ずありの金吾様が提示してくると思っておりました

いいですか、まず2022年5月2日ありの金吾様は
しかし、憲法改正は現実的に無理ですね。

と反論されました

この意見は、ありの金吾様だけの意見ではありません
凡そ、顕正会反対のブログを書いている方達は全てこの論調です
「国立戒壇」は現在の憲法下では違法になるので現実的には無理
だから、実現不可能なことを目的にしているのは間違っているのだと
皆さん必ずブログを読むと目にしますよね
確かに昔はこの論調で正解の解釈です

しかしながら、この大前提は日顕上人の
(107p)国民の総意で造るのだから
「御遺命の戒壇は国民の総意で造るもの」との指導と
「憲法改正国民投票法」がスタートしたことで
ありの金吾様を含めこの論調は全て崩れました

だから現在の討論では、広宣流布の達成の判断は未来の法主が決めて下さいとの、このページの部分にたどり着くことになっているのです
だけど頼りたいけど、頼れないのがこのページなのです
だから国民から「意義あり」と言われるようになっているのです

そしてなぜ日顕上人が
その時が来た時に、本門戒壇の大御本尊様を根本と拝しつつ、その時の御法主がその時の実状に即した形で最終の戒壇を建立するのだと、私どもは信ずべきであると思うのであります。

との記載をされているのかは
「近現代における戒壇問題の経緯と真義」を読めば
大体分かるではないですか

(97p)
戒壇の建物は広布完成前に建ててよいとか、正本堂が広布時の戒壇の建物と想定するような、今から見れば言い過ぎやはみ出しがあるけれども、これはあくまでも正本堂の意義を『三大秘法抄』
の戒壇に作り上げようとした創価学会の背景によらざるをえなかったのです

要するに創価学会の圧力で御遺命の戒壇は広布完成前に建ててOKと書いてしまったのですよね
この見解は私も、ありの金吾様も同意ですよね

本当の御遺命の戒壇は広布完成した後に建てるものなのに
広布完成前に建ててOKと決めてしまったから

具体的な形で言えなくなったんですよ
広布完成前に建ててOKと決めてしまったら
御遺命の戒壇のゴール地点を撤去するということと同じなんですよ

だから、その時が分からなくなったのですよ

だからその時が来た時にと言葉を濁すしかできないんです

本当は、御遺命の戒壇とは広宣流布の後に行うもので、それに伴ってどのようなプロセスで
御遺命の戒壇を造るのか具体的な道筋が、宗門古来の御遺命の戒壇の建築条件の定義が存在するのではないですか?

広宣流布のゴールを撤去することによって生じる矛盾は、まだまだありますよ

その時が来た時に、本門戒壇の大御本尊様を根本と拝しつつ、その時の御法主がその時の実状に即した形で最終の戒壇を建立するのだと、私どもは信ずべきであると思うのであります。

その時とは、いつですか?
その時の御法主は、どうやって判断するのですか?
直感で決めるのですか?

その辺は、その時の御法主を信ずるべき
と言われても判断基準がなければ、あやふやな決定になってしまうではないですか

国民の総意で御遺命の戒壇を造るのは分かりますけど
その時の御法主は100%の国民の総意で造るのですか?
99%では国民の総意と認めないのですか?
国民の半数の50%でも国民の総意と認められる御法主がいれば
それに従うのですか?

その時の、法主上人のニュアンスで国民の総意の基準が変わるではないですか

その時、がどのように判断するのか文証を見せて貰ってもいいですか?

この質問に対する回答も
「文証はないけど、その時の法主が決めたことを素直に信じることが信心」とでもいうのでしょうか?

法華講員の方達及び、私達一般の人たちにその判断基準はアナウンスされないのですか
御遺命の戒壇達成の判断基準が私たちが分からなければ、「意義あり」との主張をすることもできないではないですか
私たちは御法主の決定に必ずYESと言わないければならないのですか?
そんなこと御書に書いてあるのですか?

それで本当に法華講員の方達も、一般の人達も納得するのですか?

多くの国民から御遺命達成の判断基準を作って欲しいとの要望が上がったらどう説明するか決まっているんですか?

未来のことなので判らないばかりでは国民は納得しませんよ

このアバウトな御遺命の戒壇の達成条件こそ
国民の総意の声が集中する部分だと思われます
「なんでこんなにアバウトなのかと」

結論が出たので、以上をもってこの話は終わりです。
(1)については、今後はコメントや返事は不要です。
正本堂の意義付け問題はそんな簡単には終われませんよ

本来は御遺命の戒壇建立時期を決定できるための明確な判断基準が宗門には存在するのではないですか?

日蓮大聖人の究極の目的である御遺命の戒壇の完結の決定権が
その時の御法主の直感なのですか?

「憲法だって、将来どう変わるか判らない。
だから、そんなことに関して今、具体的な形で言う必要はないのです。」

この文章は本音と建前の、建前の部分の説明です
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ここからが正本堂の意義付けの問題点の指摘スタートです
正本堂の意義付け問題はこの部分に焦点が来ます
皆さんの思っていることを私が代表してありの金吾様に質問します

ありの金吾様にお聞きしたいことは山ほどあります

ありの金吾様は国民の総意による憲法改正は実現可能だと気付いたから
『近現代における戒壇問題の経緯と真義』98~99頁に助けを求めたんですよ
しかし、決して『近現代における戒壇問題の経緯と真義』はありの金吾様を助けません

いずれ私と、ありの金吾様の討論を読まれる
(顕正会員と法華講員と一般の方達)へ
どうでしょう
ありの金吾様は上記の回答をするべきではないでしょうか?

※後現在、法華講員の鬱将軍様とやりとりしておりますが
鬱将軍様は御遺命の戒壇は御影堂のことだと言われておりますが
同じ法華講員のなかでも意見が違うのですか?
国立戒壇に関する調査報告書 旭川様への御返信その③ | 諸宗 破折 (ameblo.jp)

 

(3)日蓮正宗は創価学会の圧力によって御遺命の戒壇の定義を変更せざるを得なかったのではないか?について

・事の戒壇=御遺命の戒壇なのか?

辞書を使って説明します
1. いづこ(どこ)なりとも(最低限の希望)
要するに最低限の希望でどこでもいいよということですよね
2. 場所にかかわらずとは
どの場所に建ててもOKということですよね

私の言っている内容と、日顕上人が言われている内容は同じではないですか」

これは全く誤った解釈です(笑)

「日達上人が昭和四十五年四月二十二日の時局懇談会および同年四月二十七日の教師補任式において、正本堂はまだ出来ていなかったけれども、その定義についておっしゃったのであります。
これは、戒壇の御本尊が事であるから、戒壇の御本尊のまします所はいずこなりとも、場所にかかわらず事の戒壇であるということを御指南になったのです。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』71頁)

日達上人は、戒壇の大御本尊まします所がすなわち本門事の戒壇であると仰ったにすぎません。
三大秘法の全ては本門戒壇の大御本尊の一事に具わり収まっているのであり、これこそが日蓮正宗の宗旨の根本なのです。
この根本を踏まえ事の戒壇を論ずるならば、いつ何時であっても、本門戒壇の大御本尊まします所はいずこでも、そのところは即ち本門の事の戒壇なのです。

