2022年10月6日 ありの金吾様への御返事

旭川ひろし氏の国立戒壇論を破す―9 | 顕正会員は日蓮正宗に帰伏するべし – 楽天ブログ (rakuten.co.jp)

 

旭川さんへ
返事を書きましたが、今回の旭川さんのお返事は子供じみた屁理屈や妄想ばかりですね。

そうですか
私も、反論できない時が来たら上記のコメントを書いてみようと思いました
私も現在の感想を述べてもいいのなら

現在の討論状況は
ありの金吾様は打つ手がなくなってきているのかなと思っております

それから、旭川さんのブログは時々接続できなくなります。
ブラウザに「この接続ではプライバシーが保護されません」という警告が出て閲覧できない時があります。

 

御返事は私のアメブロに全文掲載しますので
今後も討論お願い致します

(1)現在の憲法下では「国立戒壇」は実現可能だから、実現可能なことを目的にするのは間違っていないについて

(1)については、『旭川ひろし氏の国立戒壇論を破す―6』で既に結論が出ていますが、結論となった日顕上人の御指南を再度掲載させていただきます。

「御本仏大聖人様が最後に御遺誡、また御命題として我々にお残しくださった『三大秘法抄』『一期弘法抄』の「戒壇」の文については、軽々に論ずるべきではないと思います。
もちろん今、ある時点を予測して考えれば色々なことを言えるけれども、将来どう変わるかということは本当に判りません。
だいいち、日本の現在の民主主義の形だって、憲法だって、将来どう変わるか判らない。
だから、そんなことに関して今、具体的な形で言う必要はないのです。
根本において、戒壇というのは事相だということを、大聖人もおっしゃっておりますように、事相なのだから、実際の相というものはその時でなければ明確には顕れません。
よって『三大秘法抄』『一期弘法抄』の戒壇ということは、まさにその時が来た時に、本門戒壇の大御本尊様を根本と拝しつつ、その時の御法主がその時の実状に即した形で最終の戒壇を建立するのだと、私どもは信ずべきであると思うのであります。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』98~99頁)

一般の方達・法華講員の方達・顕正会員の方達が

「近現代における戒壇問題の経緯と真義」を熟読した時

本当に上記の日顕上人の御指南を結論として納得するのですか

上記の内容を一言で表現すれば
広宣流布達成の定義を変更してしまったから
将来のことは分からないとしか答えられなくなってしまった

ということですよね
なんともお粗末な結果ではないですか
だから、ツッコミ所満載なのですよ
御遺命の戒壇について顕正会員と法論になったとき
この論法でどうやって勝つんですか?

一般の法華講員の方達のイメージは、切味よく破折できると思っているんですよ

日顕上人のこの御指南が、(1)の結論だったのです。
胸を張って言える内容ではないですよね

ありの金吾様が私との討論で使用するブログのタイトルの意味は
旭川の主張を破折する!ということですよね
これが破折なんですか?
(それと、長いことあり金吾さまと討論しておりますが
一度も破折された記憶がないんですが)

本書を正本堂の意義付け問題の不正を明らかにして、世間に知らせる告発本と捉える人も多いのではないでしょうか?

本当に上記の内容が結論になるのですか?
結論ではなく

御遺命の戒壇を前もって建てて良いとしたことによって
御遺命の戒壇のゴール地点が無くなってしまったとの結果を日顕上人は書かれているのではないですか?

2冊の本を間違って書いたことによる御遺命の戒壇の問題点を指摘する
私の質問は間違ってますか?

世間においても不正をすれば、それに伴って弊害が起こります
ましては御遺命に関する事です
将来の広宣流布達成の時期に重大な弊害が起こってないとは言い切れないハズです
間違っていました・将来のことだから分かりません
では問題の解決にはならないのですよ

今のありの金吾様の立ち回りは
不正を糾弾され、なんとか(逃げる・かわす)との振る舞いに映ります

毎度同じ内容をそっくりそのままコピー反論ではどんなに虚勢をはっても
ありの金吾様の読者はがっかりしてるのではないですか?

私は下記の質問内容はこれから、私とありの金吾様の討論を読む一般の方達・法華講員の方達・顕正会員の方達の賛同を得ると思っております

——————————-

法華講員の方達・一般の方達が私と同じ質問をしてきたら同じ様に笑ってるんですか?
これだけの反論で本当に、これから
私とありの金吾様の討論を読む
法華講員・顕正会員・一般の方を納得させられますか?
私からは逃げれても皆さんからは
ありの金吾様は回答するべきでは・・・と思われるんではないですか?

では上記の
御遺命の戒壇の建築条件が存在するのではないか?
の部分には横棒をしますので、それ以外の部分は回答してみてはいかがですか?

前回の質問部分そのまま書きます

———————————————-

上記の平成16年の時点では

(31p)
政教分離ですから、国教にするというようなことは、今の憲法下にお
いては絶対にできないのです

法律上絶対に出来ないと書いてあります
これ法律問題をクリアすればできるということですよね

(60p)
今の憲法下では絶対にありえないことです。まして天皇の国事行為は憲法に規定されていて、こと宗教に関する限りにおいては全然、法律で定められた権限がない。政教分離がきちんと決まっているのだから、そういうことは、今の憲法下においては絶対に無理なのです

このページも同じですね
平成16年の時点では法律で定められた権限がないから
「国立戒壇」は絶対に無理なのですよね

平成16年の法律の下では憲法改正の具体的な法整備が整ってないから日顕上人が具体的な内容は書けないと説明されているんですよ

(107p)
国民が総意において戒壇を建立するということになり
国民の総意でもって造るのだから

国民の総意で御遺命の戒壇というのは造られるんですよね

「憲法改正国民投票」

憲法改正国民投票とは、私たちが憲法改正に関して最終的 な意思決定をするものであり、そのための具体的な手続が「日 本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」 に定められています。

憲法改正国民投票をすれば、私たちが憲法改正に関して最終的 な意思決定ができるんですよね

法律上から考えれば具体的な形が出来ましたよ
具体的な論議が出来るのではないですか?

