2022年8月17日 ありの金吾様への御返事

旭川ひろし氏の国立戒壇論を破す―8 | 顕正会員は日蓮正宗に帰伏するべし – 楽天ブログ (rakuten.co.jp)

(1)現在の憲法下では「国立戒壇」は実現可能だから、実現可能なことを目的にするのは間違っていないについて

旭川さんは自分勝手な解釈で屁理屈を展開していますね(笑)
もはや妄想とも言える内容です(笑)

(1)については、『旭川ひろし氏の国立戒壇論を破す―6』で既に結論が出ていますが、結論となった日顕上人の御指南を再度掲載させていただきます。
————-中略———-

(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』98~99頁)

「憲法だって、将来どう変わるか判らない。
だから、そんなことに関して今、具体的な形で言う必要はないのです。」

日顕上人のこの御指南が、(1)の結論だったのです。

一般の方達・法華講員の方達・顕正会員の方達が

「近現代における戒壇問題の経緯と真義」を熟読した時

本当に上記の日顕上人の御指南を結論として捉えるのでしょうか?

本書を正本堂の意義付け問題の不正を明らかにして、世間に知らせる告発本と捉える人も多いのではないでしょうか?

本当に上記の内容が結論になるのですか?
結論ではなく

御遺命の戒壇を前もって建てて良いとしたことによって
御遺命の戒壇のゴール地点が無くなってしまったとの結果を日顕上人は書かれているのではないですか?

2冊の本を間違って書いたことによる御遺命の戒壇の問題点を指摘する
私の質問は間違ってますか?
私は下記の質問内容はこれから、私とありの金吾様の討論を読む一般の方達・法華講員の方達・顕正会員の方達の賛同を得ると思っております

——————————-

法華講員の方達・一般の方達が私と同じ質問をしてきたら同じ様に笑ってるんですか?
これだけの反論で本当に、これから
私とありの金吾様の討論を読む
法華講員・顕正会員・一般の方を納得させられますか?
私からは逃げれても皆さんからは
ありの金吾様は回答するべきでは・・・と思われるんではないですか?

では上記の
御遺命の戒壇の建築条件が存在するのではないか?
の部分には横棒をしますので、それ以外の部分は回答してみてはいかがですか?

前回の質問部分そのまま書きます

———————————————-

上記の平成16年の時点では

(31p)
政教分離ですから、国教にするというようなことは、今の憲法下においては絶対にできないのです

法律上絶対に出来ないと書いてあります
これ法律問題をクリアすればできるということですよね

(60p)
今の憲法下では絶対にありえないことです。まして天皇の国事行為は憲法に規定されていて、こと宗教に関する限りにおいては全然、法律で定められた権限がない。政教分離がきちんと決まっているのだから、そういうことは、今の憲法下においては絶対に無理なのです

このページも同じですね
平成16年の時点では法律で定められた権限がないから
「国立戒壇」は絶対に無理なのですよね

平成16年の法律の下では憲法改正の具体的な法整備が整ってないから日顕上人が具体的な内容は書けないと説明されているんですよ

(107p)
国民が総意において戒壇を建立するということになり
国民の総意でもって造るのだから

国民の総意で御遺命の戒壇というのは造られるんですよね

「憲法改正国民投票」

憲法改正国民投票とは、私たちが憲法改正に関して最終的 な意思決定をするものであり、そのための具体的な手続が「日 本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」 に定められています。

憲法改正国民投票をすれば、私たちが憲法改正に関して最終的 な意思決定ができるんですよね

法律上から考えれば具体的な形が出来ましたよ
具体的な論議が出来るのではないですか?

(64p)
昭和42年7月11日には日達上人も
「全民衆による戒壇の建立」という主旨のことをおっしゃっている。これは現在の憲法下ですから当然のお言葉でしょう

日達上人も当時の憲法下で国立の戒壇が出来るか・出来ないか
当然の如く判断されているではないですか

現時点での法律の下で考えて「国立」の戒壇が
出来るか・出来ないかなど当然分かるでしょう

 

 

さて、ここからが法義上の反論です
日顕上人の上記の指導は必ずありの金吾様が提示してくると思っておりました

いいですか、まず2022年5月2日ありの金吾様は
しかし、憲法改正は現実的に無理ですね。

と反論されました

この意見は、ありの金吾様だけの意見ではありません
凡そ、顕正会反対のブログを書いている方達は全てこの論調です
「国立戒壇」は現在の憲法下では違法になるので現実的には無理
だから、実現不可能なことを目的にしているのは間違っているのだと
皆さん必ずブログを読むと目にしますよね
確かに昔はこの論調で正解の解釈です

しかしながら、この大前提は日顕上人の
(107p)国民の総意で造るのだから
「御遺命の戒壇は国民の総意で造るもの」との指導と
「憲法改正国民投票法」がスタートしたことで
ありの金吾様を含めこの論調は全て崩れました

だから現在の討論では、広宣流布の達成の判断は未来の法主が決めて下さいとの、このページの部分にたどり着くことになっているのです
だけど頼りたいけど、頼れないのがこのページなのです
だから国民から「意義あり」と言われるようになっているのです

そしてなぜ日顕上人が
その時が来た時に、本門戒壇の大御本尊様を根本と拝しつつ、その時の御法主がその時の実状に即した形で最終の戒壇を建立するのだと、私どもは信ずべきであると思うのであります。