それを、御遺命の戒壇は「どの場所に建ててもOK」と解釈するとは、見当違いも甚だしいですね。

まず、事の戒壇の定義が追加された経緯を説明します

『近現代における戒壇問題の経緯と真義』70p
それに対して学会が回答したのが、次の三つであります
(昭和45年5月3日「衆議院議員谷口善太郎君提出宗教団体の政治活動に関する質問に対する答弁書)
一つは「本門戒壇とは、民衆の中に仏法が広まり、一つの時代の潮流となったとき、信者の総意と供養によって建つ」
ということ。
次は「現在、建設中の正本堂は昭和四七年十月十二日に完成予定で、これが本門戒壇にあたる」。
三番目に「一時、本門戒壇を国立戒壇と呼称したことがあるが、本意は一で述べた通りである」と
考え方としては、国立ということがあったけれども、それを否定した形において、信徒によって建立することになったのであると言うのです。だから、さらに「これはあくまでも宗門の事業であり、国家権力とは無関係である」と述べ、本門戒壇という意義はそこにあって、「国立」という在り方は大きな間違いだということを答えたのです

つまり創価学会は東京都知事に
今まで国家権力と関係ある国立戒壇を目標にしていたけど
身内でお金を出し合って本門戒壇という建物を造ることになったから
国立の戒壇は訂正しますと回答したんですよ

そして上記の内容は創価学会が東京都知事に回答する前の
昭和四十五年四月二十二日に宗門の会議で
『一期弘法抄』『三大秘法抄』の事の戒壇に他に
新規で戒壇の御本尊様がましませばどこでも事の戒壇
との解釈が追加されたとの御指南ですよね

つまり創価学会が、宗門にプレゼントした建物が
御遺命の戒壇に変化した瞬間になります

どんな建物を建てようが、どんな場所に建てようが、プレゼントの建物だろうが、戒壇の御本尊様がましませば事の戒壇になるとして宗門に認めさせることに成功したということです

そこで宗門は事の戒壇には2パターンあって正本堂が『一期弘法抄』『三大秘法抄』の事の戒壇ではないと思っていたって
もう手遅れなんです、そのような宗門の思いなど創価学会は痛くも痒くもないハズです
創価学会は事の戒壇を自分達のさじ加減で『一期弘法抄』『三大秘法抄』の意義を含ませることができるようになったのですよ

分かりますか、創価学会に事の戒壇の解釈を2パターン用意したら
『一期弘法抄』『三大秘法抄』の意義を含むパターンとして利用するのは分り切ったことではないですか

プレゼントの建物が見事、事の戒壇に変化したことにより
これで堂々と創価学会は衆議院議長に対して正本堂が宗門が認めた事の戒壇であると言える訳です

本門戒壇の大御本尊まします所はいずこでも、そのところは即ち本門の事の戒壇なのです。
これは創価学会の為の定義変更の部分です

ありの金吾様は「宗門は正本堂を御遺命の戒壇とは言っていない」と言われますが
創価学会が正本堂を御遺命の戒壇の定義として使用できる状態になっていることは間違えですよね

 

それでは、旭川さんが引用しなかった(隠した)箇所を拝見してみましょう。

「我々は、事の戒壇というと、やはり『一期弘法抄』『三大秘法抄』の戒壇であると思い込んでいたところがありました。
そこで、日達上人から戒壇の大御本尊のまします所が事の戒壇だという御指南があったので、そのことについて、私と観妙院日慈上人が日達上人のところへお伺いに行ったことがあるのです。
するとその時に、「これは御相伝である」ということの上から、特に「御戒壇説法」をお示しになったのであります。
すなわち「御戒壇説法」において、
「本門戒壇建立の勝地は当国富士山なること疑いなし。また、その本堂に安置し奉る大御本尊は今、眼前にましますことなれば、この所すなわちこれ本門事の戒壇、真の霊山、事の寂光土にして、もしこの霊場に詣でん輩は無始の罪障、速やかに消滅し」
云々
ということがあるのです。
そして、もう一つには日寛上人の『法華取要抄文段』の、
「広宣流布の時至れば一閻浮提の山寺等、皆嫡々書写の本尊を安置す。其の処は皆是れ義理の戒壇なり。然りと雖も仍是れ枝流にして、是れ根源に非ず。正に本門戒壇の本尊所住の処、即ち是れ根源なり」
(日寛上人御書文段 五四三ページ)
という御文を引かれておりました。
そこでは「根源」ということは言われなかったけれども、そういう意味から事の戒壇ということを示されたのであります。

これらは無論、日達上人がお書きになった文ではなく、別の御先師がお書きになったもので、それを当時、総監であった観妙院日慈上人と私に見せられて、日達上人は「こういうような文からいって、事の戒壇と言ってもよいのだ」と仰せになったのです。
だから、御戒壇様のまします所が事の戒壇という意味になるのであります。

そうすると、日寛上人が仰せの『三大秘法抄』の「事の戒壇」と、御戒壇様まします所の「事の戒壇」の二つがあることになり、紛らわしいという意味も出てきます。
実際、浅井もそういうことを、そのあとにおいて盛んに言っていたわけです。
しかし、日達上人は「現時における事の戒壇」というように仰せられているのです。
つまり『三大秘法抄』の戒壇は未来における事の戒壇であり、現時における事の戒壇は御戒壇様がおわします所で、そこに大勢の人が参詣し、真剣な信心・唱題・折伏によって即身成仏の大きな功徳を得ることが、そのまま事の戒壇であるという意味の御指南もありました。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』71~73頁)

つまり、日達上人の戒壇の大御本尊のまします所が事の戒壇だという御指南は、『三大秘法抄』の事の戒壇、すなわち御遺命の戒壇とは別であり、「根源」という意味から戒壇の大御本尊のまします所が事の戒壇ということを示されているのです。

また、日顕上人も
「日寛上人が仰せの『三大秘法抄』の「事の戒壇」と、御戒壇様まします所の「事の戒壇」の二つがある」
と述べられています。
要するに、顕正会の主張である「事の戒壇=御遺命の戒壇」という論理は、必ずしも成立しないのです。

さらに、日顕上人は
「日達上人は「現時における事の戒壇」というように仰せられているのです。
つまり『三大秘法抄』の戒壇は未来における事の戒壇であり、現時における事の戒壇は御戒壇様がおわします所で、そこに大勢の人が参詣し、真剣な信心・唱題・折伏によって即身成仏の大きな功徳を得ることが、そのまま事の戒壇であるという意味の御指南もありました。」
と述べられています。

「日達上人は「現時における事の戒壇」というように仰せられている」とは、昭和47年の「正本堂訓諭」の一節を指していると思われます。
そして、「『三大秘法抄』の戒壇は未来における事の戒壇」とあり、「現時における事の戒壇は御戒壇様がおわします所」とありますから、「正本堂訓諭」の「現時における事の戒壇」は御遺命の戒壇を指しているのではなく、「根源」という意味から戒壇の大御本尊のまします所が事の戒壇ということを示されているのです。

このように、旭川さんが引用しなかった『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の箇所を拝見すれば、日達上人が正本堂は御遺命の戒壇ではないことを御指南されていたことが分かります。

つまり、
「宗門は(中略)
正本堂は現時点では御遺命の戒壇と同意義であるとの定義にした」
と書いた旭川さんは嘘をついていたということになります。

隠した訳ではないです
書きたいことは山ほどありますが
この部分は文章の表面上の意味と文章の底に隠されている意味があります
それを、ありの金吾様に見抜く力がないと思ったから書かなかったのです
決して『近現代における戒壇問題の経緯と真義』は
ありの金吾様を守ることはないです

