旭川ひろし氏の国立戒壇論を破す―10 | 顕正会員は日蓮正宗に帰伏するべし – 楽天ブログ (rakuten.co.jp)
※この記事は、『旭川ひろし氏の国立戒壇論を破す―9』で掲載した私の返事に対する旭川ひろしさんのブログ記事への破折です。
一応、返事は書きましたが、今回の旭川さんのお返事はいつにもまして酷い内容です。
もはや論じるに値しない内容だと思いますから、今後はお返事は不要です。
(1)現在の憲法下では「国立戒壇」は実現可能だから、実現可能なことを目的にするのは間違っていないについて
「御本仏大聖人様が最後に御遺誡、また御命題として我々にお残しくださった『三大秘法抄』『一期弘法抄』の「戒壇」の文については、軽々に論ずるべきではないと思います。
もちろん今、ある時点を予測して考えれば色々なことを言えるけれども、将来どう変わるかということは本当に判りません。
だいいち、日本の現在の民主主義の形だって、憲法だって、将来どう変わるか判らない。
だから、そんなことに関して今、具体的な形で言う必要はないのです。
根本において、戒壇というのは事相だということを、大聖人もおっしゃっておりますように、事相なのだから、実際の相というものはその時でなければ明確には顕れません。
よって『三大秘法抄』『一期弘法抄』の戒壇ということは、まさにその時が来た時に、本門戒壇の大御本尊様を根本と拝しつつ、その時の御法主がその時の実状に即した形で最終の戒壇を建立するのだと、私どもは信ずべきであると思うのであります。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』98~99頁)
旭川さん
「本当に上記の日顕上人の御指南を結論として納得するのですか」
旭川さんが上記の日顕上人の御指南を受け入れようとしてないだけです。
旭川さん
「上記の内容を一言で表現すれば
広宣流布達成の定義を変更してしまったから
将来のことは分からないとしか答えられなくなってしまった
ということですよね」
「御遺命の戒壇を前もって建てて良いとしたことによって
御遺命の戒壇のゴール地点が無くなってしまったとの結果を日顕上人は書かれているのではないですか?
2冊の本を間違って書いたことによる御遺命の戒壇の問題点を指摘する
私の質問は間違ってますか?」
「正本堂の意義付けの不正があった以上
将来の御法主が御遺命の戒壇達成の判断基準を失ったと思います」
御遺命の戒壇を前もって建てて良いことにしたから、御遺命の戒壇のゴール地点が無くなったと旭川さんは言っていますが、これはただの妄想です(笑)
このことについては、日顕上人が次のように述べられており、創価学会が破門され正本堂が無くなった現在から見れば、「言い過ぎやはみ出し」があったなどと訂正遊ばされているのです。
「昭和四十七年の『国立戒壇論の誤りについて』と五十一年の『本門事の戒壇の本義』は、先程から言っているように私が書いたけれども、そこにはたしかに、戒壇の建物は広布完成前に建ててよいとか、正本堂が広布時の戒壇の建物と想定するような、今から見れば言い過ぎやはみ出しがあるけれども、これはあくまで正本堂の意義を『三大秘法抄』の戒壇に作り上げようとした創価学会の背景によらざるをえなかったのです。
(中略)
そういうことですから、正本堂がなくなった現在、その意義について論ずることは、はっきり言って、全くの空論であると言ってよいと思います。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』97~98頁)
このように現在の宗門には、「戒壇の建物は広布完成前に建ててよいとか、正本堂が広布時の戒壇の建物と想定するような」考えはありません。
よって、御遺命の戒壇のゴール地点が無くなっているということもありません。
旭川さんは読解力がないのですか?
それか、認めたくないだけではないですか?
旭川さん
「正本堂の意義付け問題で顕正会員と法論するとき
上記の内容で本当に法華講員の方達はこのページで勝負できるのですか?