との記載をされているのかは
「近現代における戒壇問題の経緯と真義」を読めば
大体分かるではないですか

(97p)
戒壇の建物は広布完成前に建ててよいとか、正本堂が広布時の戒壇の建物と想定するような、今から見れば言い過ぎやはみ出しがあるけれども、これはあくまでも正本堂の意義を『三大秘法抄』
の戒壇に作り上げようとした創価学会の背景によらざるをえなかったのです

要するに創価学会の圧力で御遺命の戒壇は広布完成前に建ててOKと書いてしまったのですよね
この見解は私も、ありの金吾様も同意ですよね

本当の御遺命の戒壇は広布完成した後に建てるものなのに
広布完成前に建ててOKと決めてしまったから

具体的な形で言えなくなったんですよ
広布完成前に建ててOKと決めてしまったら
御遺命の戒壇のゴール地点を撤去するということと同じなんですよ

だから、その時が分からなくなったのですよ

だからその時が来た時にと言葉を濁すしかできないんです

本当は、御遺命の戒壇とは広宣流布の後に行うもので、それに伴ってどのようなプロセスで
御遺命の戒壇を造るのか具体的な道筋が、宗門古来の御遺命の戒壇の建築条件の定義が存在するのではないですか?

広宣流布のゴールを撤去することによって生じる矛盾は、まだまだありますよ

その時が来た時に、本門戒壇の大御本尊様を根本と拝しつつ、その時の御法主がその時の実状に即した形で最終の戒壇を建立するのだと、私どもは信ずべきであると思うのであります。

その時とは、いつですか?
その時の御法主は、どうやって判断するのですか?
直感で決めるのですか?

その辺は、その時の御法主を信ずるべき
と言われても判断基準がなければ、あやふやな決定になってしまうではないですか

国民の総意で御遺命の戒壇を造るのは分かりますけど
その時の御法主は100%の国民の総意で造るのですか?
99%では国民の総意と認めないのですか?
国民の半数の50%でも国民の総意と認められる御法主がいれば
それに従うのですか?

その時の、法主上人のニュアンスで国民の総意の基準が変わるではないですか

その時、がどのように判断するのか文証を見せて貰ってもいいですか?

この質問に対する回答も
「文証はないけど、その時の法主が決めたことを素直に信じることが信心」とでもいうのでしょうか?

法華講員の方達及び、私達一般の人たちにその判断基準はアナウンスされないのですか
御遺命の戒壇達成の判断基準が私たちが分からなければ、「意義あり」との主張をすることもできないではないですか
私たちは御法主の決定に必ずYESと言わないければならないのですか?
そんなこと御書に書いてあるのですか?

それで本当に法華講員の方達も、一般の人達も納得するのですか?

多くの国民から御遺命達成の判断基準を作って欲しいとの要望が上がったらどう説明するか決まっているんですか?

未来のことなので判らないばかりでは国民は納得しませんよ

このアバウトな御遺命の戒壇の達成条件こそ
国民の総意の声が集中する部分だと思われます
「なんでこんなにアバウトなのかと」

結論が出たので、以上をもってこの話は終わりです。
(1)については、今後はコメントや返事は不要です。
正本堂の意義付け問題はそんな簡単には終われませんよ

本来は御遺命の戒壇建立時期を決定できるための明確な判断基準が宗門には存在するのではないですか?

日蓮大聖人の究極の目的である御遺命の戒壇の完結の決定権が
その時の御法主の直感なのですか?

「憲法だって、将来どう変わるか判らない。
だから、そんなことに関して今、具体的な形で言う必要はないのです。」

この文章は本音と建前の、建前の部分の説明です
—————————————————–

ここからが正本堂の意義付けの問題点の指摘スタートです
正本堂の意義付け問題はこの部分に焦点が来ます
皆さんの思っていることを私が代表してありの金吾様に質問します

ありの金吾様にお聞きしたいことは山ほどあります

ありの金吾様は国民の総意による憲法改正は実現可能だと気付いたから
『近現代における戒壇問題の経緯と真義』98~99頁に助けを求めたんですよ
しかし、決して『近現代における戒壇問題の経緯と真義』はありの金吾様を助けません

いずれ私と、ありの金吾様の討論を読まれる
(顕正会員と法華講員と一般の方達)へ
どうでしょう
ありの金吾様は上記の回答をするべきではないでしょうか?

 

旭川さん
「どのようなプロセスで御遺命の戒壇を造るのか具体的な道筋が、宗門古来の御遺命の戒壇の建築条件の定義が存在するのではないですか?」旭川さんは御遺命の戒壇の建築条件が存在するのではないか?と言っていますが、日寛上人におかれてさえ、御遺命の戒壇についての具体的な御指南はされていないのです。

つまり日寛上人を含め、御先師の方達は
御遺命の戒壇についての具体的な御指南はされていないということですよね

もう一度確認しますが
御遺命の戒壇は御影堂ではないということで宜しいですね

(2)日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えは無いについて

——–中略——–

この件については、私のブログの『「顕正会の主張する国立戒壇」を破す-3』で詳しく取り上げて破折しています。

このように、「顕正会の主張する国立戒壇」は日蓮正宗からすでに破折され、木端微塵に粉砕されているのです。

『「顕正会の主張する国立戒壇」を破す-3』
読みました
このブログの内容は

(御遺命の戒壇を建立する場所については、顕正会が主張する天生原(天母山)は間違いで、正解は富士大石寺です)
という場所についての内容ですよね

この段落の議題は御遺命の戒壇は国立か国立ではないか
ですよね

(まさか、大石寺の所有地だから国有地にはならないみたいなことを
言いたいのではないですよね)