いいですか御戒壇説法についての詳細は
『近現代における戒壇問題の経緯と真義』(102p~104p)
に詳しく書いてあります
その時の「御戒壇説法」は私もだいたい伺っておったのですが、そのなかには「この所すなわちこれ本門事の戒壇」という御文はありませんでした。
ところが、先程話したように、私と観妙院日慈上人が宗務院の役員として日達上人に伺った時には、日達上人が御先師の説法本をお示しになり、そこには「この所すなわちこれ本門事の戒壇」というお言葉があったのです
それから、もう亡くなったけれども、日開上人の弟子で私の法類に奥法道という人がいまして、この人が非常に書き物が好きな人で、ありとあらゆるものを書き写していました。その奥法道師の写本のなかに、日開上人の「御戒壇説法」というものがあったのです。今でもどこかに残っていると思いますが、そのなかには、ちゃんとその文があるのであります
ところが、またおもしろいことに、日開上人が当職の当時は、「御戒壇説法」を扇子にずっと書かれていたのです。たしか金銀の扇子だったが、それを開くとずっと墨で書かれてあって、それを読まれていました。しかし、これは割に簡単な御御説法で、それには先程の御文はなかったのです。小僧のころだったが、私も聞いていて、「本門事の戒壇」ということはたしかにありませんでした。また御先師の日應上人の「御戒壇説法」にもないのです。だから、いつ、どこで、どなたが、どう始められたかは判らないが、六十世日開上人の写本としてはあったのです。もう一つは日達上人が我々にお示しくださった御先師の御説法本のなかに、それがあるということです
よって、先程の意味から言っても、また日達上人のあらゆる点からの御指南から言っても、本門戒壇の大御本尊のおわします所が事の戒壇という御指南は、たしかにそのとおりだと思います

ありの金吾様、日顕上人が何を言われたいのか読み取れますか
上記の内容を読めば仏法を知らない一般の方達でも日顕上人が何を言いたいのか分かりますよ

私が隠しているどころか、ありの金吾様としては法華講員の方達に上記の内容を
熟読して貰っては困る部分ではないのですか?
(かなりいい加減な根拠だったんだな・・・との感想が漏れるのではないですか?)

この所すなわちこれ本門事の戒壇との御文は
〇昔の「御戒壇説法」にはない
〇私と観妙院日慈上人が宗務院の役員として日達上人に伺った時にはあった
〇奥法道師の写本(日開上人の御戒壇説法)のなかにはある
〇日開上人当職の当時の扇子に御文はない
〇日應上人の「御戒壇説法」にもない
〇いつ、どこで、どなたが、どう始められたのかは判らないが日開上人の写本としてはある

要するに、日顕上人はこの所すなわちこれ本門事の戒壇との御文に
信憑性はないと言われたいんですよ
ここまで日顕上人が書かれているということは、一般の人にも法華講員の方達にも
この所すなわちこれ本門事の戒壇との御文は絶対あるとは
納得させることはできませんよ

「我々は、事の戒壇というと、やはり『一期弘法抄』『三大秘法抄』の戒壇であると思い込んでいたところがありました。
日顕上人の本音は、事の戒壇の解釈は
『一期弘法抄』『三大秘法抄』の戒壇の1パターンしかないと思っているということではないですか?

つまり、日達上人の戒壇の大御本尊のまします所が事の戒壇だという御指南は、『三大秘法抄』の事の戒壇、すなわち御遺命の戒壇とは別であり、「根源」という意味から戒壇の大御本尊のまします所が事の戒壇ということを示されているのです。

上記の内容もよく、法華講員の方達が書く内容ですね
一般の方達にも分かりやすく上記の内容を説明します
事の戒壇の意味は2パターンあるということです

〇一つ目は本当の御遺命の戒壇の意味
(本音パターン)
〇二つ目は本当の御遺命の戒壇ではなく、根源と説明があるから、戒壇の大御本尊様がまします所は全て事の戒壇の解釈でいい
(創価学会の為に用意した建前パターン)

事の戒壇の意味はこの2パターンがあります
そして、この2パターンをどう創価学会が利用したのか

前述の日顕上人の話を聞けば分かりますよね
創価学会が衆議院議長及び(法華講員・学会員)の方達に正本堂が御遺命の戒壇と錯覚させる為には
二つ目の定義を宗門に新設して貰う必要があるのです
晴れて、創価学会は世間にも、衆議院議長及び(法華講員・学会員)にも正本堂には戒壇の大御本尊様がましますから事の戒壇ですと言えるのです

そして、衆議院議長も(法華講員・学会員)の方達も、この時期に事の戒壇の解釈が
2パターンあると認識していないと思います
宗門は正本堂は事の戒壇(御遺命の戒壇)ではないと言い張っても
宗門が御遺命の戒壇の定義を変更した以上
創価学会は事の戒壇=本当の御遺命の戒壇として利用するんですよ

このトリックが見抜けますか?
宗門は創価学会にパターン2(建前の事の戒壇)を用意してあげた

それを創価学会はパターン1(本当の事の戒壇)として利用した

その証拠に
「近現代における戒壇問題の経緯と真義」(87p)
昭和四十七年十月十二日の正本堂完成方向大法要が終わってから、帰る信者に向かって「本日、七百年前の日蓮大聖人の御遺命が達成されました。ありがとう」という言葉を言わせたのです。それを、宗門にはわからないように側近の者に命じて言わせたのだから、とにかくなんとしても御遺命の戒壇の達成ということに持っていきたかったということです

宗門がどんなに正本堂は御遺命の戒壇ではないと言ったところで
宗門が作った御遺命の戒壇の定義変更に沿って
創価学会内部では正本堂を本当の御遺命の戒壇として認識しています

そして現在は正本堂がないから、全て元通り、一件落着と思いきや
そういう訳ではないんですよ
創価学会が正本堂を御遺命の戒壇と思い込んでるだけなら
創価学会が勝手に思い込んでるだけだから、勝手に思っていて下さい
で終わりでいいんですが
そうではないんですよ

『三大秘宝抄』『一期弘法抄』の解釈を
広宣流布前に建ててよい、建築許可書があればよい
と変更して貰い
事の戒壇の定義も変更して貰ったおかげで
創価学会は宗門にプレゼントした建物が、御遺命の戒壇と言えるようになってしまったということなんですよ

その証拠が「国立戒壇論の誤りについて」と「本門事の戒壇の本義」で残ってしまっているんです
だから日顕上人の本音では破棄したいと思うのは当然ではないですか

そして更に問題なのが、この2冊は現在も日蓮正宗の御遺命の戒壇の定義として法華講員の方達が使用されているから間違っているというのです

要するに宗門は正本堂を御遺命の戒壇とは断定していないと言い張っても
全然関係ない建物が御遺命の戒壇にできてしまう環境を作ってしまったことが悪なのです

なかなか難しいかもしれませんが、皆さん分りますか?
少し考え方を変えると分かりやすいと思います

「宗門は正本堂を御遺命の戒壇とは断言していない」の意味を理解するより

逆に正本堂を御遺命の戒壇ではないと論証することが困難なことに注目した方が分かりやすいと思います

【正本堂】宗門からOKされた内容

〇一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む
〇広宣完成前に建ててOK
〇建築許可書の解釈でOK
〇戒壇の大御本尊様がましませば事の戒壇の定義でOK
〇事の戒壇の定義には2パターンあって、『三大秘法抄』の「事の戒壇」と、新規で追加された解釈の御戒壇様まします所の「事の戒壇」があり
創価学会にとっては、どちらの意味でも使用することができる

どうでしょう、このような定義が出来てはたして
正本堂が御遺命の戒壇ではないと論証するのはかなり難しいと思いませんか?

