2022年4月27日 ありの金吾様への御返事

「顕正会の主張する国立戒壇」を破す-2 | 顕正会員は日蓮正宗に帰伏するべし – 楽天ブログ (rakuten.co.jp)

ありの金吾様

御返事ありがとうございます。

(1)現在の政治形態と20年弱前の政治形態は大きくは変わっていないについて

こちらについては、旭川さんが今回書いた返事の内容がよく分かりません…。
もっと読み手の立場にたって書いて下さい。

法華講員からほとんど相手にされないとボヤいていますが、旭川さんの書いた文章が何を言っているのか分からないのが原因かと思われます。

そうですか
分かりやすい回答をしたつもりでしたが

その部分は改善していきます

私の法華講員様の質問を読んで頂けると分かると思うのですが

法華講員様には分かり易い質問をしたつもりでしたが・・・

逆に分かり易い質問なら、今後私の質問にも答えて頂けるのだろうと思うと安心しました

(改めて分かり易い質問にさせて頂きます)

20年弱前の憲法下では、憲法改正は実際には不可能と言われていたので不可能なことを目的にしているのは

確かに世間の批判があると思いますし

おかしいと思っております

しかし、現在の憲法下では

「国立戒壇」は実現可能ですので

実現可能なことを目的にするのは

間違っていないですよね

(3)日蓮正宗は創価学会の圧力によって御遺命の戒壇の定義を変更せざるを得なかったのではないか?について

旭川さんは、正本堂を御遺命の戒壇にしようとした創価学会の依頼に日蓮正宗が協力したのではないか?と主張したいのでしょうけれど、そもそも日蓮正宗のトップであった日達上人は、正本堂を御遺命の戒壇だと断定されていません。

上記の日達上人の過去の指導について

日顕上人は(57p)

「それが直ちに御遺命の戒壇というようにおっしゃっているとは、私にはどうも感じられないのです」

本書では、日達上人は言ってはいないと思うのだけど・・・

正本堂は御遺命の戒壇の意義を含むと言っただけ・・・

みたいな趣旨で書かれており

「断定されていない」との表現は使われていませんが

つまり日顕上人は当時の日達上人の発言は

「正本堂」は本当の御遺命の戒壇にかなり似ている

みたいなニュアンスで表現されていると説明されており

断定したか、してないのかはグレーゾーンみたいな

趣旨が書かれております

そして(84P)には

池田会長が正本堂を本当の御遺命の戒壇と言えなくなってしまったのは浅井会長の抗議があったから

と書いてあります

日達上人が断定しなかったのではなく

浅井会長の抗議があったから

創価学会が「正本堂」を御遺命の戒壇と

言えなくなった

要するに、創価学会は

「正本堂」を本当の御遺命の戒壇ですと

日蓮正宗に断定させる一歩手前までしか

悪事を進められなかった

というのが正式ないきさつではではないでしょうか?

正本堂の意義について日達上人は、昭和47年4月28日の訓諭において、
「正本堂は、一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む現時における事の戒壇なり。
即ち正本堂は広宣流布の暁に本門寺の戒壇たるべき大殿堂なり。
但し、現時にあっては未だ謗法の徒多きが故に、安置の本門戒壇の大御本尊はこれを公開せず、須弥壇は蔵の形式をもって荘厳し奉るなり。」
(『大日蓮 昭和47年6月号』2頁)と御指南されました。つまり、日達上人は「訓諭」において、
「現時にあっては、いまだ謗法の徒多きが故に、広宣流布の達成には至っていない。したがって現時点における正本堂は、未来の広宣流布の暁に本門戒壇たることが期待される堂宇である」と御指南されたのであり、正本堂は「一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む」とはいえ、当時は未だ御遺命の戒壇そのものではないことを明らかにされたのです。訓諭とは日蓮正宗における公式決定です。日達上人は、この昭和47年の訓諭において正本堂の意義を確定されたのです。

この意義を含む

の部分が創価学会の圧力によって日蓮正宗が付け加えられてしまった部分ではないでしょうか?

日顕上人は平成に入ってから

当時、創価学会からの圧力で「正本堂」という建物が

本当の御遺命の戒壇っぽくなるように

意義付けを強要させられたとの旨を

吐露されていますが

どうでしょうか?