・「国立」ではなく「国主立」と言うほうが内容的に適切
そして、次のように日顕上人も、「国立」ではなく「国主立」と言うほうが内容的に適切ではないかと仰っているのです。「大聖人様の御書のなかに、直接に「国立戒壇」という語はどこにもないのです。ただ最後の『一期弘法抄』において、
「国主此の法を立てらるれば」(御書 一六七五ページ)
という御文があります。
この「国主」の語には人格的な意味があるが、「国」の上から人格的な意味を示すと、結局、天皇になるのであり、国が立てるというのと、国主が立てるということは、実際には意味が違ってくるのです。
むしろ、あの御文から拝するならば、「国立」でなく「国主立」と言うほうが、内容的に適切ではないかという意味もあります。
まして、宗門の御先師の方々が大聖人様の三大秘法の御法門について色々な面から述べられておるけれども、「国立」という語をおっしゃった方は、明治以前は一人もいないのです。
今も文庫に御先師の文献がたくさんあるけれども、どこを探しても、御先師が「国立」ということをおっしゃっておる文はありません。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』24~25頁)

 

御書には直接「国立戒壇」の日本語はないと日顕上人は説明されてますよ

そして、現在は主権在民だから「国主立」と解釈するのが適切なんですよね

つまり「国主此の法を立てらるれば」(御書 一六七五ページ)の解釈は
国民が総意において戒壇を建立するということで宜しいですよね

 

・顕正会の国立戒壇論は田中智学の国立戒壇論と「うり二つ」
そもそも、日顕上人は現在でも「顕正会の主張する国立戒壇」は間違いと考えられていたことが、次のように明らかなのです。
「結局、道理から言っても「国立戒壇」は誤りですから、『国立戒壇論の誤りについて』のなかにおいて「国立戒壇が間違いだ」と言ったことは正しかったと思っております。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』89頁)しかも、その理由は、
「田中智学とうり二つの浅井の考え方を破り」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』59頁)
と述べられているように、「顕正会の主張する国立戒壇」が国柱会の田中智学の「国立戒壇論」に酷似しているからなのです。そして、日顕上人は『国立戒壇論の誤りについて』のなかで、田中智学の「国立戒壇論」は国家中心、国家対象であり、日蓮大聖人の仏法を曲解したものとご指摘されています。つまり、日蓮正宗は国家中心の「顕正会の国立戒壇論」を否定しているのです。

上記の内容に関して3点反論したいことがあります

①に関しては

『近現代における戒壇問題の経緯と真義』は、決してありの金吾様を助けません

ここで使用されている「道理」の意味は
平成16年現在の法律の下では、憲法を改正する為の法整備が整っていないから日顕上人は道理として考えて「顕正会の主張する国立戒壇」は出来ないと言っているんですよ

に関しては
確かに(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』59頁)には
「田中智学とうり二つの浅井の考え方を破り」と書いてあります
しかし、これが100%日顕上人の本音だと断定することは出来ないのではないでしょうか?

本書では、正本堂の意義付け問題に関して創価学会からの強要があったとの趣旨の内容が書かれております
これは本書の内容から推測して
御遺命の戒壇の定義を変更するにあたって一番難しい問題は、教義に詳しい当時の法華講員をどう納得させるかだと思われます
そこで、田中智学の国立戒壇と妙信講の国立戒壇は
うり二つで間違っているという
大義名分で使用した言葉だと思われます

つまり本音と建て前の、建て前の部分を話していると思われます

創価学会がプレゼントの建物を御遺命の戒壇にする為に一番邪魔な定義は
「国立」だったんではないでしょうか
「国立」」を身内で建てることができるようにしたのが
正本堂の意義付け問題ではないでしょうか

そして正本堂の意義付け問題が創価学会からの強要があった旨を日顕上人が告発している以上
正本堂の意義付けに関する日顕上人の言葉に信憑性はない思います

ありの金吾様は100%、田中智学と顕正会の国立戒壇論がうり二つと断言できますか?

ここまでくれば読んでる皆さんは分りますよ
ありの金吾様も分かってますよね?
日顕上人は正本堂の意義付けは創価学会からの圧力だったと告発してるんですよ
それだけ説明されれば十分ですよ
その後の説明は、法華講員の方達を傷つけないように
表面上は(妙信講・顕正会)に反対する姿勢を取っているのではないですか?

(その証拠に、ありの金吾様は日顕上人が詳しく説明する田中智学の国立戒壇論と、顕正会の国立戒壇論がなぜうり二つなのか説明しきれないと思います)

➂『国立戒壇論の誤りについて』は文証として利用していいのですか?
ありの金吾様は文証の大事を散々述べてきましたよね
文証は文章を読めば明らかなことなんですよね

「近現代における戒壇問題の経緯と真義」を読めば
2冊の本は信憑性がないですよね
文証として利用することは出来ないと思います

 

・顕正会の国立戒壇論は田中智学の国立戒壇論と「うり二つ」

旭川さん
「真向勝負で顕正会の国立戒壇論は田中智学の国立戒壇論と驚くほど「うり二つ」です。と論証して下さい」

このことについて、日顕上人は下記のように「田中智学とうり二つの浅井の考え方」と仰っており、さらに「浅井一派の国立戒壇論」は「殆んど田中智学の思想の模倣であってその酷似するところ驚くほかはない」とご指摘されています。

「田中智学とうり二つの浅井の考え方を破り」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』59頁)