(64p)
昭和42年7月11日には日達上人も
「全民衆による戒壇の建立」という主旨のことをおっしゃっている。これは現在の憲法下ですから当然のお言葉でしょう

日達上人も当時の憲法下で国立の戒壇が出来るか・出来ないか
当然の如く判断されているではないですか

現時点での法律の下で考えて「国立」の戒壇が
出来るか・出来ないかなど当然分かるでしょう

 

 

さて、ここからが法義上の反論です
日顕上人の上記の指導は必ずありの金吾様が提示してくると思っておりました

いいですか、まず2022年5月2日ありの金吾様は
しかし、憲法改正は現実的に無理ですね。

と反論されました

この意見は、ありの金吾様だけの意見ではありません
凡そ、顕正会反対のブログを書いている方達は全てこの論調です
「国立戒壇」は現在の憲法下では違法になるので現実的には無理
だから、実現不可能なことを目的にしているのは間違っているのだと
皆さん必ずブログを読むと目にしますよね
確かに昔はこの論調で正解の解釈です

しかしながら、この大前提は日顕上人の
(107p)国民の総意で造るのだから
「御遺命の戒壇は国民の総意で造るもの」との指導と
「憲法改正国民投票法」がスタートしたことで
ありの金吾様を含めこの論調は全て崩れました

だから現在の討論では、広宣流布の達成の判断は未来の法主が決めて下さいとの、このページの部分にたどり着くことになっているのです
だけど頼りたいけど、頼れないのがこのページなのです
だから国民から「意義あり」と言われるようになっているのです

そしてなぜ日顕上人が
その時が来た時に、本門戒壇の大御本尊様を根本と拝しつつ、その時の御法主がその時の実状に即した形で最終の戒壇を建立するのだと、私どもは信ずべきであると思うのであります。

との記載をされているのかは
「近現代における戒壇問題の経緯と真義」を読めば
大体分かるではないですか

(97p)
戒壇の建物は広布完成前に建ててよいとか、正本堂が広布時の戒壇の建物と想定するような、今から見れば言い過ぎやはみ出しがあるけれども、これはあくまでも正本堂の意義を『三大秘法抄』
の戒壇に作り上げようとした創価学会の背景によらざるをえなかったのです

要するに創価学会の圧力で御遺命の戒壇は広布完成前に建ててOKと書いてしまったのですよね
この見解は私も、ありの金吾様も同意ですよね

本当の御遺命の戒壇は広布完成した後に建てるものなのに
広布完成前に建ててOKと決めてしまったから

具体的な形で言えなくなったんですよ
広布完成前に建ててOKと決めてしまったら
御遺命の戒壇のゴール地点を撤去するということと同じなんですよ

だから、その時が分からなくなったのですよ

だからその時が来た時にと言葉を濁すしかできないんです

本当は、御遺命の戒壇とは広宣流布の後に行うもので、それに伴ってどのようなプロセスで
御遺命の戒壇を造るのか具体的な道筋が、宗門古来の御遺命の戒壇の建築条件の定義が存在するのではないですか?

広宣流布のゴールを撤去することによって生じる矛盾は、まだまだありますよ

その時が来た時に、本門戒壇の大御本尊様を根本と拝しつつ、その時の御法主がその時の実状に即した形で最終の戒壇を建立するのだと、私どもは信ずべきであると思うのであります。

その時とは、いつですか?
その時の御法主は、どうやって判断するのですか?
直感で決めるのですか?

その辺は、その時の御法主を信ずるべき
と言われても判断基準がなければ、あやふやな決定になってしまうではないですか

国民の総意で御遺命の戒壇を造るのは分かりますけど
その時の御法主は100%の国民の総意で造るのですか?
99%では国民の総意と認めないのですか?
国民の半数の50%でも国民の総意と認められる御法主がいれば
それに従うのですか?

その時の、法主上人のニュアンスで国民の総意の基準が変わるではないですか

その時、がどのように判断するのか文証を見せて貰ってもいいですか?

この質問に対する回答も
「文証はないけど、その時の法主が決めたことを素直に信じることが信心」とでもいうのでしょうか?

法華講員の方達及び、私達一般の人たちにその判断基準はアナウンスされないのですか
御遺命の戒壇達成の判断基準が私たちが分からなければ、「意義あり」との主張をすることもできないではないですか
私たちは御法主の決定に必ずYESと言わないければならないのですか?
そんなこと御書に書いてあるのですか?

それで本当に法華講員の方達も、一般の人達も納得するのですか?

多くの国民から御遺命達成の判断基準を作って欲しいとの要望が上がったらどう説明するか決まっているんですか?

未来のことなので判らないばかりでは国民は納得しませんよ

このアバウトな御遺命の戒壇の達成条件こそ
国民の総意の声が集中する部分だと思われます
「なんでこんなにアバウトなのかと」

結論が出たので、以上をもってこの話は終わりです。
(1)については、今後はコメントや返事は不要です。
正本堂の意義付け問題はそんな簡単には終われませんよ

本来は御遺命の戒壇建立時期を決定できるための明確な判断基準が宗門には存在するのではないですか?

日蓮大聖人の究極の目的である御遺命の戒壇の完結の決定権が
その時の御法主の直感なのですか?

「憲法だって、将来どう変わるか判らない。
だから、そんなことに関して今、具体的な形で言う必要はないのです。」

この文章は本音と建前の、建前の部分の説明です
—————————————————–

ここからが正本堂の意義付けの問題点の指摘スタートです
正本堂の意義付け問題はこの部分に焦点が来ます
皆さんの思っていることを私が代表してありの金吾様に質問します

ありの金吾様にお聞きしたいことは山ほどあります

ありの金吾様は国民の総意による憲法改正は実現可能だと気付いたから
『近現代における戒壇問題の経緯と真義』98~99頁に助けを求めたんですよ
しかし、決して『近現代における戒壇問題の経緯と真義』はありの金吾様を助けません

いずれ私と、ありの金吾様の討論を読まれる
(顕正会員と法華講員と一般の方達)へ
どうでしょう
ありの金吾様は上記の回答をするべきではないでしょうか?

 

旭川さん
「先ずは私は、宗門が広布達成前に御遺命の戒壇を建ててよいと書いてしまった事への不正を糾弾しているんですよ」
「御遺命の戒壇を前もって建てて良いとしたことによって
御遺命の戒壇のゴール地点が無くなってしまったとの結果を日顕上人は書かれているのではないですか?」
「そしてなぜ日顕上人が
その時が来た時に、本門戒壇の大御本尊様を根本と拝しつつ、その時の御法主がその時の実状に即した形で最終の戒壇を建立するのだと、私どもは信ずべきであると思うのであります。との記載をされているのかは
「近現代における戒壇問題の経緯と真義」を読めば
大体分かるではないですか(中略)本当の御遺命の戒壇は広布完成した後に建てるものなのに
広布完成前に建ててOKと決めてしまったから具体的な形で言えなくなったんですよ
広布完成前に建ててOKと決めてしまったら
御遺命の戒壇のゴール地点を撤去するということと同じなんですよだから、その時が分からなくなったのですよだからその時が来た時にと言葉を濁すしかできないんです」
「広宣流布のゴールを撤去することによって生じる矛盾は、まだまだありますよ」御遺命の戒壇を広宣流布以前に建ててOKと決めてしまったから、御遺命の戒壇のゴール地点が撤去されてしまったと旭川さんは言っていますが、これはただの妄想です(笑)このことについては、日顕上人が次のように述べられており、創価学会が破門され正本堂が無くなった現在から見れば、「言い過ぎやはみ出し」があったなどと訂正遊ばされているのです。①「昭和四十七年の『国立戒壇論の誤りについて』と五十一年の『本門事の戒壇の本義』は、先程から言っているように私が書いたけれども、そこにはたしかに、戒壇の建物は広布完成前に建ててよいとか、正本堂が広布時の戒壇の建物と想定するような、今から見れば言い過ぎやはみ出しがあるけれども、これはあくまで正本堂の意義を『三大秘法抄』の戒壇に作り上げようとした創価学会の背景によらざるをえなかったのです。
(中略)
そういうことですから、正本堂がなくなった現在、その意義について論ずることは、はっきり言って、全くの空論であると言ってよいと思います。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』97~98頁)②このように現在の宗門には、「戒壇の建物は広布完成前に建ててよいとか、正本堂が広布時の戒壇の建物と想定するような」考えはありません。
この話は前回の『旭川ひろし氏の国立戒壇論を破す―8』の(3)でもしていますよね?
旭川さんは読解力がないのですか?➂正本堂がなくなった現在、正本堂の意義について論じることは、もはや「全くの空論」なのです。
過去の遺物である正本堂の意義について論じることは、不毛な論であります。
私が顕正会に入会した時点で正本堂はすでに撤去されていましたし、実際に見たこともありません。
多くの顕正会員にとってもそれは同じではないかと思います。しかし、この世に存在しない、見たことすらなかった正本堂のその意義付けについての話を、顕正会に入ると耳にタコができるぐらい聞かされるのです。④要するに、多くの顕正会員にとって正本堂の意義付けについての話は、赤の他人であり直接話したこともない浅井センセーから聞かされる話に過ぎません。
そんな彼の昔話に執着して何になるのでしょうか?「宗門は過去を清算してどんどん前進しているのに、顕正会は過去にこだわっているだけで進歩がない」
この話は私が15年ぐらい前に見たネット上の投稿です。20年以上も前に撤去された正本堂にこだわることは、不毛であり「全くの空論」なのです。