つまり本当は「正本堂」という建物は

一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を

1mmも含まないと考えるべきではないかと思います

ですので

信心のある方達は猊下が決められたことだから

との事で訓諭の内容を納得はするのかも知れませんが

一般常識で考えると、訓諭の内容は

現代では無効と考えるべきではないかと思います

そして、日達上人の正本堂に関する最終的な御指南は、どこまでもこの「訓諭」に尽きるのですから、昭和47年以前に誰がどんなことを言ったとしても、トップである日達上人が「訓諭」で訂正遊ばされているのです。
前回の返事で、私は日顕上人の『国立戒壇論の誤りについて』と『本門事の戒壇の本義』について触れましたが、この二書を執筆された当時の日顕上人は教学部長であり、まだ日蓮正宗のトップではありませんでした。

(58p)には

確かに教学部長時代に書かされたと書いてありますが

同時に、日達上人の指揮の元書かされたとの趣旨が書いてあります

そして

日達上人の後にトップになられた日顕上人が

平成に入ってから

日達上人の訓諭の内容に対して

「正本堂」の建物が創価学会の圧力によって

御遺命の戒壇っぽくさせられてしまったと吐露され

『国立戒壇論の誤りについて』と『本門事の戒壇の本義』

を「正本堂」の建物を本物の御遺命の戒壇っぽくするよう

書かされてしまったとの趣旨を吐露されています

それから、カナリヤさんのコメントも参考にして下さい。

カナリヤさんという方は分かります

私の所に送られてきた文面を見ても

かなり教義の詳しいかたとお見受けします

ありの金吾様が、いろいろな教義の詳しい方からアドバイスを受けて私と討論して下さるのは

非常に効率がいいと思いますし、有難いと思っています

私と、ありの金吾様の討論を見に来て下さる

御遺命のブログを書いている方、法華講員の方

今後とも

旭川への反論資料は是非ありの金吾様に送ってあげて下さい

(2)日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えは無いについて

—-中略—

これではただの屁理屈ですね(笑)
そんなことを言っているから、相手にされないんですよ(笑)

ありの金吾様は

(3)について、「日蓮正宗は御遺命の戒壇の定義を変更せざるを得なかった」とありますが、定義を変更したという文証はありますか?

と質問されたので

私は「日蓮正宗は御遺命の戒壇の定義を変更せざるを得なかった」部分の日顕上人の指導を書き並べました

そしてありの金吾様は

「何となく言わんとすることは分かりました」との御返事でした

そしてありの金吾様は

そこまで言うのなら、平成17年に発行された日蓮正宗宗務院監修の『顕正会会長 浅井昭衛の〝最後に申すべき事〟を砕破す』の次の一節を読んで下さい。

と言われるので私は

確かに平成17年の時点では日蓮正宗は国立を否定していますねと回答しました

令和元年と平成17年での指導内容が違うとのことでしたので

私は令和元年の書籍を参考資料にしていますが

ありの金吾様の方で

最新の資料はあります?と質問しました

(ありの金吾様との話の流れからして

特に私からの質問内容は問題ないと思うのですが)

私としては

例え、ありの金吾様から

最新の資料がなかったとの回答でも

たまたまありの金吾様が見つけられなかったのかもしれないですし

私としては「あるもの」として討論を進める準備もできております

まず、昭和45年に日達上人が「国立戒壇」という名称は使用しないと御指南されました。

そして、日顕上人は『国立戒壇論の誤りについて』と『本門事の戒壇の本義』は、創価学会が破門され正本堂が無くなった現在から見れば、「言い過ぎやはみ出し」があったと訂正遊ばされていますが、同時に次のようにも御指南されています。

「結局、道理から言っても国立戒壇は誤りですから、『国立戒壇論の誤りについて』のなかにおいて国立戒壇が間違いだと言ったことは正しかったと思っております。」
(『大日蓮 平成16年12月号』48頁)