創価学会が正本堂を御遺命の戒壇として使用できる状態になっていることが間違えているのです
宗門は正本堂が御遺命の戒壇と言えてしまう環境を作っていますよね

分かりやすく言えば訓諭の前半部分は創価学会の圧力で書かされた部分
しかし、結局正本堂は御遺命の戒壇とは言えなくなったから
訓諭の後半部分は事の戒壇の定義を2パターンにして、事の戒壇の解釈はどっちのパターンでも解釈できるようにした
というのが本当の所ではないですか?

だいたい、宗門は正本堂を御遺命の戒壇と言っていないと言っても

正本堂の供養に参加した法華講員の方達は正本堂は何の建物なのかと正確に認識できていたのですか?

そもそも事の戒壇に2パターン目が新規に追加されたことを
当時の法華講員の方達にアナウンスしたのですか?
宗門は御遺命の戒壇の定義を変更したことを訂正しているからそれでいいでしょではないんですよ
宗門が御遺命の戒壇の定義を変更した結果

〇広宣流布前に御遺命の戒壇が造れるようになり
〇建築許可書の申請で御遺命の戒壇が造れるようになり
〇事の戒壇の解釈が2パターンになり
〇どんな場所でも、どこでも戒壇の大御本尊様さえましませば事の戒壇になってしまった
〇御遺命の戒壇は身内でお金を出しあって建てる建物になった

【その結果】
〇創価学会は正本堂を事の戒壇=御遺命の戒壇として利用できるようになった
〇プレゼントの建物も事の戒壇にすることが出来た
〇広宣流布のゴール地点がなくなり
〇広宣流布がいつなのか判らなくなってしまった
〇プレゼントの建物でもプレハブ小屋でも御遺命の戒壇にできる仕様にしてしまった

ありの金吾様は「宗門は正本堂を御遺命の戒壇とは言っていない」と言われますが
創価学会が正本堂を御遺命の戒壇として使用できる準備をしていますよね

そして、「国立戒壇論の誤りについて」と「本門事の戒壇の本義」は未だに
法華講員の方達は正しい宗門の御遺命の戒壇の定義が書いてあると信じて使用しております
この2冊の本は早急に破棄するべきではないでしょうか?

日顕上人は更に「この所すなわちこれ本門事の戒壇」について詳細に説明されています
【近現代における戒壇問題の経緯と真義】(104p~105p)
つまり本門戒壇の大御本尊まします所が根源なりとおっしゃっているわけです。
だから、「御戒壇説法」の「この所すなわちこれ本門事の戒壇、真の霊山、事に寂光土」ということについては、「この所すなわちこれ本門根源事の戒壇、真の霊山、事に寂光土」というように、「本門」と「事の戒壇」との間に「根源」という文字をお入れすることが、現時においては適切ではなかろうかと、私は思うのです。もちろん、これは「御戒壇説法」の時のことであって、普段からそういうような意味の定義でということではないのだけれども、しかし考えてみると、「本門根源事の戒壇、真の霊山、事に寂光土」ということだから、意味としは、事の戒壇であることを否定しているわけでは絶対にないのです。ただ「根源」の二字が「本門」と「事の戒壇」の間に入ることにおいて、日寛上人が「本門戒壇の大御本尊の所は根源である」と仰せになった意味を、そのままお受けするということです。このことは一年に二回だけのことではありますが、そういう意味で考えております

日顕上人は「根源」の文字を入れるのは御戒壇説法の時であって
普段はそういう意味の定義ではないと言われています

ありの金吾様がどんなに宗門は正本堂を御遺命の戒壇とは言っていないと言い張っても

「国立戒壇論の誤りについて」と「本門事の戒壇の本義」で御遺命の戒壇の定義を変更し
事の戒壇の定義を新規に追加することにより

創価学会は正本堂は現時点では御遺命の戒壇と同意義であるとの定義だとして
使用できるようになりました

いや、これは創価学会だけの問題だけではないですよ
この定義変更のせいでプレハブ小屋だって御遺命の戒壇と同意義として利用できるのですよ

私と、ありの金吾様の討論は今後、多くの一般の人も見ることになるでしょう
そして、顕正会員の方達も覗きにくるでしょう
もう「近現代における戒壇問題の経緯と真義」に何が書いてあるか、日顕上人がなにを言われたいのか、本書に書かれている内容に信憑性がないのは皆さん薄々分かってますよ

ありの金吾様も薄々分かってますよね

私は、全国民に「近現代における戒壇問題の経緯と真義」の内容を知らせていきたいと思いますが
ありの金吾様は私との討論を法華講員及び顕正会員に見られたくないのではないですか

」」

旭川さんは、
「そして(71p~73p)だけでなく、日顕上人の話は(74p)も続きます」
と書いていますが、自分にとって都合の悪い箇所を省略して印象操作をしていますから、旭川さんの省略した箇所も含めて拝見してみましょう。

どの箇所を拝見して貰っても構いません
「近現代における戒壇問題の経緯と真義」は絶対にありの金吾様を守ることはしないです
寧ろどんどん、皆さんに見せて下さい
恐らく法華講員の方達は、あっという間にありの金吾様が旭川を破折すると思っていることでしょう
しかしながら、このまでの討論でなにか一つでも私を破折できましたか?
どの箇所を拝見しようとも
「近現代における戒壇問題の経緯と真義」は
ありの金吾様を助けることはありません

「昭和四七年二月には浅井昭衛が「事の戒壇」についての宗門の見解を変えるよう要求を出してきたのです。
一つ目は「正本堂は三大秘法抄・一期弘法抄の御遺命の事の戒壇ではない」ということですが、これは以前から今日まで御戒壇様のまします所、事の戒壇という御指南が本筋であります。
二つ目が「正本堂は奉安殿の延長として、国立戒壇建立の日まで、大御本尊を厳護する堂宇である」という要求です。
さらに三つ目は「御遺命の事の戒壇とは、一国広布の暁、富士山天母ヶ原に建立される国立の戒壇である」と主張するのです。
この間ずっと、日達上人が宗門の公式決定として「国立」ということは言わないと言われておるのです。
にもかかわらず、あくまでこれに固執しているのであります。

そこで昭和四七年四月二十八日に、日達上人は妙信講への色々な回答等の意味も含めて、正本堂の全面的な定義をお示しになったのであります。
その「訓諭」には、
正本堂は、一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む現時における事の戒壇なり。即ち正本堂は広宣流布の暁に本門寺の戒壇たるべき大殿堂なり
(大日蓮 昭和四七年六月号二ページ)
ということを仰せであります。