①について 

私が、宗門が広布達成前に御遺命の戒壇を建ててよいと書いてしまった事への不正を糾弾していることに対して

ありの金吾様のが反論されているのが上記の赤線部分ですよね

毎度お馴染みの前回のコピー反論ですよね

この話は前回の『旭川ひろし氏の国立戒壇論を破す―8』の(3)でもしていますよね?
旭川さんは読解力がないのですか?

上記のブログ内容が反論になってないと言っているんです
いいですか
上記の日顕上人の指導を一言で表現するなら
正本堂の意義付けは無かったことにして欲しいということですよね

これが反論なのですか?
人の読解力のせいにするのは辞めて貰っていいですか

日顕上人が訂正されたのは分かりました
では、何を改善されたのですか?

正本堂の意義付け問題で顕正会員と法論するとき
上記の内容で本当に法華講員の方達はこのページで勝負できるのですか?
どうやって勝つんですか?
法華講員は逃げるが一の手しかないじゃないですか


②について
当たり前です、現在でもそんなことでは困ります

➂について
正本堂の意義付けというのは結局
【空論】(現実ばなれしていて役に立たない議論や理論。)
ですよね

では2022年8月17日の御返事でも書きましたが
2022年8月17日 ありの金吾様への御返事 | 国立戒壇に関する調査報告書 (asahikawa1990.com)

正本堂の意義付けとして書かれた
〇『国立戒壇論の誤りについて』と『本門事の戒壇の本義』及び

〇正本堂の意義について日達上人は、昭和47年4月の訓諭において、
「正本堂は、一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む現時における事の戒壇なり。
即ち正本堂は広宣流布の暁に本門寺の戒壇たるべき大殿堂なり。
但し、現時にあっては未だ謗法の徒多きが故に、安置の本門戒壇の大御本尊はこれを公開せず、須弥壇は蔵の形式をもって荘厳し奉るなり。」
(『大日蓮 昭和47年6月号』2頁)

上記の訓諭は
現実ばなれしていて役に立たない議論や理論。ということですね

④について
浅井会長の正本堂の意義付けの話を聞きたいのではないです
「近現代における戒壇問題の経緯と真義」に書かれている宗門の正本堂の意義付けについてお尋ねしているんです

この部分の内容は、他の法華講員の方達もよく書いている内容ですね
要するに
正本堂は20年以上も前に撤去されているし
宗門は御遺命の戒壇建立に向かって頑張ってるし
正本堂の意義付けの間違いも認めたし
もう顕正会の出る幕はない、あとは宗門に任せればいいだけ

ということですよね

確かに正本堂の意義付けに関して日顕上人は空論(現実ばなれしていて役に立たない議論や理論。)
だったと指摘されております

しかし、現在ネットで至る所で書かれている法華講員の方達のブログの内容はどうでしょう

私は何度も書いておりますが
法華講員の皆さんは、日達上人の「訓諭」及び
「国立戒壇論の誤りについて」
「本門事の戒壇の本義」を
文証として現在も利用しているではないですか

(現実ばなれしていて役に立たない議論や理論。)を根拠にしていて
どうゆう発想になれば
広宣流布は宗門に任せられるとなるのでしょうか?

(2)日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えは無いについて(2)については、前回の『旭川ひろし氏の国立戒壇論を破す―8』で既に結論が出ていますので、詳しくはそちらを参照して下さい。

本当に結論が出たんですか?

〇2022年5月5日
私は文証をもって日蓮正宗に「国立」の考えがあると説明しました

〇2022年5月16日
ありの金吾様は日蓮正宗に「国立」の考えはないと反論されました

〇2022年5月22日
私は「国立」の考えがあると反論しました

〇2022年6月5日
ありの金吾様は日蓮正宗に「国立」の考えはないと反論されました

〇2022年6月14日
私は「国立」の考えがあると反論しました

〇2022年8月3日
ありの金吾様は日蓮正宗に「国立」の考えはないと反論されました

〇2022年8月17日
私は2022年8月3日に添付されているありの金吾様の資料は
御遺命の戒壇が国立か国立ではないかを判断するブロブの内容ではないことを伝えました

〇2022年9月19日
ありの金吾様は2022年8月3日に添付されている資料は
日蓮正宗に「国立」の考えはないとする反論とのことでした
そして、再度日蓮正宗に「国立」の考えがあるとする文証を出して欲しいとの要望がありました

〇2022年10月6日
私は再度日蓮正宗に「国立」の考えがあるとする文証を出して内容の確認作業に入りました

(2)日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えは無いについて

旭川さん
「『「顕正会の主張する国立戒壇」を破す-3』
読みました
このブログの内容は

(御遺命の戒壇を建立する場所については、顕正会が主張する天生原(天母山)は間違いで、正解は富士大石寺です)
という場所についての内容ですよね

この段落の議題は御遺命の戒壇は国立か国立ではないかですよね」

私が言いたいのは、「顕正会の主張する国立戒壇」は戒壇を建立する場所からして明確な誤りであるということです。

そして、御遺命の戒壇は国家で建立するべきとしているのは、「顕正会の主張する国立戒壇」だけだと思います。
しかし、その「顕正会の主張する国立戒壇」は、戒壇を建立する場所からして明確な誤りであると宗門から破折されているのです。

つまり、戒壇を国家で建立するという考えの「顕正会の主張する国立戒壇」が日蓮正宗から破折されているということは、日蓮正宗には御遺命の戒壇を国家で建立する考えはないということです。