「浅井一派の国立戒壇論をざっと摘要すれば、(中略)殆んど田中智学の思想の模倣であってその酷似するところ驚くほかはない。」
(『本門事の戒壇の本義』30頁)

さらに、日顕上人は次のようにも仰っているのです。
「浅井の「国立戒壇」の主張は何かと言えば、先程言った田中智学の内容なのです。
(中略)
なおかつ、浅井が言っていることは「本化妙宗式目」にある内容、つまり勅命の「国立戒壇」であります。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』60~61頁)

「本化妙宗式目」とは、田中智学の講義です。
つまり、日顕上人は、浅井の国立戒壇論=田中智学の国立戒壇論であるとご指摘されているのです。

 

上記のありの金吾様の反論に2点言いたいことがあります

———————————–
まず1点目ですが

赤線部分は『本門事の戒壇の本義』と『国立戒壇論の誤りについて』に書いてあることですよね

この2冊は文証として利用できないですよね
ありの金吾様は文証の大事を散々述べてきましたよね
文証は文章を読めば明らかなことなんですよね

2冊の本は信憑性がないですよね
文証として利用できないですよね

————————–

2点目
この段落において日顕上人は表面上は
顕正会の国立戒壇論と田中智学の国立戒壇論をうり二つと指摘しているように思われます

しかし、その後の日顕上人が田中智学の国立戒壇論を詳しく解説している内容は
どう読んでも、うり二つではないです
日顕上人は表面上はうり二つとのポーズは取っていますが、実際に田中智学の国立戒壇論の解説を読むと、顕正会の国立戒壇論とは正反対です
これでは顕正会の国立戒壇論と田中智学の国立戒壇論がうり二つと断定することは出来ません

 

(の中が)辞書でしらべた漢字の意味です

そして、そこには事壇(御遺命の戒壇のこと)の出来る条件として、まず大詔(天皇の言葉)が渙発(天皇から発する公式文書を日本国中に周知すること)されるというのです。
天皇の勅命(天皇の命令)が発せられると一国が同帰(天皇の考えと国民の考えは同じになる)になる。
つまり、ありとあらゆる宗旨(その人のもっている主義・主張
がいっぱいあるけれども、この意見からするならば、一国がことごとく妙法(日蓮大聖人の仏法)に帰する(最後にはそうなる。結果としてそうなる
しかも政教一致(国家が特定の宗教団体に加担する事
であると標榜(主義・主張や立場などを,公然と表すこと)しておるのであります。
さらに国家の統一を中心(国民全体の意見を統一する
として、その一大勢力を作って世界の思想・宗教を妙法化(つまり、大きな集団を作って世界中の人のいろんな考え方とか、宗教を日蓮大聖人の仏法に帰依させること
せしめるということを言っておるのです。」

何度、ありの金吾様から説明されても同じですね
田中智学の国立戒壇論と、顕正会の国立戒壇論は全く違いますよね
田中智学の国立戒壇論は天皇の命令ですよね
田中智学の国立戒壇論は信仰の強制ですよね

参考に顕正会の国立戒壇論の一部を記載しておきます

「正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む」(191p)
国立戒壇とは、国家権力による強制をも意味しない
信仰は強制によってなし得るものではない。
あくまでも一対一の折伏により全国民が三大秘法を受持する時が広宣流布

と言われております
私はネットで購入できる顕正会の書籍は全て読んでおりますが
どの書籍を読んでも御遺命の戒壇に関して強制との趣旨は書いておりません

田中智学の国立戒壇論と顕正会の国立戒壇論の具体的内容は全く違います
内容が伴って初めてうり二つと断言すべきだと思います

ありの金吾様は100%、田中智学と顕正会の国立戒壇論がうり二つと断言できますか?

そして、何故ありの金吾様は上記の日顕上人の御指南を毎回、隠すのですか
ありの金吾様は
「旭川さんが引用しなかった(隠した)箇所を拝見してみましょう。」
と言われてきましたね
都合が悪い日顕上人の証言を隠してるのは、ありの金吾様ではないですか?
自覚ありますよね
私に言っていることと、ご自分がやっていることが矛盾してますよ
次回のありの金吾様からの御返事で
上記の日顕上人の御指南を消さないで
田中智学の国立戒壇論と顕正会の国立戒壇論がうり二つであると説明して欲しいです

これまで述べてきたなかで、「顕正会の主張する国立戒壇」は間違いであると論証し、日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えが無いことを示すことができました。

本当に示せたんですか?

〇2022年5月5日
私は文証をもって日蓮正宗に「国立」の考えがあると説明しました

〇2022年5月16日
ありの金吾様は日蓮正宗に「国立」の考えはないと反論されました

〇2022年5月22日
私は「国立」の考えがあると反論しました

〇2022年6月5日
ありの金吾様は日蓮正宗に「国立」の考えはないと反論されました

〇2022年6月14日
私は「国立」の考えがあると反論しました

〇2022年8月3日
ありの金吾様は日蓮正宗に「国立」の考えはないと反論されました

〇2022年8月17日
私は2022年8月3日に添付されているありの金吾様の資料は
御遺命の戒壇が国立か国立ではないかを判断するブロブの内容ではないことを伝えました

現在(2)日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えは無いについては
上記の様な討論の途中でまだ結論は出ていないと思いますが

ありの金吾様の発言を見てきて思うことは
「近現代における戒壇問題の経緯と真義」の日顕上人の発言を
表面上の部分だけ使用していると思います
それか分っているけど、敢えて分らない振りをして使用しているのかどちらかだと思います

一度
【「近現代における戒壇問題の経緯と真義」における日顕上人の正本堂の意義付けに関する発言に100%信憑性があるのか】
について討論しませんか?