このなかの「本門寺の戒壇たるべき大殿堂」というところが、また一つの解釈があるのです。
「たるべき」ということは、そうであるべきということにおいては、現在はその意義を含んでいる建物だけれども、広布の時にはその建物がそのまま『一期弘法抄』の本門寺の戒壇になるのだという解釈と、そのようになるべく願望しておるところの意味との二つの解釈があるのです。
つまり「本門寺の戒壇たるべく願うけれども、未来のことは判らない」という意味が、そこには含まれておるということなのです。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』73~74頁)

ここで日顕上人は、「正本堂訓諭」の「本門寺の戒壇たるべき大殿堂」という御文を、
「「本門寺の戒壇たるべく願うけれども、未来のことは判らない」という意味が、そこには含まれておる」
と解釈されているのです。

つまり、日達上人は「正本堂訓諭」において、正本堂は「一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む」とはいえ、当時は未だ御遺命の戒壇そのものではないことを明らかにされたのです。

日達上人は、この訓諭において正本堂の意義を確定されたのです。
そして、日達上人の正本堂に関する最終的な御指南は、どこまでもこの訓諭に尽きるのですから、昭和47年以前に誰がどんなことを言ったとしても、トップである日達上人が「正本堂訓諭」で訂正遊ばされているのです。

なお、「正本堂訓諭」ついては、私のブログの『隠された「正本堂訓諭」の全文』でも詳しく取り上げています。

旭川さんは、
「一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含んでしまったら御遺命の戒壇そのものではないですか」
と書いていますが、これは誤った解釈なのです。

正本堂は、一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む現時における事の戒壇なり。即ち正本堂は広宣流布の暁に本門寺の戒壇たるべき大殿堂なり

日顕上人が「近現代における戒壇問題の経緯と真義」に密かに隠された本音の意味を説明します

正本堂は一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の定義を変更したことにより、広宣流布前に建てられるようにしてしまった
そして、事の戒壇の定義を新規で追加したことにより、創価学会は正本堂も最終の御遺命の戒壇として利用できるようにしてしまった
その結果、最終の御遺命の戒壇のゴール地点がなくなってしまって
未来の広宣流布達成の判断基準が判らなくなってしまった

ということではないですか

そして最も見逃せないのが、御遺命の戒壇の定義を変更してしまったことではないですか?
ありの金吾様は「宗門は正本堂を御遺命の戒壇とは言っていない」と言われますが
御遺命の戒壇の定義を変更したことを間違っているとは思わないんでしょうか?
そこまでして正本堂に一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含ませる理由はなんですか?

正本堂が本当の御遺命の戒壇なら一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含むなんて書く必要がないし
正本堂が御遺命の戒壇とは関係ない建物なら一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含むなど書いたらダメではないですか

更に質問です
この訓諭は文証として利用できるのですか?
ありの金吾様は私との討論で文証の大事さを説かれてきましたよね

訓諭にはなにも信憑性がないではないですか
なぜ訓諭が文証として利用できるのですか?

「猊下が言われているから、それに従うのが日蓮正宗の信心です」では
法華講員の方達も国民も納得しないと思います

・正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことを認めていた妙信講
まず、昭和45年9月11日の確認書についてですが、これは妙信講が創価学会に作らせ署名したもので、
「正本堂は三大秘法抄・一期弘法抄にいうところの最終の戒壇であるとは、現時において断定はしない。」
(『日蓮大聖人の仏法 改訂版』221頁)
と書いてあります。

しかし、「現時において断定はしない」ということは、現時点において断定はしないというだけであり、裏を返せば将来において断定する可能性を認めることになっているのです。
つまり、妙信講はこの時点で正本堂が将来的に御遺命の戒壇となり得ることを認めているのです。
分かりやすく書くと下記のようになります。

「正本堂は三大秘宝抄・一期弘法抄にいうところの最終の戒壇であるとは、現時において断定はしない。」

正本堂は御遺命の戒壇であると現時において断定はしないが、将来においてはどうなるか分からない。

正本堂は御遺命の戒壇であると現時において断定はしないが、将来的に御遺命の戒壇となり得ることは否定しない。

正本堂は御遺命の戒壇であると現時において断定はしないが、正本堂が将来的に御遺命の戒壇となり得ることは認める。

正本堂が将来的に御遺命の戒壇となり得ることを認めているということは、正本堂が広宣流布時の御遺命の戒壇の建物であると想定しているということであり、御遺命の戒壇の建物は広宣流布の達成前に建ててよいと認めているということになります。

ありの金吾様は上記の説明で
妙信講は御遺命の戒壇の建物は広宣流布の達成前に建ててよいと認めていた
と断言しておりますが

正本堂が将来的に御遺命の戒壇となり得ることは認める
との意味にたどり着くまでの3回の変換が必要な時点で
誰が納得するのですか
なんの為に、この確認書を出して来たのですか?

ありの金吾様は散々私に対して、そのような文言はありませんと言われてきましたよね
上記の変換回数の多さはどう説明するのですか?

「近現代における戒壇問題の経緯と真義」
(60p)

そのころ池田は、正本堂が御遺命の戒壇で、御遺命の達成であると、そのものずばり言っておりました。学会のほうでは正本堂が『三大秘宝抄』の戒壇そのものであると言っていたのです。それに対して、浅井から色々横槍がたくさん出てきたのですが、この時、浅井は一往、捨て身の考え方で抗議したということは言えると思います
(73p)
「昭和四七年二月には浅井昭衛が「事の戒壇」についての宗門の見解を変えるよう要求を出してきたのです。
一つ目は「正本堂は三大秘法抄・一期弘法抄の御遺命の事の戒壇ではない」ということですが
(85P)
池田大作は浅井の抗議や色々な問題があって、結局、正本堂が御遺命の戒壇であると正面を切ってはっきりとはいえなくなったのです

浅井会長や色々な問題があって
正本堂が御遺命の戒壇で、御遺命の達成であることを阻止してますよね
浅井会長の名前が入ってますよね
妙信講は御遺命の戒壇の建物は広宣流布の達成前に建ててよいと認めていないですよね

「捨て身の考え方で抗議」とは間違った考えの人には用いない言葉ですよ

ありの金吾様は、確認書の内容を
妙信講は御遺命の戒壇の建物は広宣流布の達成前に建ててよいと認めていた
と解釈してますが
ありの金吾様の考え方に合わせるのではないんですよ
妙信講は御遺命の戒壇の建物は広宣流布の達成前に建ててよいと認めていた
とのありの金吾様の発想は
日顕上人と浅井会長の考え方とは違うと思います
当時の浅井会長の正本堂の抗議の考え方に関しては日顕上人の考え方と一致する部分があると思うべきです
それでもご自分の考え方を優先しますか

 

①また、妙信講は昭和48年5月と昭和49年4月にも正本堂での御開扉を願い出ています。
宗門に呼ばれて行くのならともかく、2回も願い出ていますよね。

妙信講は正本堂での御開扉を2回も願い出ており、昭和45年の確認書では、正本堂が将来的に御遺命の戒壇となり得ることを認めています。

この2点をあわせてみる時、正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことを妙信講が認めていたという事実が浮かび上がります。

①に関しては2022年6月14日の私からの質問
正本堂にて御開扉を願い出ることが何故
正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことを認めていることになるのか説明して貰えますか?
——中略——
回数の問題ではないですよ親に100回会いに行ったって、その人の罪を認める事にはならないですよ

で終わっており、ありの金吾様の回答待ちです

つまり会いに行くことは、その人の罪を認めることになるという理屈にはならないです

 

正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことについて、
「浅井会長が抗議したことは日顕上人が証言しています」
と旭川さんは言っていますが、浅井は創価学会が正本堂を御遺命の戒壇そのものにしようとしたことに抗議したのであって、正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことに対しては抗議していないと思いますが?