そもそも、この話は(2)のうちではなく、(4)として独立した話題でした。

それなのに、旭川さんは(4)をずっとスルーしているのです。
これは「顕正会の主張する国立戒壇」を信奉する方の態度として、どうかと思いますよ(笑)

この段落でありの金吾様が言わんとされていることは
『「顕正会の主張する国立戒壇」を破す-3』というのは
「顕正会の主張する国立戒壇」は戒壇を建立する場所からして明確な誤りであるということです。
ということなんですよね
そしてそのことは
(4)「顕正会の主張する国立戒壇」は、その建立する場所からして誤りであるということです。
とすでに説明してありますよ
ということですよね

だから、宗門に「国立」の考えがある訳ない
ということですよね

—————————————-

それが、ありの金吾様が何度も引用される
『顕正会会長 浅井昭衛の〝最後に申すべき事〟を砕破す』に書いてあるんですよね

2022年5月22日 ありの金吾様への御返事 | 国立戒壇に関する調査報告書 (asahikawa1990.com)

これは、ありの金吾様からの回答待ちになってるはずです

※何度も言いますが、他の資料の中で宗門が「国立」を否定している文書を書いているのは分かりました
そしてなぜ「国立」を否定し続けなくてはならないかも
「近現代における戒壇問題の経緯と真義」を読み粗方理解しました

過去の宗門が国立を否定している資料を提示して欲しい訳ではありません

そうではなくて
令和元年に発行された「近現代における戒壇問題の経緯と真義」を読むと、御遺命の戒壇は「国立」と思える
考え方が数多く掲載されていますよ
これが本音ではないかと言っているんです

ありの金吾様は宗門に100%「国立」の考えがないと断言できますか?
(前回質問して答えて貰えなかったので、もう一度書きます、確信があるなら答えて下さい)

 

・顕正会の国立戒壇論は田中智学の国立戒壇論と「うり二つ」
①「結局、道理から言っても「国立戒壇」は誤りですから、『国立戒壇論の誤りについて』のなかにおいて「国立戒壇が間違いだ」と言ったことは正しかったと思っております。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』89頁)この日顕上人の御指南に対して、旭川さんは以下のように妄想による反論をしてきました(笑)

「ここで使用されている「道理」の意味は
平成16年現在の法律の下では、憲法を改正する為の法整備が整っていないから日顕上人は道理として考えて「顕正会の主張する国立戒壇」は出来ないと言っているんですよ」しかし、日顕上人は「顕正会の主張する国立戒壇」が間違っている理由として、
②「田中智学とうり二つの浅井の考え方を破り」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』59頁)
と述べられているのです。
つまり、「顕正会の主張する国立戒壇」が国柱会の田中智学の「国立戒壇論」に酷似しているからなのです。

①について
今までの討論で何回、この日顕上人の指導に頼るのですか?
10回~20回と言ったところですか?
その全てに私は反論を加えてますよ、それに対して一度もありの金吾様は反論のコメントすらないですよね

『近現代における戒壇問題の経緯と真義』89頁を
必死に頼ってますが、残念ながら
『近現代における戒壇問題の経緯と真義』89頁はありの金吾様を助けることはありません

その証拠にありの金吾様は
私の反論内容には一切触れることはできないでしょう

この日顕上人の御指南に対して、旭川さんは以下のように妄想による反論をしてきました(笑)

こんな野次のような反論しかできないのですか?
私の文書をコビーしてなんの意味があるのですか?
内容について反論する気は毎回ないのですか?

②について
ありの金吾様が必死に訴えているのは
「日顕上人は顕正会の国立戒壇論と田中智学の国立戒壇論がうり二つ」と言っている!
とのことですよね

わかりました!
それは対外的な建て前での発言だと思われます
では日顕上人が田中智学の国立戒壇論を解説している文章はどう思いますか?
顕正会の国立戒壇論と田中智学の国立戒壇論は似て非なるものですよね

「近現代における戒壇問題の経緯と真義」を読めば
日顕上人は法華講員の方達を傷つけないように
表面上は(妙信講・顕正会)に反対する姿勢を取っていると思われます

(その証拠に、ありの金吾様は日顕上人が詳しく説明する田中智学の国立戒壇論と、顕正会の国立戒壇論がなぜうり二つなのか説明しきれないと思います)

ありの金吾様は100%、田中智学と顕正会の国立戒壇論がうり二つと断言できますか?

 

・顕正会の国立戒壇論は田中智学の国立戒壇論と「うり二つ」

旭川さん
「確かに(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』59頁)には
「田中智学とうり二つの浅井の考え方を破り」と書いてあります
しかし、これが100%日顕上人の本音だと断定することは出来ないのではないでしょうか?

本書では、正本堂の意義付け問題に関して創価学会からの強要があったとの趣旨の内容が書かれております
これは本書の内容から推測して
御遺命の戒壇の定義を変更するにあたって一番難しい問題は、教義に詳しい当時の法華講員をどう納得させるかだと思われます
そこで、田中智学の国立戒壇と妙信講の国立戒壇はうり二つで間違っているという
大義名分で使用した言葉だと思われます

つまり本音と建て前の、建て前の部分を話していると思われます

創価学会がプレゼントの建物を御遺命の戒壇にする為に一番邪魔な定義は
「国立」だったんではないでしょうか
「国立」」を身内で建てることができるようにしたのが
正本堂の意義付け問題ではないでしょうか」

しかし、創価学会が破門され正本堂が無くなった現在でも、日顕上人は次のように述べられているのです。
「結局、道理から言っても「国立戒壇」は誤りですから、『国立戒壇論の誤りについて』のなかにおいて「国立戒壇が間違いだ」と言ったことは正しかったと思っております。」

「ここで使用されている「道理」の意味は
平成16年現在の法律の下では、憲法を改正する為の法整備が整っていないから日顕上人は道理として考えて「顕正会の主張する国立戒壇」は出来ないと言っているんですよ」

妄想による反論などと言ってないで
討論中なんですから
一度でも内容に触れた反論をしてみたらいかがですか?

 

旭川さん
「(の中が)辞書でしらべた漢字の意味ですそして、そこには事壇(御遺命の戒壇のこと)の出来る条件として、まず大詔(天皇の言葉)が渙発(天皇から発する公式文書を日本国中に周知すること)されるというのです。
天皇の勅命(天皇の命令)が発せられると一国が同帰(天皇の考えと国民の考えは同じになる)になる。
つまり、ありとあらゆる宗旨(その人のもっている主義・主張)
がいっぱいあるけれども、この意見からするならば、一国がことごとく妙法(日蓮大聖人の仏法)に帰する(最後にはそうなる。結果としてそうなる)
しかも政教一致(国家が特定の宗教団体に加担する事)
であると標榜(主義・主張や立場などを,公然と表すこと)しておるのであります。
さらに国家の統一を中心(国民全体の意見を統一する)
として、その一大勢力を作って世界の思想・宗教を妙法化(つまり、大きな集団を作って世界中の人のいろんな考え方とか、宗教を日蓮大聖人の仏法に帰依させること)
せしめるということを言っておるのです。」何度、ありの金吾様から説明されても同じですね
田中智学の国立戒壇論と、顕正会の国立戒壇論は全く違いますよね」旭川さんは日顕上人が田中智学の国立戒壇論を説明されている箇所(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』26頁)を紹介した上で、田中智学の国立戒壇論と顕正会の国立戒壇論は全く違うと言っていますが、以下のように田中智学の国立戒壇論と顕正会の国立戒壇論は「うり二つ」です。「そこには事壇(御遺命の戒壇のこと)の出来る条件として、まず大詔(天皇の言葉)が渙発(天皇から発する公式文書を日本国中に周知すること)されるというのです。」