そもそも、そのような文証はないのです。
それゆえ、日蓮正宗宗務院監修の『顕正会会長 浅井昭衛の〝最後に申すべき事〟を砕破す』には次のように記されているのです。「御金言をよく拝せ。
国家で戒壇を建立せよなどと、どこにそのような文言があるというのだ。
(中略)
大聖人も戒壇建立の前提として「王仏冥合」「勅宣御教書」、ないしは「国主此の法を立てらるれば」等と仰せられているものの、どこにも国家で戒壇を建立せよなどとは仰せられていない。」
(『顕正会会長 浅井昭衛の〝最後に申すべき事〟を砕破す』74頁)これで(2)については、日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えは無いということが明白となり、結論が出ましたね。
結論が出ましたので、今回をもって(2)は終了です。
久しぶりに

(『顕正会会長 浅井昭衛の〝最後に申すべき事〟を砕破す』74頁)が出てきましたね
2022年5月22日 ありの金吾様への御返事 | 国立戒壇に関する調査報告書 (asahikawa1990.com)

私からの質問は変わりません

 

(3)日蓮正宗は創価学会の圧力によって御遺命の戒壇の定義を変更せざるを得なかったのではないか?について

・事の戒壇について
まずは、日達上人が正本堂は御遺命の戒壇ではないことを御指南されていたことが明かされている御文を改めて拝見してみましょう。

————-中略——-

なお、「正本堂訓諭」ついては、私のブログの『隠された「正本堂訓諭」の全文』でも詳しく取り上げています。

この段落でありの金吾様が言われたいことは
事の戒壇というのは
①御戒壇様まします所は全て「事の戒壇」
②日寛上人が仰せの「三大秘法抄」の事の戒壇
この2パターンが存在する

その証拠として日達上人は
「御戒壇説法」と(日寛上人御書文段 五四三ページ)を出されて説明されている

それらを考えると正本堂訓諭の一節の
「現時における事の戒壇」は御遺命の戒壇を指しているのではなく、戒壇の御本尊が事であるから戒壇の大御本尊のまします所は事の戒壇ということを示されているのです。

つまり宗門としてはパターン①の意味で使用しているから
日寛上人が仰せの「三大秘法抄」の事の戒壇として言っている訳ではない
だから宗門は正本堂を御遺命の戒壇と断定していることにはならない

という内容で宜しいでしょうか?

—————————————-

これは前回の私からの質問の通り
2022年7月12日 ありの金吾様への御返事 | 国立戒壇に関する調査報告書 (asahikawa1990.com)

「本門戒壇建立の勝地は当国富士山なること疑いなし。また、その本堂に安置し奉る大御本尊は今、眼前にましますことなれば、この所すなわちこれ本門事の戒壇、真の霊山、事の寂光土にして、もしこの霊場に詣でん輩は無始の罪障、速やかに消滅し」

この所すなわちこれ本門事の戒壇との御文は
「近現代における戒壇問題の経緯と真義」(102p~105p)
の要点をまとめると

〇昔の「御戒壇説法」にはない
〇私と観妙院日慈上人が宗務院の役員として日達上人に伺った時にはあった
〇奥法道師の写本(日開上人の御戒壇説法)のなかにはある
〇日開上人当職の当時の扇子に御文はない
〇日應上人の「御戒壇説法」にもない
〇いつ、どこで、どなたが、どう始められたのかは判らないが日開上人の写本としてはある

これでは、この所すなわちこれ本門事の戒壇との御文があるとは断言できませんよね?

 

「広宣流布の時至れば一閻浮提の山寺等、皆嫡々書写の本尊を安置す。其の処は皆是れ義理の戒壇なり。然りと雖も仍是れ枝流にして、是れ根源に非ず。正に本門戒壇の本尊所住の処、即ち是れ根源なり」
(日寛上人御書文段 五四三ページ)
という御文を引かれておりました。
そこでは「根源」ということは言われなかったけれども、そういう意味から事の戒壇ということを示されたのであります。

日顕上人は日達上人から事の戒壇の解釈として
上記の文章をもって
戒壇の大御本尊様まします所は全て事の戒壇になると説明されたとのことですが
本当にその解釈を信用していいのでしょうか?
本当は口頭では、創価学会の圧力によって言わされていることだと
日達上人は日顕上人に説明していたのではないですか?

いづれにせよ事の戒壇に2パターンあるという根拠は
「近現代における戒壇問題の経緯と真義」が出された以上
信憑性はないと思います

確かに
日達上人のあらゆる点からの御指南から言っても、本門戒壇の大御本尊のおわします所が事の戒壇という御指南は、確かにその通りだと思います。

との文書は書いてありますが
これは、日達上人の御指南を否定する訳にはいかないので
表面上は日達上人に気を使っている発言ではないでしょうか

ありの金吾様は事の戒壇の定義が2パターンあると
100%断言できますか?