「近現代における戒壇問題の経緯と真義」(73p)
「昭和四七年二月には浅井昭衛が「事の戒壇」についての宗門の見解を変えるよう要求を出してきたのです。
一つ目は「正本堂は三大秘法抄・一期弘法抄の御遺命の事の戒壇ではない」ということですが

正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことに対して抗議してますよね

また、「要求をしただけであって抗議ではない」みたいな反論は本当に時間の無駄なので辞めて下さい

確かに私がその席にいた訳でないので断言はできませんが

日顕上人が「捨て身の考え方で抗議」と説明されているので宗門にマイナスになるような抗議はしていないと解釈すべきだと思います

・創価学会に対しては日蓮正宗の権限も通用しなかったのか?
旭川さん
①「残念ながら日蓮正宗が創価学会に反抗できたのは
平成2年以降ではないでしょうか
平成2年以前は創価学会の教義に従っています」
———中略——-
②そして、最終的に創価学会は日蓮正宗に破門されるのです。
結局、日蓮正宗あっての創価学会だったのです。

①に関して
ありの金吾様がこの段落で言われたいことは
旭川は平成2年以降宗門は創価学会に従っていない
と言っているが
実際は昭和52年から宗門は創価学会には従っていない

ということでよろしいでしょうか
だとすると、これは何の反論なのでしょうか

残念ながら日蓮正宗が創価学会に反抗できたのは
平成2年以降ではないでしょうか
平成2年以前は創価学会の教義に従っています
平成2年から創価学会に反抗しても遅いんですもう正本堂も完成されてしまったではないですか
2冊の本も書かされた後ではないですか

2022年6月14日の私の回答に横棒をして昭和52年にすればいいだけではないですか
正本堂の意義付けが完了した後の話ではないですか

2022年6月14日 ありの金吾様への御返事 | 国立戒壇に関する調査報告書 (asahikawa1990.com)

——————————

2022年5月22日 ありの金吾様への御返事 | 国立戒壇に関する調査報告書 (asahikawa1990.com)

②に関して
5月22日と同じ内容を書きます

日蓮正宗が創価学会を破門した経緯は
(94p~95p)に書いてあります
分かりやすく簡略して書きます
要するに今まで創価学会の言うことを聞いていた宗門が
池田会長の言うことを聞かなくなったから
池田会長がキレて日顕上人に攻撃してきたから
ということですよね

この部分は有名なので一般の人も知っているのではないでしょうか

そして、最終的に創価学会は日蓮正宗に破門されるのです。
結局、日蓮正宗あっての創価学会だったのです。
とは誰も思っていないですよ
創価学会と日蓮正宗の仲間割れ及び喧嘩ですよね
「近現代における戒壇問題の経緯と真義」を読めば一般の人でも創価学会と日蓮正宗が当時どういう関係だったのかなど理解できますよ

旭川さん
「だから未だに法華講員の方達は
『国立戒壇論の誤りについて』と『本門事の戒壇の本義』を御遺命の戒壇の定義の根拠としているから
間違っていると言われているんです」

そんなことはありません。
日顕上人は創価学会が破門され正本堂が無くなった現在でも、次のように述べられています。

「結局、道理から言っても「国立戒壇」は誤りですから、『国立戒壇論の誤りについて』のなかにおいて「国立戒壇が間違いだ」と言ったことは正しかったと思っております。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』89頁)

『近現代における戒壇問題の経緯と真義』は、決してありの金吾様を助けません

ここで使用されている「道理」の意味は
平成16年現在の法律の下では、憲法を改正する為の法整備が整っていないから日顕上人は道理として考えて「顕正会の主張する国立戒壇」は出来ないと言っているんですよ

 

旭川さん
「正本堂の意義付けが間違っているなら
国立を否定した『国立戒壇論の誤りについて』の論調が間違えだと分かるではないですか」

そうでしょうか?
日顕上人は創価学会が破門され正本堂が無くなった現在でも、「顕正会の主張する国立戒壇」は間違いであると次のように述べられています。

「結局、道理から言っても「国立戒壇」は誤りですから、『国立戒壇論の誤りについて』のなかにおいて「国立戒壇が間違いだ」と言ったことは正しかったと思っております。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』89頁)

『近現代における戒壇問題の経緯と真義』は、決してありの金吾様を助けません

ここで使用されている「道理」の意味は
平成16年現在の法律の下では、憲法を改正する為の法整備が整っていないから日顕上人は道理として考えて「顕正会の主張する国立戒壇」は出来ないと言っているんですよ

 

 

旭川さん
①「2冊の本には、御遺命の戒壇は
広宣流布前に造ってOK
建築許可書があれば造ってOKとの趣旨が書いてありますね
——中略——
この話は前回の『旭川ひろし氏の国立戒壇論を破す―6』でもしていますよね?

 

②また、一方で日顕上人は次のようにも述べられています。
「結局、道理から言っても「国立戒壇」は誤りですから、『国立戒壇論の誤りについて』のなかにおいて「国立戒壇が間違いだ」と言ったことは正しかったと思っております。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』89頁)

①に関して
ありの金吾様の主張は
このことについて、日顕上人は次のように訂正遊ばされています。
から始まる反論のことですよね

しかし、この件に関してはありの金吾様から回答が来てないと思います
もう一度
『旭川ひろし氏の国立戒壇論を破す-6』に対する
2022年6月14日の私の反論の全文を載せておきます

2冊の本に書かれていた
建築許可書があれば御遺命の戒壇は造ってOKと書かされたことは
間違いだったんですよね

創価学会は
日蓮正宗から建築許可書があればOKと許可を貰って
都道府県知事から建築業の許可を貰って
正本堂は完成したのですよね

だとすると
その間違った正本堂に三大秘宝抄・一期弘法抄の意義を含めてることが間違いなんですよ

さらに正本堂に三大秘宝抄・一期弘法抄の意義を含めさせた
2冊の本は間違いだったということです
その意義について論じていた
『国立戒壇論の誤りについて』と『本門事の戒壇の本義』は
空論(現実ばなれしていて役に立たない議論や理論。)なんですよ

だから未だに法華講員の方達は
『国立戒壇論の誤りについて』と『本門事の戒壇の本義』を御遺命の戒壇の定義の根拠としているから
間違っていると言われているんです

「訂正したんだからいいでしょ」という問題ではないです

日顕上人が訂正されたのは分かりました
では本当の御遺命の戒壇が建つ為の条件とは何ですか?

ここまで日顕上人が正本堂の意義付け問題を吐露されている以上
本当の御遺命の戒壇の建築条件をはっきり書ける訳ないですよね

今考えてみると、やはり今は、勅宣・御教書は、その現代的な拝し方としても、そういう軽々しいものとして考えるべきではなく、もっと深い背景的意義を拝すべきと思うのです。

ここの文章が意味することは、アバウト過ぎて表面上で読んでも分からないですよ
『国立戒壇論の誤りについて』と『本門事の戒壇の本義』によって
本当の御遺命の戒壇の定義が
広宣流布していなくても造ってOK
建築許可書があれば作ってOK
にしてしまった
本当の御遺命の戒壇の建築条件がなくなってしまったんですよ
要するにゴールがなくなってしまったんですよ
だから表面上の指導(建て前)の部分でこのようなアバウトな書き方をするしかないのですよ

これでは、その時の法主がオリジナルの直感で御遺命の戒壇の建築条件を決めるしかないではないですか
そんな決断理由で国民は納得するのですか?
法華講員の方達もこのような経緯では納得できないのではないですか?