これは戒壇建立の手続として天皇の詔勅を必要とする顕正会の国立戒壇論と同じです。「天皇の勅命(天皇の命令)が発せられると一国が同帰(天皇の考えと国民の考えは同じになる)になる。
つまり、ありとあらゆる宗旨(その人のもっている主義・主張)
がいっぱいあるけれども、この意見からするならば、一国がことごとく妙法(日蓮大聖人の仏法)に帰する(最後にはそうなる。結果としてそうなる)」

天皇から全国民にいたるまで一同に日蓮大聖人の仏法に帰依するという顕正会の国立戒壇論と似ていますね。「しかも政教一致(国家が特定の宗教団体に加担する事)
であると標榜(主義・主張や立場などを,公然と表すこと)しておるのであります。」

王法(国家権力)と仏法が冥合するべきと説く顕正会の国立戒壇論と同じです。「さらに国家の統一を中心(国民全体の意見を統一する)
として、その一大勢力を作って世界の思想・宗教を妙法化(つまり、大きな集団を作って世界中の人のいろんな考え方とか、宗教を日蓮大聖人の仏法に帰依させること)
せしめるということを言っておるのです。」

日本に国立戒壇が建立されれば、次は日本が根本となって世界中が日蓮大聖人の仏法に帰依していくという顕正会の国立戒壇論と同じです。
さらに、旭川さんが紹介した箇所にはありませんでしたが、「御教書」を国会の議決と解釈した点も、田中智学の国立戒壇論と顕正会の国立戒壇論は共通しています。旭川さん
「そして、何故ありの金吾様は上記の日顕上人の御指南を毎回、隠すのですか」何を言っているのですか?
上記の日顕上人の御指南を最初に紹介したのは私です。
旭川さんはニセ本尊を拝んだ害毒なのか、息を吐くように嘘をつきますね(笑)

上記には2点反論があります

①つ目は
上記の内容は
田中智学の国立戒壇論と、顕正会の国立戒壇論は手続きが似ているとのことですよね
何とか似させようとしていますが
そもそも顕正会の国立戒壇論と田中智学の国立戒壇論は根本が似て非なるものです

では、ありの金吾様が頭を抱える質問を2点させて頂きます

〇田中智学は一期弘法抄の本門寺の戒壇に御安置する御本尊様は何にすると言っていますか?

〇田中智学の国立戒壇論は御遺命の戒壇は国民の総意で造ると言ってますか?

参考に顕正会の国立戒壇論の一部を記載しておきます

「正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む」(191p)
国立戒壇とは、国家権力による強制をも意味しない
信仰は強制によってなし得るものではない。
あくまでも一対一の折伏により全国民が三大秘法を受持する時が広宣流布

と言われております
私はネットで購入できる顕正会の書籍は全て読んでおりますが
どの書籍を読んでも御遺命の戒壇に関して強制との趣旨は書いておりません

②つ目は
確かに上記の日顕上人の指導を最初に紹介したのは
ありの金吾様です

しかし、先に紹介したか後に紹介したかはポイントではないですよね
私は、ありの金吾様がいづれ、田中智学の国立戒壇を取り上げてくると待っておりました
(もともと、私は田中智学の国立戒壇論と、顕正会の国立戒壇論はうり二つではないとの内容を過去に私のブログ内で検証し公開しております、それを実践の討論で使用する為に敢えて自分から話題を振らずに待ち構えておりました)

そして、私は田中智学の国立戒壇論と、顕正会の国立戒壇論はうり二つではないと主張しました

そして、ありの金吾様は田中智学の国立戒壇論と、顕正会の国立戒壇論はうり二つではないと気が付いたんですよ

だから、次からは日顕上人が詳しく書かれた田中智学の国立戒壇論を載せたくなかった

これが本音ではないですか?

息を吐くように嘘をつきますね(笑)

ありの金吾様は討論の中でこの文言を差し挟むのが癖になってますが
今まで全て私から反論され、その都度撃沈しております
もう少し落ち着いて考えて様子を見てから、その文言を使用してはいかがですか

旭川さん
「〇2022年5月5日
私は文証をもって日蓮正宗に「国立」の考えがあると説明しました」
「国立戒壇肯定の趣旨の発言は本音」旭川さんは、ご自身のブログの『2022年5月5日 ありの金吾様への御返事』の中で次のように書いていますね。
—-中略—–
やはり何よりもまずは、日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えがあることを文証にて証明するべきですよね?

これが逆の立場だったら、ありの金吾様は

「これは既に結論が出ています」との回答で終わりですよね

要するにこの段落で、ありの金吾様が言わんとされていることは
上記の私のブログを読んでも
「宗門としては教義として「国立」の考えがあること」が書かれているようには拝せません。

だから
日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えがあることを文証にて証明するべきですよね?
ということですよね

——————————

「近現代における戒壇問題の経緯と真義」106p~107p

2022年5月5日に私は文証をもって日蓮正宗に「国立」の考えがあると説明しましたが
改めて要点を取って説明します

まず、御遺命の戒壇は『一期弘法抄』の「本門寺の戒壇」というのは間違いないですよね

次『一期弘法抄』の「国主此の法を立てらるれば」の文証を考えたみたとき、現在は主権在民だから国主は国民と解釈することは異論はないですよね

御遺命の戒壇は国民の総意でもって造るのだから、そういう時は「憲法改正」も何もなく行われることもありうる

ところが「国」が造るとなると直ちに国の法律に抵触するから、どうしても「憲法改正」ということを言わなければならないような意味が出てくる

この「国主立戒壇」の考え方は問題ないですよね

まず、ここまでの日顕上人が説明されている
『一期弘法抄』の「国主此の法を立てらるれば」の文証の解釈に異論はないですか?