どうやって勝つんですか?」
詳しくは(3)で述べますが、私なら正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことを妙信講も認めていたことを話しますね。
もっと効果的なのが、顕正会(妙信講)が正本堂の意義に賛同した上で、正本堂の供養に参加したことを指摘することです。
この話をすれば、大抵の顕正会員は動揺します。
そもそも、旭川さんは顕正会員ではないとのことなので、法華講員が顕正会員と法論する時にどうやって勝つのかとか考える必要はありません(笑)(2)日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えは無いについて
・「顕正会の主張する国立戒壇」は戒壇を建立する場所からして誤り
「私が言いたいのは、「顕正会の主張する国立戒壇」は戒壇を建立する場所からして明確な誤りであるということです。
そして、御遺命の戒壇は国家で建立するべきとしているのは、「顕正会の主張する国立戒壇」だけだと思います。
しかし、その「顕正会の主張する国立戒壇」は、戒壇を建立する場所からして明確な誤りであると宗門から破折されているのです。
つまり、戒壇を国家で建立するという考えの「顕正会の主張する国立戒壇」が日蓮正宗から破折されているということは、日蓮正宗には御遺命の戒壇を国家で建立する考えはないということです。
そもそも、この話は(2)のうちではなく、(4)として独立した話題でした。
それなのに、旭川さんは(4)をずっとスルーしているのです。
これは「顕正会の主張する国立戒壇」を信奉する方の態度として、どうかと思いますよ(笑)」
上記は前回で私が書いた内容です。
そして、それに対する旭川さんの反論?が以下の意味不明の文章となります(笑)
「この段落でありの金吾様が言わんとされていることは
『「顕正会の主張する国立戒壇」を破す-3』というのは
「顕正会の主張する国立戒壇」は戒壇を建立する場所からして明確な誤りであるということです。
ということなんですよね
そしてそのことは
(4)「顕正会の主張する国立戒壇」は、その建立する場所からして誤りであるということです。
とすでに説明してありますよ
ということですよね
だから、宗門に「国立」の考えがある訳ない
ということですよね」
何が言いたいのかよくわかりません。
まずはまともな日本語を書けるようになりましょう(笑)
旭川さん
「それが、ありの金吾様が何度も引用される
『顕正会会長 浅井昭衛の〝最後に申すべき事〟を砕破す』に書いてあるんですよね
2022年5月22日ありの金吾様への御返事内で
これは、ありの金吾様からの回答待ちになってるはずです」
『顕正会会長 浅井昭衛の〝最後に申すべき事〟を砕破す』は関係ないはずです。
関係がない話を持ち出して話を変えようとするのは止めましょう(笑)
旭川さん
「令和元年に発行された「近現代における戒壇問題の経緯と真義」を読むと、御遺命の戒壇は「国立」と思える
考え方が数多く掲載されていますよ」
そんなことはありません。
日顕上人は『近現代における戒壇問題の経緯と真義』のなかで、以下のように「顕正会の主張する国立戒壇」は誤りであると御指南されているのです。
「結局、道理から言っても「国立戒壇」は誤りですから、『国立戒壇論の誤りについて』のなかにおいて「国立戒壇が間違いだ」と言ったことは正しかったと思っております。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』89頁)
・顕正会の国立戒壇論は田中智学の国立戒壇論と「うり二つ」
「結局、道理から言っても「国立戒壇」は誤りですから、『国立戒壇論の誤りについて』のなかにおいて「国立戒壇が間違いだ」と言ったことは正しかったと思っております。」
この日顕上人の御指南に対して、旭川さんは以下のように妄想による反論をしています(笑)
「ここで使用されている「道理」の意味は
平成16年現在の法律の下では、憲法を改正する為の法整備が整っていないから日顕上人は道理として考えて「顕正会の主張する国立戒壇」は出来ないと言っているんですよ」
しかし、この旭川さんの反論は誤りです。
なぜなら、日顕上人は「顕正会の主張する国立戒壇」が間違っている理由として、
「田中智学とうり二つの浅井の考え方を破り」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』59頁)
と述べられているからです。
つまり、「顕正会の主張する国立戒壇」は国柱会の田中智学の「国立戒壇論」に酷似しているから間違いなのです。
「その全てに私は反論を加えてますよ、それに対して一度もありの金吾様は反論のコメントすらないですよね」
前述のとおり、顕正会の国立戒壇論は田中智学の国立戒壇論と「うり二つ」だから誤りというのが私からの反論です。
この話は何回かしていますが?
「ありの金吾様が必死に訴えているのは
「日顕上人は顕正会の国立戒壇論と田中智学の国立戒壇論がうり二つ」と言っている!
とのことですよね
わかりました!
それは対外的な建て前での発言だと思われます」
建て前?
ただの逃げ口上にしか聞こえませんが?
「では日顕上人が田中智学の国立戒壇論を解説している文章はどう思いますか?