上記の内容を
文章の奥に秘められた意味、本音と建て前の本音の部分で表すと

本当の御遺命の戒壇の定義とは
広宣流布達成前に造ることはNG
建築許可書ではない
国民の総意で造るもの
勅宣・御教書は現代的な拝し方を考える

要するに「国立」の手続きではないですか
—————————————————–

②に関して

『近現代における戒壇問題の経緯と真義』は、決してありの金吾様を助けません

ここで使用されている「道理」の意味は
平成16年現在の法律の下では、憲法を改正する為の法整備が整っていないから日顕上人は道理として考えて「顕正会の主張する国立戒壇」は出来ないと言っているんですよ

 

旭川さん
「一番大事な訓諭の部分が御遺命の戒壇の定義と違っていると日顕上人は吐露されているではないですか」

これは、『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の何頁に書いてありますか?

「四十七年四月二十八日に、日達上人は妙信講への色々な回答等の意味も含めて、正本堂の全面的な定義をお示しになったのであります。
その「訓諭」には、
「正本堂は、一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む時における事の戒壇なり。即ち正本堂は広宣流布の暁に本門寺の戒壇たるべき大殿堂なり」
(大日蓮 昭和四七年六月号二ページ)
ということを仰せであります。このなかの「本門寺の戒壇たるべき大殿堂」というところが、また一つの解釈があるのです。
「たるべき」ということは、そうであるべきということにおいては、現在はその意義を含んでいる建物だけれども、広布の時にはその建物がそのまま『一期弘法抄』の本門寺の戒壇になるのだという解釈と、そのようになるべく願望しておるところの意味との二つの解釈があるのです。
つまり「本門寺の戒壇たるべく願うけれども、未来のことは判らない」という意味が、そこには含まれておるということなのです。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』74頁)

——————————–

一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む

「昭和四十七年の『国立戒壇論の誤りについて』と五十一年の『本門事の戒壇の本義』は、先程から言っているように私が書いたけれども、そこにはたしかに、戒壇の建物は広布完成前に建ててよいとか、正本堂が広布時の戒壇の建物と想定するような、今から見れば言い過ぎやはみ出しがあるけれども、これはあくまで正本堂の意義を『三大秘法抄』の戒壇に作り上げようとした創価学会の背景によらざるをえなかったのです。
つまり、あの二書は正本堂が出来る時と出来たあとだったが、浅井の色々な問題に対処することも含めておるわけで、強いて言えば全部、正本堂そのものに関してのことなのであります。
そういうことですから、正本堂がなくなった現在、その意義について論ずることは、はっきり言って、全くの空論であると言ってよいと思います。

あのなかでは、王法や勅宣・御教書に対する解釈を述べるなかで、「建築許可証」というようにも書いてしまってある。
これは当時の在り方において、学会からの具申的な勧誘もあり、私がそのように書いてしまったのです。
けれども、今考えてみると、やはり今は、勅宣・御教書は、その現代的な拝し方としても、そういう軽々しいものとして考えるべきではなく、もっと深い背景的意義を拝すべきと思うのです。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』97~98頁)

まず2書において御遺命の戒壇は広布完成前に建てていいと
間違ったことを書いてしまってしまっていることは
ありの金吾様も理解していますよね

しかし、ありの金吾様は「日顕上人は訂正したからいいじゃないか!」
という主張ですよね

だけど、御遺命の戒壇の定義を間違えて書いたことの事実は変わらないですよ

 

—————————-

※後、ありの金吾様に質問があります

なんでプレゼントの建物の正本堂が一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含むのか
理由を教えて貰ってもいいですか?

(2)日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えは無いについて

とにかくまずは、日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えがあることを文証を用いて証明するべきです。

日蓮大聖人は『聖愚問答抄』において、
「経文に明らかならんを用いよ、文証無からんをば捨てよ」
(『平成新編御書』389ページ)
と文証の重要性を説かれ、文証の無いものを用いてはいけないと示されています。

よって、(2)についても、文証が提示できるまでコメントや返事は不要です。

〇2022年5月5日
私は文証をもって日蓮正宗に「国立」の考えがあると説明しました

〇2022年5月16日
ありの金吾様は日蓮正宗に「国立」の考えはないと反論されました

〇2022年5月22日
私は「国立」の考えがあると反論しました

〇2022年6月5日
ありの金吾様は日蓮正宗に「国立」の考えはないと反論されました

〇2022年6月14日
私は「国立」の考えがあると反論しました

以下
6月14日の私の回答をそのまま掲載します

上記を読んでも日顕上人は
「顕正会の主張する国立戒壇」を否定されていないですよ

【浅井会長と日顕上人の主張】
国が造るとなると直ちに国の法律に抵触するから、どうしても憲法改正ということを言わなければならないような意味が出て、事実、浅井もそのように言っているわけです。

【日顕上人主張】
(31p)
そらからもう一つは、政教分離ですから、国教にするというようなことは、今の憲法下においては絶対にできないのです


実際に見比べてみればいいではないですか
二人とも、現在の憲法下では国が造るとなると法律に抵触するから国立の戒壇は造れないとの主張は一致していますよね

全然、日顕上人は顕正会の主張する国立戒壇論を否定してないじゃないですか、寧ろ法律面で考えると平成16年の時点では法整備が整ってないから国立の戒壇が出来ないとの見解に同意ではないですか

そもそも御遺命の戒壇は国民の総意で造るものと
一般の人に説明したら
「要するに国立で造る建物のことだよね」と理解するではないですか

——————-
次はありの金吾様の回答待ちになっていると思いますが

ありの金吾様が文証を大事にしているのは分かりました
しかしながら、私が文証を出して欲しいとお願いすると
文証はないけど、猊下がそう言ってるから、それを信じることが日蓮正宗の信心と
反論されるのは
せこいと言うか、納得できないんですけど

後、今回も私からの反論で、文証を見せて頂きたいとのお願いをしました件がありますので
ありの金吾様の方でも、その回答をお願いします

・顕正会の国立戒壇論は田中智学の国立戒壇論と「うり二つ」

 

しかも、その理由は、
「田中智学とうり二つの浅井の考え方を破り」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』59頁)
と述べられているように、「顕正会の主張する国立戒壇」が国柱会の田中智学の「国立戒壇論」に酷似しているからなのです。

そして、日顕上人は『国立戒壇論の誤りについて』のなかで、田中智学の「国立戒壇論」は国家中心、国家対象であり、日蓮大聖人の仏法を曲解したものとご指摘されています。

つまり、日蓮正宗は国家中心の「顕正会の国立戒壇論」を否定しているのです。

旭川さんは、
「田中智学の国立戒壇論と、顕正会の国立戒壇論は全く違いますよね」
と言っていますが、両者が酷似していることを示す日顕上人の御文を再度いくつか挙げていきます。