このように、日顕上人は現在でも「顕正会の主張する国立戒壇」は間違いと考えられていたことが明らかなのです。

お言葉ですが

日顕上人がここで使われている「道理」というのは

そもそも「国立戒壇建設」というのは

政教分離の原則からして法律違反だし

憲法改正するにしても、昔は手続き上ほぼ不可能でしたので

道理として考えると「国立戒壇」は間違いだと言うことで

使用されていると思われます

つまり

日顕上人は法律の面から考えると

「国立戒壇」は道理として間違っているけど

教義として考えると

宗門は「国立」の考えがあるものと思われます

しかも、その理由は、
「田中智学とうり二つの浅井の考え方を破り」
(『大日蓮 平成16年11月号』54頁)
と述べられているように、「顕正会の主張する国立戒壇」が国柱会の田中智学の「国立戒壇論」に酷似しているからなのです。そして、日顕上人は『国立戒壇論の誤りについて』のなかで、田中智学の「国立戒壇論」は国家中心、国家対象であり、日蓮大聖人の仏法を曲解したものとご指摘されています。以上のように、日蓮正宗は国家中心の「顕正会の国立戒壇論」を否定しています。以下省略

日顕上人は(26P)で(尺がないので要点まとめます)

要するに田中智学のいっている国立戒壇とは、天皇が強制的に、日蓮大聖人の仏法に帰依しなさいと命令すれば日本は日蓮大聖人の仏法を国教にせざるを得ない

要するに信仰の強制

との論調だと説明されています

しかしながら

そもそも

この田中智学の国立戒壇論自体が

顕正会の国立戒壇論とは全然違うんですがどうでしょうか?

(顕正会では強制ではないと言っておりますが)

そして

日蓮正宗宗務院監修の『顕正会会長 浅井昭衛の〝最後に申すべき事〟を砕破す』という書籍は

『本門事の戒壇の本義』と『国立戒壇論の誤りについて』を

根拠とされている内容だと思います

この『本門事の戒壇の本義』と『国立戒壇論の誤りについて』の書籍は

日顕上人が正本堂の意義付けの為に書かされてしまったとして

破棄することを考えらたとの事です

そのように注意されている書籍は

参考資料には出来ないのではないでしょうか?

「絶対に使用する」と言われるなら止めませんが

今後、日蓮正宗に入信を促される私たち一般国民を

納得させるのはかなり無理があるのではないでしょうか?

さて、旭川さんは、
「日蓮正宗としては御遺命の戒壇は「国立」の考えはあるものと思われます」
と書いていましたが、それならまずは日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えがあることを文証を用いて証明するべきですよね?議論はそれからだと思いますがどうでしょうか?

御遺命の戒壇の定義変更

「正本堂」の意義付けというのは

創価学会に文証があるから

宗門が実行した訳ではないですよ

当時の創価学会の圧力によって、日蓮正宗が

創価学会の都合のいい御遺命の戒壇への定義変更を強要されられた

との趣旨が書かれております

つまり

これは教義の話ではないんですよ

(47p)には

創価学会が正本堂という建物を日蓮正宗に寄進

(プレゼント)するというので

宗門は受け取っただけ

と日顕上人は「正本堂」という建物があくまでも

創価学会からの建物のプレゼントだったと

話されております

それが訓諭では

プレゼントの建物が、御遺命の戒壇の意義を含む

建物になってしまった

その経緯を説明する目的で書かれたのが

【近現代における戒壇問題の経緯と真義】だと思われます

つまり

創価学会からプレゼントされた「正本堂」という建物を

御遺命の戒壇の一部として「認めろ」と圧力をかけられたと思われる部分を、何度も濁されて表現されています

プレゼントの建物を御遺命の戒壇の一部にするというのは

一大プロジェクトですよ

そんな簡単に出来るハズがないです

一番難しいハードルは

当時の住職の方とか、教学の詳しい法華講員の方達をどう納得させるかがポイントだったのではないかと思われます

その方達を納得させる為に創価学会は

日達上人の監修のもと

日顕上人(当時の教学部長)に

『本門事の戒壇の本義』と

『国立戒壇論の誤りについて』のかなで

「正本堂」が御遺命の戒壇の一部に似させる為の

定義変更を書かせたものと思われます

(58p)

「正本堂」問題は文証のもと進められた計画ではないですよ

法華講員の方は文証は?

と言っている場合ではないと思いますが

(54p・55p)

昭和40年頃には創価学会が正本堂を

「本物の御遺命の戒壇です」と言い始めてた

そこで宗門も

「そうです確かに本当の御遺命の戒壇です」みたいなことを

書いてしまったけど

当時は創価学会の圧力によって宗門が引きずられてしまって

御遺命の戒壇論を学会に都合よくしてあげた旨を

書かれています

(61p~65p)

昭和42年には創価学会は事実上の御遺命の戒壇

つまり正本堂は本物の御遺命の戒壇で間違いはないと

断定しだした

だけど日顕上人他5人が昭和42年11月号の『大日蓮』で

「確かにその通りです」みたいなことを書かされてしまった

日顕上人は

だいたいそういう流れから発言をしてしまっている

空気というものは恐ろしいものですが

あのころはそういうものが色々あったのです

と私たちに説明されています

この日顕上人の説明を文証というのでしょうか?