顕正会の国立戒壇論と田中智学の国立戒壇論は似て非なるものですよね」
日顕上人は下記のように「田中智学とうり二つの浅井の考え方」と仰っており、さらに「浅井一派の国立戒壇論」は「殆んど田中智学の思想の模倣であってその酷似するところ驚くほかはない」とご指摘されています。
「田中智学とうり二つの浅井の考え方を破り」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』59頁)
「浅井一派の国立戒壇論をざっと摘要すれば、(中略)殆んど田中智学の思想の模倣であってその酷似するところ驚くほかはない。」
(『本門事の戒壇の本義』30頁)
さらに、日顕上人は次のようにも仰っているのです。
「浅井の「国立戒壇」の主張は何かと言えば、先程言った田中智学の内容なのです。
(中略)
なおかつ、浅井が言っていることは「本化妙宗式目」にある内容、つまり勅命の「国立戒壇」であります。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』60~61頁)
「本化妙宗式目」とは、田中智学の講義です。
つまり、日顕上人は、浅井の国立戒壇論=田中智学の国立戒壇論であるとご指摘されているのです。
旭川さん
「〇2022年5月5日
私は文証をもって日蓮正宗に「国立」の考えがあると説明しました」
旭川さんは、ご自身のブログの『2022年5月5日 ありの金吾様への御返事』の中で次のように書いています。
「尺が無いので要点を書きます
(61p)
国立戒壇を建てるには憲法を改正すればいいとのことだが
現実問題として今日の日本乃至、世界の実情を見るに
簡単に憲法を改正することはできない
(31p)
国教にすることは、今の憲法下では絶対にできない
(32p)
戦後の日本国憲法では「国立戒壇」はできない
ただ憲法が改正されれば話は別とのこと
(60p)
現在の日本国憲法では法律で定められた権限がないから
今の憲法下においては「国立戒壇」は絶対に無理とのこと
(107p)
「国立戒壇」にこだわるから
憲法改正が必要になってしまうとのこと
ここに道理としては憲法上、国立戒壇が間違っていることと
宗門としては教義として「国立」の考えがあることを
書かれておりますがどうでしょうか?」
旭川さんが紹介した日顕上人の御文をどう読んでも、「宗門としては教義として「国立」の考えがあること」が書かれているようには拝せません。
やはり何よりもまずは、日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えがあることを文証を用いて証明するべきです。
旭川さん
「〇2022年10月6日
私は再度日蓮正宗に「国立」の考えがあるとする文証を出して内容の確認作業に入りました」
これは嘘です。
旭川さんは、日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えがあることを証明する文証を出していません。
旭川さん
「「近現代における戒壇問題の経緯と真義」106p~107p
2022年5月5日に私は文証をもって日蓮正宗に「国立」の考えがあると説明しましたが
改めて要点を取って説明します
まず、御遺命の戒壇は『一期弘法抄』の「本門寺の戒壇」というのは間違いないですよね
次『一期弘法抄』の「国主此の法を立てらるれば」の文証を考えたみたとき、現在は主権在民だから国主は国民と解釈することは異論はないですよね
御遺命の戒壇は国民の総意でもって造るのだから、そういう時は「憲法改正」も何もなく行われることもありうる
ところが「国」が造るとなると直ちに国の法律に抵触するから、どうしても「憲法改正」ということを言わなければならないような意味が出てくる
この「国主立戒壇」の考え方は問題ないですよね
まず、ここまでの日顕上人が説明されている
『一期弘法抄』の「国主此の法を立てらるれば」の文証の解釈に異論はないですか?
異論がなければ次回、その続きの確認作業に入ります」
これでは、日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えがあることを証明する文証を出したことにはなりません。
しかも、旭川さんの紹介した日顕上人の御文は、『一期弘法抄』を拝するならば、「国立」ではなく「国主立」と言うほうが内容的に適切ではないかという日顕上人のお考えを示しています。
よって、日顕上人は「国立」という考え方には否定的だったと考えるのが適切です。
結局、いつまで経っても、旭川さんは日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えがあることを示す文証を提示できていないのです。
よって、(2)については討論を続けるだけ時間の無駄となります。
(3)日蓮正宗は創価学会の圧力によって御遺命の戒壇の定義を変更せざるを得なかったのではないか?について
・本門戒壇の大御本尊のおわします所が事の戒壇
旭川さん
「もう一つは、日達上人が我々にお示しくださった御先師の御説法本のなかに、それがあるということです。
と確かに書いてありますが
その他は、「この所すなわちこれ本門事の戒壇との」御文はあったり・なかったりとの様な説明されていますよ
だから、文証として信憑性がないのではと言っているんです」
確かに日顕上人は、「御戒壇説法」のなかで「この所すなわちこれ本門事の戒壇」という御文が無かった例も挙げられています。
しかし、「戒壇の大御本尊まします所は事の戒壇」という教義は御相伝なので、「御戒壇説法」のなかで触れられなかったとしても別に不思議ではありません。
そして、この件について日顕上人は次のように結論付けられています。
「日達上人のあらゆる点からの御指南から言っても、本門戒壇の大御本尊のおわします所が事の戒壇という御指南は、たしかにそのとおりだと思います。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』104頁)