②「明治十四年四月に田中智学が国柱会の元となる結社を作ったのですが、これが日蓮宗から出て、在家仏教的な形から大聖人様の仏法の一分を宣揚しようとしたわけです。
そこで同三十六年に講義をした「本化妙宗式目」というのがあり、そのなかに「宗旨三秘」を説くなかの「第六科 戒壇の事理」という内容があるのです。
その第一項が「即是道場理壇」で、第二項には「勅命国立事壇」というのがあって、理壇と事壇、いわゆる事壇のほうは「事の戒法」と言われるところの『三大秘法抄』の意義を取ったのでしょう。
それが勅命であり、国立戒壇だということを初めて言ったのです。

①そして、そこには事壇の出来る条件として、まず大詔が渙発されるというのです。
天皇の勅命が発せられると一国が同帰になる。
つまり、ありとあらゆる宗旨がいっぱいあるけれども、この意見からするならば、一国がことごとく妙法に帰する。
しかも政教一致であると標榜しておるのであります。
さらに国家の統一を中心として、その一大勢力を作って世界の思想・宗教を妙法化せしめるということを言っておるのです。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』25~26頁)

顕正会の教義を知っている人なら気付いたと思いますが、この御文を読めば、顕正会の国立戒壇論は田中智学の国立戒壇論と驚くほど「うり二つ」です。
旭川さんは顕正会の教義に疎いので、それが分からないようです(笑)

旭川さん
「田中智学の国立戒壇論は天皇の命令ですよね
田中智学の国立戒壇論は信仰の強制ですよね」

この御文で日顕上人は「強制」とは一言も仰っていません。
印象操作は止めましょう(笑)

「浅井の「国立戒壇」の主張は何かと言えば、先程言った田中智学の内容なのです。
(中略)
なおかつ、浅井が言っていることは「本化妙宗式目」にある内容、つまり勅命の「国立戒壇」であります。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』60~61頁)

「本化妙宗式目」とは、田中智学の講義です。
つまり、日顕上人は、浅井の国立戒壇論=田中智学の国立戒壇論であるとご指摘されているのです。

②「浅井一派の国立戒壇論をざっと摘要すれば、一、国家中心の戒壇建立論、二、天皇中心、並びに議会翼賛論、三、本化聖天子発願論、四、広布の暁、諸条件具備後の戒壇建立論、五、天母山論、六、国教論等であり、殆んど田中智学の思想の模倣であってその酷似するところ驚くほかはない。
とくにその主張の中の「本化聖天子の発願論」も、発願という意味において、大聖人および歴代上人の法門に全く拝することはできない。」
(『本門事の戒壇の本義』30頁)

以上、これで顕正会の国立戒壇論は田中智学の国立戒壇論の模倣であり、両者が驚くほど酷似しているのが分かったはずです。

さて、国家中心の「顕正会の主張する国立戒壇」ですが、その主張は戒壇を建立する場所からして明確な誤りであると断定できます。

顕正会は戒壇建立の場所を、天母山から天生原に変更しましたが、実質的には天母山戒壇説をとっているのであり、天母山戒壇説は明らかに誤りです。

この件については、私のブログの『「顕正会の主張する国立戒壇」を破す-3』で詳しく取り上げて破折しています。

このように、「顕正会の主張する国立戒壇」は日蓮正宗からすでに破折され、木端微塵に粉砕されているのです。

ありの金吾様・・・
また私の質問に対して前回のご自分の記事の内容を全文コピーして
張り付けただけですね
なんでありの金吾様はこのような討論方法なのですか
前回の記事の全文コピー回答されたら、私が質問した意味がないではないですか
私としても反論の手の打ちようがないではないですか
ありの金吾様は薄々、顕正会の国立戒壇論と田中智学の国立戒壇論は
うり二つとは言えないと気付いているのではないですか

今回ばかりはしっかり回答して下さい
田中智学の国立戒壇論は信仰の強制ですよね
確かにハッキリと日顕上人は言われてないですね

日顕上人の説明を読むと田中智学の国立戒壇論はどう見ても
信仰の強制との内容だと判断できると思うのですが

では上記の文言は削除します
もう私のコメントに突っ込む必要はないです
真向勝負で顕正会の国立戒壇論は田中智学の国立戒壇論と驚くほど「うり二つ」です。と論証して下さい

では私も前回の回答そのまま全文掲載します
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まずありの金吾様はこの段落で

田中智学の国立戒壇論と、顕正会の国立戒壇論は同じと論証したいのですよね

②の部分の説明では田中智学の国立戒壇の具体的な内容が分からないですよね

それを日顕上人は①でもって具体的に分かりやすく解説されていますよね

(の中が)辞書でしらべた漢字の意味です

そして、そこには事壇(御遺命の戒壇のこと)の出来る条件として、まず大詔(天皇の言葉)が渙発(天皇から発する公式文書を日本国中に周知すること)されるというのです。
天皇の勅命(天皇の命令)が発せられると一国が同帰(天皇の考えと国民の考えは同じになる)になる。
つまり、ありとあらゆる宗旨(その人のもっている主義・主張
がいっぱいあるけれども、この意見からするならば、一国がことごとく妙法(日蓮大聖人の仏法)に帰する(最後にはそうなる。結果としてそうなる。)。
しかも政教一致(国家が特定の宗教団体に加担する事
であると標榜(主義・主張や立場などを,公然と表すこと)しておるのであります。
さらに国家の統一を中心(国民全体の意見を統一する
として、その一大勢力を作って世界の思想・宗教を妙法化(つまり、大きな集団を作って世界中の人のいろんな考え方とか、宗教を日蓮大聖人の仏法に帰依させること
せしめるということを言っておるのです。」

何度、ありの金吾様から説明されても同じですね
田中智学の国立戒壇論と、顕正会の国立戒壇論は全く違いますよね
田中智学の国立戒壇論は天皇の命令ですよね
田中智学の国立戒壇論は信仰の強制ですよね

参考に顕正会の国立戒壇論の一部を記載しておきます

「正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む」(191p)
国立戒壇とは、国家権力による強制をも意味しない
信仰は強制によってなし得るものではない。
あくまでも一対一の折伏により全国民が三大秘法を受持する時が広宣流布

と言われております
私はネットで購入できる顕正会の書籍は全て読んでおりますが
どの書籍を読んでも御遺命の戒壇に関して強制との趣旨は書いておりません

田中智学の国立戒壇論と顕正会の国立戒壇論は全く違います

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ありの金吾様は読者や、これから多くの、私とありの金吾様の討論を見にくる人達の空気を読んで欲しいです
皆さんはこの段落でありの金吾様の調査内容を聞きたいのではないです

日顕上人が分かりやすく説明された部分を読んで
ありの金吾様は本当に
田中智学の国立戒壇論と顕正会の国立戒壇論がうり二つと
思うのか・思わないのか

憎き顕正会の国立戒壇論が田中智学の国立戒壇論と驚くほどうり二つと
断言できるチャンスですよ

コピペ反論なんかしてないで、しっかり論証して下さい

日顕上人の説明を削除してはダメですよ、しっかり向き合って下さい
「近現代における戒壇問題の経緯と真義」は決して
ありの金吾様を助けないことが分かるハズです

以上です
毎回、ありの金吾様のブログをチェックするのは大変なので
御返事を掲載したら私に一方連絡欲しいです

2022年7月13日
旭川

 

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