旭川さん
「創価学会が東京都知事に回答する前の
昭和四十五年四月二十二日に宗門の会議で
『一期弘法抄』『三大秘法抄』の事の戒壇に他に
新規で戒壇の御本尊様がましませばどこでも事の戒壇
との解釈が追加されたとの御指南ですよね」
旭川さんは、「戒壇の大御本尊まします所は事の戒壇」という教義が、新規で追加されたとしきりに主張していますが、明らかに旭川さんは嘘をついています。なぜなら、「戒壇の大御本尊まします所は事の戒壇」という教義が昔から存在していたことは明白だからです。①日顕上人は「戒壇の大御本尊まします所は事の戒壇」という教義について、
「これらは無論、日達上人がお書きになった文ではなく、別の御先師がお書きになったもので、」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』72頁)
と述べられています。つまり、日達上人よりも前の御歴代上人の時代から存在していた教義ということが分かりますね。
日達上人は「戒壇の大御本尊まします所は事の戒壇」という教義の文証として、②日寛上人の『法華取要抄文段』も引用されているのです。こんなすぐにバレるような嘘をつくなんて、旭川さんは最低ですね!

「近現代における戒壇問題の経緯と真義」はありの金吾様を助けることは決してありません

「近現代における戒壇問題の経緯と真義」が出版された以上

ありの金吾様はもう少し、正本堂の意義付に関する日顕上人の指導を鵜呑みにせず
本音か建て前か慎重に見極めた方がいいですよ
①に関しては
「近現代における戒壇問題の経緯と真義」(102p~105p)
に詳細が書かれております
要点を分かりやすくまとめると
〇昔の「御戒壇説法」にはない
〇私と観妙院日慈上人が宗務院の役員として日達上人に伺った時にはあった
〇奥法道師の写本(日開上人の御戒壇説法)のなかにはある
〇日開上人当職の当時の扇子に御文はない
〇日應上人の「御戒壇説法」にもない
〇いつ、どこで、どなたが、どう始められたのかは判らないが日開上人の写本としてはある日顕上人は「戒壇の大御本尊まします所は事の戒壇」という教義について、
「これらは無論、日達上人がお書きになった文ではなく、別の御先師がお書きになったもので、」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』72頁)

とは説明されておりますが

上記の様に未確定な情報ということですよね

この文書では文証として使用できないと思います、それでもありの金吾様は100%
「戒壇の大御本尊まします所は事の戒壇」という教義が昔から存在していたと断言できますか?

②に関して
「広宣流布の時至れば一閻浮提の山寺等、皆嫡々書写の本尊を安置す。其の処は皆是れ義理の戒壇なり。然りと雖も仍是れ枝流にして、是れ根源に非ず。正に本門戒壇の本尊所住の処、即ち是れ根源なり」
(日寛上人御書文段 五四三ページ)
という御文を引かれておりました。
そこでは「根源」ということは言われなかったけれども、そういう意味から事の戒壇ということを示されたのであります。

上記の内容で本当に、戒壇の大御本尊まします所は全て事の戒壇になるとの意味になるのですか?
解説して貰えますか?

前もって言っておきますが
「近現代における戒壇問題の経緯と真義」(72p・73p・104p・105p)の日顕上人の発言に頼ると思いますが
これは正本堂の意義付けに関する表面上(建前の言葉だと思われます)

 

旭川さん
「要するに、日顕上人はこの所すなわちこれ本門事の戒壇との御文に
信憑性はないと言われたいんですよ」
「日顕上人の本音は、事の戒壇の解釈は
『一期弘法抄』『三大秘法抄』の戒壇の1パターンしかないと思っているということではないですか?」これは見当違いです。「日達上人のあらゆる点からの御指南から言っても、本門戒壇の大御本尊のおわします所が事の戒壇という御指南は、たしかにそのとおりだと思います。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』104頁)上記のように日顕上人は、
「本門戒壇の大御本尊のおわします所が事の戒壇という御指南は、たしかにそのとおり」
と仰っているのです。
旭川さんは読解力がないのですか?

読解力がないのは、ありの金吾様ではないでしょうか?
「近現代における戒壇問題の経緯と真義」を読めば
本書を正本堂の意義付け問題の不正を明らかにして、世間に知らせる告発本と捉える人も多いのではないでしょうか?

「本門戒壇の大御本尊のおわします所が事の戒壇という御指南は、たしかにそのとおり」
上記の日顕上人の言葉を本音と捉えて本当にいいんですか?
もう少し慎重に見極めた方がいいのではないですか?

我々は、事の戒壇というと、やはり『一期弘法抄』『三大秘法抄』の戒壇であると思い込んでいたところがありました。そこで、日達上人から戒壇の大御本尊のまします所が事の戒壇だという御指南があったので
「近現代における戒壇問題の経緯と真義」(71p)

日顕上人が本音で事の戒壇が一期弘法抄』『三大秘法抄以外にあると思っているのなら、普通ならこんな表現を使わないと思います
日顕上人は日達上人の御指南を疑っているように書かれていると思います

ありの金吾様も薄々分かっているんじゃないですか?
もはや皆さん、日達上人の発言に信憑性がないと分かってますよ

そもそも宗門に正本堂の意義付けに関して不正があったから
こんなにややこしい話になっているんですよ
宗門として正本堂に意義付けしたことに関して謝罪の気持ちはないのですか?

今までの討論で何度も書いてきましたが
本書には、正本堂の意義付け問題に関して創価学会からの圧力があった旨を日顕上人が吐露しております

「近現代における戒壇問題の経緯と真義」(94p)
あのような間違った流れや様々な形のあったなかで

日顕上人は具体的な内容は書かれておりませんが
本書を読めば、正本堂の意義付けを指していると思われます
正本堂に意義付けしたこと自体、間違っているのではないですか?
本当は正本堂など御遺命の戒壇の意義など1mmも含んではないんじゃないですか?