異論がなければ次回、その続きの確認作業に入ります

 

(3)日蓮正宗は創価学会の圧力によって御遺命の戒壇の定義を変更せざるを得なかったのではないか?について

・本門戒壇の大御本尊のおわします所が事の戒壇
旭川さん
「「本門戒壇建立の勝地は当国富士山なること疑いなし。また、その本堂に安置し奉る大御本尊は今、眼前にましますことなれば、この所すなわちこれ本門事の戒壇、真の霊山、事の寂光土にして、もしこの霊場に詣でん輩は無始の罪障、速やかに消滅し」

この所すなわちこれ本門事の戒壇との御文は
「近現代における戒壇問題の経緯と真義」(102p~105p)
の要点をまとめると

〇昔の「御戒壇説法」にはない
〇私と観妙院日慈上人が宗務院の役員として日達上人に伺った時にはあった
〇奥法道師の写本(日開上人の御戒壇説法)のなかにはある
〇日開上人当職の当時の扇子に御文はない
〇日應上人の「御戒壇説法」にもない
〇いつ、どこで、どなたが、どう始められたのかは判らないが日開上人の写本としてはある

これでは、この所すなわちこれ本門事の戒壇との御文があるとは断言できませんよね?」

この御文については、日顕上人が次のように仰っています。

「もう一つは、日達上人が我々にお示しくださった御先師の御説法本のなかに、それがあるということです。
よって、先程の意味から言っても、また日達上人のあらゆる点からの御指南から言っても、本門戒壇の大御本尊のおわします所が事の戒壇という御指南は、たしかにそのとおりだと思います。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』104頁)

このように日顕上人は、
「本門戒壇の大御本尊のおわします所が事の戒壇という御指南は、たしかにそのとおり」
と結論付けられているのです。
旭川さんは読解力がないですね(笑)

さらに第五十二世日霑上人の『三大秘法談』にも、
「未だ広布の時至らず事相の戒壇御建立なしといへども此の道場即是れ事の戒壇真の霊山事の寂光」
(『研究教学書 二三』418頁)
と示されているのです。

もう一つは、日達上人が我々にお示しくださった御先師の御説法本のなかに、それがあるということです。
と確かに書いてありますが
その他は、「この所すなわちこれ本門事の戒壇との」御文は
あったり・なかったりとの様な説明されていますよ
だから、文証として信憑性がないのではと言っているんです

(読解力に問題があるのはありの金吾様ではないですか)

よって、先程の意味から言っても、また日達上人のあらゆる点からの御指南から言っても、本門戒壇の大御本尊のおわします所が事の戒壇という御指南は、たしかにそのとおりだと思います。」

「近現代における戒壇問題の経緯と真義」を読めば
この内容は対外的な日達上人への建て前の言辞だと思われます

 

旭川さん
「我々は、事の戒壇というと、やはり『一期弘法抄』『三大秘法抄』の戒壇であると思い込んでいたところがありました。そこで、日達上人から戒壇の大御本尊のまします所が事の戒壇だという御指南があったので
「近現代における戒壇問題の経緯と真義」(71p)日顕上人が本音で事の戒壇が『一期弘法抄』『三大秘法抄』以外にあると思っているのなら、普通ならこんな表現を使わないと思います日顕上人は日達上人の御指南を疑っているように書かれていると思います」これもただの妄想です(笑)旭川さんの引用した日顕上人の御文にはまだ続きがありますので、下記に引用させていただきます。「そのことについて、私と観妙院日慈上人が日達上人のところへお伺いに行ったことがあるのです。
するとその時に、「これは御相伝である」ということの上から、特に「御戒壇説法」をお示しになったのであります。
すなわち「御戒壇説法」において、
「本門戒壇建立の勝地は当国富士山なること疑いなし。また、その本堂に安置し奉る大御本尊は今、眼前にましますことなれば、この所すなわちこれ本門事の戒壇、真の霊山、事の寂光土にして、もしこの霊場に詣でん輩は無始の罪障、速やかに消滅し」
云々
ということがあるのです。
そして、もう一つには日寛上人の『法華取要抄文段』の、
「広宣流布の時至れば一閻浮提の山寺等、皆嫡々書写の本尊を安置す。其の処は皆是れ義理の戒壇なり。然りと雖も仍是れ枝流にして、是れ根源に非ず。正に本門戒壇の本尊所住の処、即ち是れ根源なり」
(日寛上人御書文段 五四三ページ)
という御文を引かれておりました。
そこでは「根源」ということは言われなかったけれども、そういう意味から事の戒壇ということを示されたのであります。これらは無論、日達上人がお書きになった文ではなく、別の御先師がお書きになったもので、それを当時、総監であった観妙院日慈上人と私に見せられて、日達上人は「こういうような文からいって、事の戒壇と言ってもよいのだ」と仰せになったのです。
だから、御戒壇様のまします所が事の戒壇という意味になるのであります。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』71~72頁)要するに日顕上人は、
「事の戒壇というと、やはり『一期弘法抄』『三大秘法抄』の戒壇であると思い込んでいた」ので、
日達上人に質問されたところ、日達上人は「御戒壇説法」や日寛上人の『法華取要抄文段』を引かれて、戒壇の大御本尊のまします所が事の戒壇であると日顕上人に御指南されたということです。
そして、日顕上人は、
「日達上人のあらゆる点からの御指南から言っても、本門戒壇の大御本尊のおわします所が事の戒壇という御指南は、たしかにそのとおりだと思います。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』104頁)
と仰っているのです。

「近現代における戒壇問題の経緯と真義」はそのような
日達上人の御指南に納得している文書構成にはなっていないと思います

上記のありの金吾様の解釈は逆だと思います

要するに日顕上人は、
「事の戒壇というと、やはり『一期弘法抄』『三大秘法抄』の戒壇であると思い込んでいた」ので、
日達上人に質問されたところ、日達上人は「御戒壇説法」や日寛上人の『法華取要抄文段』を引かれて、戒壇の大御本尊のまします所が事の戒壇であると日顕上人に御指南されたということです。

 

この日達上人の御指南に信憑性がないから
日顕上人は事の戒壇というと、やはり『一期弘法抄』『三大秘法抄』の戒壇ではないかと思っているのではないですか?

つまり上記の日達上人の指導は昭和45年の時の話で
「我々は、事の戒壇というと、やはり『一期弘法抄』『三大秘法抄』の戒壇であると思い込んでいたところがありました。そこで、日達上人から戒壇の大御本尊のまします所が事の戒壇だという御指南があったので
「近現代における戒壇問題の経緯と真義」(71p)

との日顕上人の上記の言葉は平成16年の時に昭和45年の事を回想されての言葉だと思います

やはり御遺命の事の戒壇は「一期弘法抄」の「本門寺の戒壇」の1パターンだけではないでしょうか

 

・正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことを認めていた妙信講
旭川さん
「この確認書は正本堂が最終の戒壇ではないことの確認書であって
それまでの書類だと思います」妙信講が創価学会に作らせ署名した昭和45年9月11日の確認書には、
「正本堂は三大秘法抄・一期弘法抄にいうところの最終の戒壇であるとは、現時において断定はしない。」
(『日蓮大聖人の仏法 改訂版』221頁)
と書いてあります。しかし、「現時において断定はしない」ということは、現時点において断定はしないというだけであり、裏を返せば将来において断定する可能性を認めることになっているのです。
つまり、妙信講はこの時点で正本堂が将来的に御遺命の戒壇となり得ることを認めているのです。

「近現代における戒壇問題の経緯と真義」では浅井会長の創価学会への抗議に関して、日顕上人は捨て身の考え方で抗議と当時を回想しております
捨て身の考え方で抗議とは間違った考えの人には使用しない言葉です