あのころはそういうものが色々あったのです

というのは

「言わなくてもわかるでしょ」

「そこまではっきりと言わせなくていいでしょ」

ということです

要するに創価学会の圧力に逆らえなかった時代なのだから

創価学会が納得するように本当の御遺命の戒壇の定義を変更せざるを得えなかったということですね

(76p~80p)

昭和49年頃から

創価学会の圧力によって強制的に

日蓮正宗の内部のことまで支配されるようになった

(86p~87p)

そういう背景において

創価学会の都合のいいように御遺命の戒壇論を書いてあげたけど

この部分のそういうの意味は

創価学会に圧力をかけられたことを指していますね

また正直に言いますと

その当時は私はそういうように書かざるを得なかったし

そういうことがあったのです

ここで日顕上人が使われているそういうの意味は

創価学会の圧力によって正しい御遺命の戒壇の定義を

学会の都合のいい様に変更させられた

とのことです

(86p~87p)

学会の圧力により

当時、創価学会の都合のいいように御遺命の戒壇論の定義を変更させられてしまったことを

正当化する為に

いろいろ書籍を書かされたけど

現在では破棄(現代で言うとリコール=回収)

の必要性があると説明しています

(96p)

学会の圧力により

当時、創価学会の都合のいいように御遺命の戒壇論の定義を変更

させられてしまったことを

正当化する為に

いろいろ書籍を書かされたけど

現在では不適当ですと説明されています

(97p98p)

当時、創価学会の御遺命の戒壇論を正当化する為に

2冊の本を書かされてしまったけど

その理由は

創価学会の圧力によらざるを得なかった

だから正本堂がなくなった現在では

その意義については

(創価学会の為だけに作ってあげた間違った御遺命の戒壇論)

はっきり言って、全くの空論(意味がない)

とのこと

(58p59p)

当時、創価学会の圧力によって正本堂を本当の御遺命の戒壇っぽくする為に

どうしても「正本堂の意義付け」をやらなければならなかった

私(日顕上人)は当時、教学部長をしていたので

結局、私が書かなければならなかった

(101p)

当時、正本堂を

『三大秘宝抄』『一期弘法抄』に書いてある通りの御遺命の戒壇

と同じにせよと

池田会長に圧力をかけられて

正本堂を創価学会の都合のいいような

意義付けにしてしまった

つまり

【近現代における戒壇問題の経緯と真義】の書籍内容は

日顕上人が最低限言える範囲の内容で

当時は創価学会の圧力によって

御遺命の戒壇の定義を創価学会の都合のいいように

せざるを得なかったという内容です

あのころはそういうものが色々あったのです

と日顕上人が言葉を濁すように

当時は正本堂建設に協力した方達が沢山いた訳で

そういう方達のことも考慮して

全部本当のことを書けないのは、考えれば

誰でも分かることです

以上

私は日顕上人が説明する「正本堂の意義付け」を言っているだけですが

文証は関係あるのですか?

最後になりましたが、『顕正会会長 浅井昭衛の〝最後に申すべき事〟を砕破す』の次の一節をもって締めとさせていただきます。

「汝は、大聖人の『三大秘法抄』および『一期弘法抄』の御指南があくまで国家が戒壇を建立するという「国家立戒壇」を志向されたものだと勝手に思いこんでいる。
御金言をよく拝せ。
国家で戒壇を建立せよなどと、どこにそのような文言があるというのだ。」

同じことを書いて恐縮ですが

平成17年の時点では日蓮正宗が国立を否定しているのは

分かりました・・・

以上が私からの回答と質問です

なるべく分かりやすく質問したのですが理解出来ましたでしょうか?

今後も引き続き討論をお願い致します

念の為

御返事はアメブロ返信メールと

ありの金吾様のブログ両方に送ります

後私のメールアドレスも載せておきます

**********@outlook.jp

(メールの方が分割して送らなくて済むし、証拠も残るのでで便利だと思います)

宜しくお願い致します

2022年4月27日

旭川

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