「近現代における戒壇問題の経緯と真義」(94p)
その跡を私がお受けしたのですから、私としてはやはり日達上人が締め括られたところから出発しなければならなかったのです。だから、私はどこまでもその立場を尊重し、そこから出発したつもりであります。

本書ではあくまでも、当時の日達上人の御指南を尊重する立場を取っていると思われます

ですから日顕上人は、昔の日達上人の正本堂の意義付けに関する発言に対して肯定の立場を取らざるを得ないのではないでしょうか

正本堂の意義付け問題に関しての日顕上人の御指南は
表面上の意味と、文章の奥にある意味
分かりやすくいうと、本音と建て前を分けて書かれていると思われます

私がブログを書いている法華講員の方達を取材するなかで
やはり正本堂の意義付け問題に関する日顕上人の発言は
学会に忖度した部分が多分に見受けられる
その部分をこちらが見極めることができるか

との趣旨を言われ、日顕上人の発言の信憑性に慎重な方もおられます

また別の法華講員の方は
「本門事の戒壇の本義」と「国立戒壇論の誤りについて」の2冊は
参考資料にしなくてもいいと言われる方もおります

今後私もこの部分に関しては取材を続けていこうと思っておりますが
法華講員の有識者のなかでも一定数、正本堂の意義付けに関する日顕上人の発言は信憑性が少ないと認識している方がいるんではないかと思っております

私が本書を読んで思うことは
創価学会の意向に沿った日顕上人の発言は建て前
国立戒壇肯定の趣旨の発言は本音

だと思っております

それでもありの金吾様は日顕上人の発言は100%正しいと断言できますか?

また、日顕上人は下記のように、
「日達上人から戒壇の大御本尊のまします所が事の戒壇だという御指南があったので、そのことについて、私と観妙院日慈上人が日達上人のところへお伺いに行ったことがあるのです。
———-中略———
御遺命の戒壇については、時の御法主上人が血脈所持の上から御指南されるものであり、それ以外の者が論じるべきではありません。この件については、私のブログの『「顕正会の主張する国立戒壇」を破す-4』で詳しく取り上げています。

要するに、この段落でありの金吾様が言わんとされていることは

旭川は御相承の内容を知らないから
御遺命の戒壇について論じることは出来ない
という内容ですよね

———————————

だから正本堂の意義付けの不正が起こったのですよ
皆が知らないことだからこそ、不正をしても誰も分からないんですよ
後から間違っていたと言われても遅いのですよ
最初から御相承の内容を皆さんに周知すればこのような結果にならなかったのではないですか
宗門として、再発防止の為その辺は改善すべきではないのですか?

確かに、正本堂の意義付け問題の教訓を生かしてなのか
「近現代における戒壇問題の経緯と真義」ではある程度、御遺命の戒壇に関して分かりやすい内容が書かれておりますが

御遺命の戒壇を論じるにあたって最も大事なことは、大聖人の血脈を相承されている時の御法主上人がその時の時代性や政治体制などを考慮されて、どのように御指南されるかということであり、その御指南に従うことが日蓮正宗の本来の信仰のあり方なのです。

今までは、この論調で通用したのかも知れませんが
正本堂の意義付けの不正があった以上
将来の御法主が御遺命の戒壇達成の判断基準を失ったと思います

 

・正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことを認めていた妙信講
旭川さん
「正本堂が将来的に御遺命の戒壇となり得ることは認める
との意味にたどり着くまでの3回の変換が必要な時点で
誰が納得するのですか
なんの為に、この確認書を出して来たのですか?」私は「分かりやすく書くと下記のようになります。」と前置きしていましたよね?
別に3回の変換は必要ないです。
私は確認書に「現時において断定はしない」と書いてあるのを見つけてすぐ、将来において断定する可能性を認めているということに気がつきましたし。そして、これはただの揚げ足取りです。
そもそも、旭川さんの返事は屁理屈や嘘などが多すぎます!
旭川さんは私に質問と討論をお願いしてきた立場なのに、態度が悪すぎませんか?
もっと礼儀やマナーを学びましょう!

私も、ありの金吾様との討論において
分かりやすくと前置きして説明しましたが

ありの金吾様は、そのような文言は書いていないと言われてきましたよ

 

・正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことを認めていた妙信講

さて、妙信講が創価学会に作らせ署名した昭和45年9月11日の確認書には、
「正本堂は三大秘法抄・一期弘法抄にいうところの最終の戒壇であるとは、現時において断定はしない。」
(『日蓮大聖人の仏法 改訂版』221頁)
と書いてあります。

しかし、「現時において断定はしない」ということは、現時点において断定はしないというだけであり、裏を返せば将来において断定する可能性を認めることになっているのです。
つまり、妙信講はこの時点で正本堂が将来的に御遺命の戒壇となり得ることを認めているのです。

正本堂が将来的に御遺命の戒壇となり得ることを認めているということは、正本堂が広宣流布時の御遺命の戒壇の建物であると想定しているということであり、御遺命の戒壇の建物は広宣流布の達成前に建ててよいと認めているということになります。

申し訳ないですが
顕正会が御遺命の戒壇の建物は、広宣流布の達成前に建ててよいと認めているという意味になるまで3ステップ必要な時点で
その人の発想の問題だと思いますが・・・

今まで私とありの金吾様の討論を読まれている方なら分かると思いますが
逆の立場だったら私は、ありの金吾様から
そんな文言は書いてありません!
と言われると思います

この確認書は正本堂が最終の戒壇ではないことの確認書であって
それまでの書類だと思います
それ以外の使用用途はないと思います

確かに私は当事者ではないので断定するまでは出来ませんが
話半分として聞いておきます

そんなありの金吾様の発想を発表するより
顕正会が「御遺命の戒壇は広宣流布の達成前に建ててよい」と言ってる
書籍を掲載すれば話は早いと思います

 