ありの金吾様は何かと、浅井会長の抗議の考え方について悪いイメージを持っているようですが、ありの金吾様はその時の当事者ではないので
横槍を入れる立場ではないと思うのです

上記の内容についてですが、妙信講はこの時点で正本堂が将来的に御遺命の戒壇となり得ることを認めているとの解釈にたどり着くまでに

様々な解釈を差し挟まなければならない時点で
その人の発想の問題だと思います

確かに私は当事者ではないので断定するまでは出来ませんが
話半分としてお聞きしておきます

何度も言っておりますが
そんなありの金吾様の発想を発表するより
顕正会が「御遺命の戒壇は広宣流布の達成前に建ててよい」と言ってる
書籍を掲載すれば話は早いと思います

今まで私とありの金吾様の討論を読んでる方は分かると思いますが
非常に言いにくいですが、もしこれが私が上記の主張をしたら
ありの金吾様から「そんな文言は書いてありません」
と言われると思います

「態度が悪い!」と御自分の主張を押し通されても困ります

 

・正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことを認めていた妙信講
①旭川さん
「私が赤文字で記載した日顕上人の御指南を読めば
妙信講は正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことに対して抗議をしているように思えるのですがどうでしょうか?」旭川さんが赤文字で書いた日顕上人の御文についてですが、これらは創価学会が正本堂を御遺命の戒壇そのものにしようとしたことに浅井昭衛が抗議したことの根拠にはなっても、正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことに対して妙信講が抗議をしている根拠にはならないです。そもそも、②「正本堂の意義付けに関する日顕上人の言葉に信憑性はない思います」
と旭川さんは書いているのに、なぜ日顕上人の御文を用いるのですか?
矛盾していませんか?

①について

「「近現代における戒壇問題の経緯と真義」
(60p)
そのころ池田は、正本堂が御遺命の戒壇で、御遺命の達成であると、そのものずばり言っておりました。学会のほうでは正本堂が『三大秘宝抄』の戒壇そのものであると言っていたのです。それに対して、浅井から色々横槍がたくさん出てきたのですが、この時、浅井は一往、捨て身の考え方で抗議したということは言えると思います

(73p)
「昭和四七年二月には浅井昭衛が「事の戒壇」についての宗門の見解を変えるよう要求を出してきたのです。

一つ目は「正本堂は三大秘法抄・一期弘法抄の御遺命の事の戒壇ではない」ということですが

(85P)
池田大作は浅井の抗議や色々な問題があって、結局、正本堂が御遺命の戒壇であると正面を切ってはっきりとはいえなくなったのです

上記の文を読むと
創価学会が正本堂を御遺命の戒壇そのものにしようとしたことに浅井会長が抗議したことの根拠にもなるし

正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことに対して妙信講が抗議をしているようにも見えますが

「近現代における戒壇問題の経緯と真義」では浅井会長の創価学会への抗議に関して、日顕上人は捨て身の考え方で抗議と当時を回想しております
捨て身の考え方で抗議とは間違った考えの人には使用しない言葉です

正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことに対しても妙信講が抗議している可能性は多分にあると思います

②について
私は2022年8月17日に

私が本書を読んで思うことは
創価学会の意向に沿った日顕上人の発言は建て前
国立戒壇肯定の趣旨の発言は本音
だと思っております

とお伝えしました
日顕上人の御指南が全て信憑性がないとは言っておりません

旭川さんは読解力がないですね(笑)
この文言私も使用してもいいですか?

※ことのついでに前回でもお願いしましたが
一度
【「近現代における戒壇問題の経緯と真義」における日顕上人の正本堂の意義付けに関する発言に100%信憑性があるのか】
について討論しませんか?

私は信憑性はないと思っております
異論はないですか

 

・創価学会に対しては日蓮正宗の権限も通用しなかったのか?

旭川さん
「「近現代における戒壇問題の経緯と真義」には
宗門が正本堂の意義付けに関して創価学会に圧力をかけられたと匂わす発言が随所に掲載されております」

①旭川さんは創価学会の圧力により、宗門が正本堂に一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含ませたと主張しています。
しかし、宗門には池田大作を辞任に追い込むだけの力があったので、宗門が創価学会の圧力に屈して正本堂に御遺命の戒壇の意義を含ませたという考え方は誤りだと思います。

池田大作は「五十二年路線」で宗門に背いたため、「釈明」や「お詫び」をするはめになり、学会会長まで辞任しなくてはならないところまで追い込まれたのです。

②ではなぜ、宗門は正本堂に一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含ませたのでしょうか?

それは創価学会に対する慰撫教導であると思います。

池田大作は正本堂建立即御遺命の達成とする我見を述べていました。
しかし、当時の創価学会の広布前進の勢いは尋常なものではなく、日達上人は学会を正しく導くため対応に苦慮されたのです。
つまり、日達上人は池田大作の我見を矯正されるに際し、日蓮正宗の信徒であった学会員の御遺命達成に向けての折伏の情熱に水を差さないように配慮されたのです。

➂正本堂の意義について日達上人は、昭和47年4月の訓諭において、
「正本堂は、一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む現時における事の戒壇なり。
即ち正本堂は広宣流布の暁に本門寺の戒壇たるべき大殿堂なり。
但し、現時にあっては未だ謗法の徒多きが故に、安置の本門戒壇の大御本尊はこれを公開せず、須弥壇は蔵の形式をもって荘厳し奉るなり。」
(『大日蓮 昭和47年6月号』2頁)
と御指南されて、正本堂は「一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む」とはいえ、当時はいまだ御遺命の戒壇そのものではないことを明らかにされたのです。

上記については➂点反論があります

①について
要するにここで言わんとされていることは
池田大作は「昭和五二年路線」の時、宗門に「釈明」「お詫び」をし更に学会会長も辞任する羽目になったので
宗門が創価学会の圧力に屈して正本堂に御遺命の戒壇の意義を含ませたという考え方は誤りだとのことですね

私はこの情報を鵜呑みにはしません
「近現代における戒壇問題の経緯と真義」81P
創価学会の邪悪な考え方があるのです
(中略)
「猊下の話は大変ひどいもので、これが猊下かと疑いたくなるほどである。また信心そのものを疑いたくなるほどひどいものでした」

要するに学会は猊下を蔑み、また猊下の信心を疑ってますよね
さらに「近現代における戒壇問題の経緯と真義」内では
この枠では紹介しきれない位、創価学会の邪悪な姿を書かれております

そのような創価学会が純粋な信心の下「釈明」「お詫び」をしたとは考えずらいと思います
そのような単純な団体ではないと思います
対外的な戦略・計算があっての行動ではないかと思っております

もし、本当に創価学会が純粋に改悔の思いから「釈明」「お詫び」を実行したなら現在は宗門と創価学会の関係は良好になっていると思います
現在の宗門と創価学会の関係を教えて下さい
団結して良好な関係を築けてますか?
築けているなら、ありの金吾様の情報には信憑性があると思います

——————-

〇「近現代における戒壇問題の経緯と真義」(55p)
大石師の例からしても、宗門の全体が学会のそのような考えの在り方に、ずっと引きずられていったような意味があるのです。