この日顕上人の御指南に対して旭川さんは、
「この内容は対外的な日達上人への建て前の言辞だと思われます」
と言っていますが、何回「建て前」という逃げ口上を使えば気が済むのでしょうか(笑)
さらに、第五十二世日霑上人の『三大秘法談』にも、
「未だ広布の時至らず事相の戒壇御建立なしといへども此の道場即是れ事の戒壇真の霊山事の寂光」
(『研究教学書 二三』418頁)
という御文があるのです。
「「近現代における戒壇問題の経緯と真義」はそのような
日達上人の御指南に納得している文書構成にはなっていないと思います」
「この日達上人の御指南に信憑性がないから
日顕上人は事の戒壇というと、やはり『一期弘法抄』『三大秘法抄』の戒壇ではないかと思っているのではないですか?」
日顕上人は次のように、日達上人の御指南に思いっきり納得されています(笑)
「日達上人のあらゆる点からの御指南から言っても、本門戒壇の大御本尊のおわします所が事の戒壇という御指南は、たしかにそのとおりだと思います。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』104頁)
・正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことを認めていた妙信講
妙信講は正本堂での御開扉を2回も願い出ており、昭和45年の確認書では、正本堂が将来的に御遺命の戒壇となり得ることを認めています。
この2つをあわせてみる時、正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことを妙信講が認めていたという事実が明らかになるのです。
「上記の文を読むと
創価学会が正本堂を御遺命の戒壇そのものにしようとしたことに浅井会長が抗議したことの根拠にもなるし
正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことに対して妙信講が抗議をしているようにも見えますが」
旭川さんが提示した日顕上人の御文についてですが、これらは創価学会が正本堂を御遺命の戒壇そのものにしようとしたことに浅井昭衛が抗議したことの根拠にはなっても、正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことに対して妙信講が抗議をしている根拠にはならないです。
旭川さんが提示した日顕上人の御文について、以下においてもう少し詳しく検証してみました。
「そのころ池田は、正本堂が御遺命の戒壇で、御遺命の達成であると、そのものずばり言っておりました。
学会のほうでは正本堂が『三大秘法抄』の戒壇そのものであると言っていたのです。
それに対して、浅井から色々と横槍がたくさん出てきたのですが、この時、浅井は一往、捨て身の考え方で抗議したということは言えると思います。
しかし、その色々な面において、「国立戒壇」ということを言い出しているわけで、その浅井の「国立戒壇」の主張は何かと言えば、先程言った田中智学の内容なのです。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』60頁)
この御文では、正本堂が御遺命の戒壇そのものであると学会が言っていたことに対して、浅井は抗議したと述べられています。
しかし、正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことに対して妙信講が抗議をしていたとは一言も述べられていません。
一方で、日顕上人は浅井の「国立戒壇」の主張が間違っていることも指摘されているのです。
「昭和四七年二月には浅井昭衛が「事の戒壇」についての宗門の見解を変えるよう要求を出してきたのです。
一つ目は「正本堂は三大秘法抄・一期弘法抄の御遺命の事の戒壇ではない」ということですが、これは以前から今日まで御戒壇様のまします所、事の戒壇という御指南が本筋であります。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』73頁)
この御文については、学会が正本堂を御遺命の戒壇そのものにしようとしたことに浅井が抗議した根拠にもならないと思います。
なぜなら、日達上人は昭和四十五年四月の時局懇談会および教師補任式で、正本堂の定義について、戒壇の大御本尊のまします所は事の戒壇であるということを御指南されているからです。
要するに日達上人は戒壇の大御本尊のまします所は事の戒壇であるから、正本堂は事の戒壇と言えると仰ったのであり、「正本堂は御遺命の事の戒壇である」と御指南されたわけではありません。
旭川さんはこの御文の
「これは以前から今日まで御戒壇様のまします所、事の戒壇という御指南が本筋であります。」
という部分は引用していませんが、これは切り文による印象操作ではないでしょうか?
「池田大作は浅井の抗議や色々な問題があって、結局、正本堂が御遺命の戒壇であると正面を切ってはっきりとは言えなくなったのです。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』85頁)
浅井の抗議とありますが、その後に「正本堂が御遺命の戒壇であると正面を切ってはっきりとは言えなくなった」とあるので、これは学会が正本堂を御遺命の戒壇そのものにしようとしたことに浅井が抗議したことを示されていると思われます。
しかしながら、正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことに対して、妙信講が抗議をしていたとは述べられていません。
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