そのようなとの意味は、創価学会が正本堂を御遺命の戒壇にしたいとの考えのことだと思われます

〇「近現代における戒壇問題の経緯と真義」(58p)
どうしてもやらざるをえなかったのが正本堂の意義付けということでありました

〇「近現代における戒壇問題の経緯と真義」(59p60p)
書いた二冊のなかにはどうしても当時、創価学会が正本堂の意義付けに狂奔し、その関係者からの強力な要請もあって、本書の趣旨からすれば行き過ぎが何点かあったようにも、今となっては思うのです

〇「近現代における戒壇問題の経緯と真義」(65p)
昭和42年11月号の『大日蓮』に正本堂建立発願式の特集として「載せるから何か書け」と言われたのです
それで高木伝道房、私、藤本栄道房、椎名法英房、大村寿顕房、菅野慈雲房等が書いているのですけれども、これが当時の空気に飲まれてしまっていて、だいたいそういう流れの上から発言をしてしまっているのです
空気というのは恐ろしいものですが、あのころはそういうものが色々あったのです

〇「近現代における戒壇問題の経緯と真義」(79p)
(6)総代による末寺支配が必要です
とあります。末寺の総代のほとんどが学会員であったことは、みんな承知していると思います。

〇「近現代における戒壇問題の経緯と真義」(97p)
昭和47年の『国立戒壇論の誤りについて』と昭和51年の『本門事の戒壇の本義』は、先程から言っているように私が書いたけれども、そこはたしかに、戒壇の建物は広布完成前に建ててよいとか、正本堂が広布時の戒壇の建物と想定するような、今から見れば言い過ぎやはみ出しがあるけれども、これはあくまで正本堂の意義を『三大秘法抄』の戒壇に作り上げようとした創価学会の背景によらざるをえなかったのです

〇「近現代における戒壇問題の経緯と真義」(98p)
あのなかでは、王法や勅宣・御教書に対する解釈を述べるなかで、「建築許可書」というようにも書いてしまってある
これは当時の在り方において、学会からの具体的な勧誘もあり、私がそのように書いてしまったのです

〇「近現代における戒壇問題の経緯と真義」(101p)
この奉安堂については、池田大作が正本堂に関して『三大秘法抄』だ『一期弘法抄』だと言って強いて意義付けしたようなことは、私は何も言ってないし、宗門でももちろん言っていません

結局これが、創価学会と宗門の本当の関係だと
顕正会員及び世間の人達は思っていますよ

②について
結局それが、間違った流れになってしまったのです

➂について
ありの金吾様が言わんとしていることは
上記の日達上人の訓諭を根拠として
宗門が正本堂を御遺命の戒壇と言っていないのは明らかです

ということですよね
でも、上記の訓諭は「空論」(現実ばなれしていて役に立たない議論や理論。)が含まれているので
根拠とする資料には適さないですよね

 

旭川さん
「創価学会からのプレゼントの建物に御遺命の戒壇の意義を付けたこと自体間違っていると思います」「そもそも宗門に正本堂の意義付けに関して不正があったから」私が思うに、宗門が正本堂に一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含ませたのは、正本堂が創価学会からの寄進だったからだと思います。建物を寄進するという行為自体は褒められるべきことであり、尊い行為ではないでしょうか?それゆえ、池田大作が正本堂は御遺命の戒壇で、御遺命の達成であると言っても、日達上人は完全には否定されず、正本堂は御遺命の戒壇そのものではないけれども、一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含んでいると御指南されたのだと思います。日達上人は当時のめざましい広布進展の状況や、正本堂を御遺命の戒壇とせんと熱望し、御遺命達成のために折伏弘通に邁進しようと燃え立つ創価学会の志を、非常に大切に思われたのでしょう。

ありの金吾様の思いは分かりました
建物を寄進するという行為自体は褒められるべきことであり、尊い行為でその当時の創価学会は実行したと思いたいです
日達上人は御遺命達成のために折伏弘通に邁進しようと燃え立つ創価学会の志を、非常に大切に思われたと思いたいです

「近現代における戒壇問題の経緯と真義」47p
(聖教新聞 昭和40年1月26日付)
このように学会のなかでは、すでに具体的な建物としての正本堂の建立が本門の戒壇の建立となるという話が始まっていたのです

残念ながら、正本堂という建物は学会のなかでは、すでに宗門にプレゼントする前から
本門の戒壇の建立になるという話が始まっていたみたいです

 

そもそも、御遺命の戒壇を論じるにあたって最も大事なことは、大聖人の血脈を相承されている時の御法主上人がその時の状況などを考慮されて、どのように御指南されるかということであり、その御指南に従うことが日蓮正宗の本来の信仰のあり方なのです。

ゆえに、大聖人は『百六箇抄』において、
「但し直授結要付嘱は唯一人なり。白蓮阿闍梨日興を以て総貫首と為し、日蓮が正義悉く以て毛頭程も之を残さず、悉く付嘱せしめ畢んぬ。上首已下並びに末弟等異論無く尽未来際に至るまで、予が存日の如く、日興が嫡々付法の上人を以て総貫首と仰ぐべき者なり。」
(『平成新編御書』1702ページ)
と仰せられているのです。

確かに法主上人の御指南に従うことは大事なことだと思っております

しかし今までは、この論調で通用したのかも知れませんが
正本堂の意義付けの不正があった以上
将来の御法主が御遺命の戒壇達成の判断基準を失ったと思います

これでは将来の御法主が御指南を出すことができないと思います

—————————-

【御遺命の戒壇は御影堂について】
後前回、2022年8月17日に

旭川さん
「どのようなプロセスで御遺命の戒壇を造るのか具体的な道筋が、宗門古来の御遺命の戒壇の建築条件の定義が存在するのではないですか?」旭川さんは御遺命の戒壇の建築条件が存在するのではないか?と言っていますが、日寛上人におかれてさえ、御遺命の戒壇についての具体的な御指南はされていないのです。

つまり日寛上人を含め、御先師の方達は
御遺命の戒壇についての具体的な御指南はされていないということですよね

もう一度確認しますが
御遺命の戒壇は御影堂ではないということで宜しいですね

との確認をさせて頂いたのですが
特に御返事がなかったので異論はないと解釈してますが

法華講員の方の中には、端的にまとめると

一期弘法付嘱書に本門戒壇を建立せよと言われたのは日興上人
百六箇抄には『三箇の秘法建立の勝地は富士山本門寺の本堂なり』と相伝があり
大石寺を建立しその本堂として御堂を創建された
また日興跡条々事には、大石寺は御堂といい修理をしながら広宣流布を待つべきと日目上人に相伝されているから
御堂が本門戒壇本堂である
だから多くの御法主上人が修理を加えた御堂である御影堂が御遺命の戒壇です

と御遺命の戒壇が御影堂と断言しておりますが
本当なのでしょうか?

国立戒壇に関する調査報告書 旭川さんへのご返事② | 諸宗 破折 (ameblo.jp)

以上です
2022年10月 6日
旭川

 

 

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