旭川さん
「「近現代における戒壇問題の経緯と真義」
(60p)
そのころ池田は、正本堂が御遺命の戒壇で、御遺命の達成であると、そのものずばり言っておりました。学会のほうでは正本堂が『三大秘宝抄』の戒壇そのものであると言っていたのです。それに対して、浅井から色々横槍がたくさん出てきたのですが、この時、浅井は一往、捨て身の考え方で抗議したということは言えると思います(73p)

「昭和四七年二月には浅井昭衛が「事の戒壇」についての宗門の見解を変えるよう要求を出してきたのです。
一つ目は「正本堂は三大秘法抄・一期弘法抄の御遺命の事の戒壇ではない」ということですが

(85P)
池田大作は浅井の抗議や色々な問題があって、結局、正本堂が御遺命の戒壇であると正面を切ってはっきりとはいえなくなったのです浅井会長や色々な問題があって
正本堂が御遺命の戒壇で、御遺命の達成であることを阻止してますよね
浅井会長の名前が入ってますよね
妙信講は御遺命の戒壇の建物は広宣流布の達成前に建ててよいと認めていないですよね」旭川さんの引用した『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の御文についてですが、これらは創価学会が正本堂を御遺命の戒壇そのものにしようとしたことに浅井が抗議したことの根拠にはなっても、浅井は御遺命の戒壇の建物を広宣流布の達成前に建ててよいとは認めていないということの根拠にはならないです。旭川さん
「2022年6月14日の私からの質問
正本堂にて御開扉を願い出ることが何故
正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことを認めていることになるのか説明して貰えますか?」まず、日達上人は昭和47年の「正本堂訓諭」において、正本堂は御遺命の戒壇そのものではないものの、「一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む」ことを御指南されているのです。そして、その後に妙信講は昭和48年5月と昭和49年4月の2回にわたって、正本堂での御開扉を願い出ていますから、妙信講も正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことを認めていることになります。妙信講は正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことについて抗議していませんよね?
正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことに対して特に抗議もせず、正本堂での御開扉を願い出ていますよね?正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことに対して、旭川さんは謗法行為だみたいな言い方をしていますよね。
仮にそうなら、正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことに対して抗議もせず、正本堂での御開扉を願い出た妙信講も謗法になりますよ。なぜなら、日蓮大聖人は『秋元御書』で、
「法華経の敵を見て、責め罵り国主にも申さず、人を恐れて黙止するならば、必ず無間大城に堕つべし。譬へば我は謀叛を発こさねども、謀叛の者を知りて国主にも申さねば、与同罪は彼の謀叛の者の如し。」
(『平成新編御書』1453ページ)
と仰せられているからです。つまり、自分は謀叛を起こさないけれども、謀叛人の存在を知っているのに国主にも黙っているのなら、謀叛人と同罪になるのです。
また、飲酒運転の場合も同じことが言えますよね。妙信講は正本堂での御開扉を2回も願い出ており、昭和45年の確認書では、正本堂が将来的に御遺命の戒壇となり得ることを認めています。この2つをあわせてみる時、正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことを妙信講が認めていたという事実が明らかになるのです。

上記のありの金吾様が言わんとしていることは
妙信講は正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことに対して抗議をしていないから
妙信講も同罪です
という内容ですよね

上記の内容には2点反論があります

—————————————-

①先ずは私は、宗門が広布達成前に御遺命の戒壇を建ててよいと書いてしまった事への不正を糾弾しているんですよ
妙信講だって同罪だと責任転換している場合ではないと思いますが

②私が赤文字で記載した日顕上人の御指南を読めば
妙信講は正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことに対して抗議をしているように思えるのですがどうでしょうか?

日顕上人は妙信講の抗議を
捨て身の考え方で抗議したということは言えると思います
と発言していますよね
これは間違った考えの人には使用しない言葉です
少なくとも妙信講の抗議内容は宗門にマイナスになっていないと考えるべきではないでしょうか?

妙信講の抗議内容に関しての良し悪しは日顕上人の判断に任せればいいのではないですか?

ありの金吾様は当事者ではないから、妙信講の抗議に関して詳細は分からないハズです

ありの金吾様は何かと妙信講の抗議に関して、横槍を入れてきますが100%妙信講は
正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことに対して抗議をしていない
と断言できるのですか?

旭川さん
「2022年6月14日の私の回答に横棒をして昭和52年にすればいいだけではないですか
正本堂の意義付けが完了した後の話ではないですか」池田大作は「五十二年路線」で宗門に背いたため、「釈明」や「お詫び」をするはめになり、学会会長まで辞任しなくてはならないところまで追い込まれたのです。
この事実は、宗門がその気になれば、池田大作を辞任に追い込むこともできるということを示しています。旭川さんは創価学会の圧力により、宗門が正本堂に一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含ませたと主張しています。
しかし、宗門には池田大作を辞任に追い込むだけの力があったので、宗門が創価学会の圧力に屈して正本堂に御遺命の戒壇の意義を含ませたという考え方は誤りだと思います。

つまりこの段落でありの金吾様が言わんとすることは
宗門が創価学会からの圧力に屈して、正本堂に御遺命の戒壇の意義を含ませることはない

ということですよね

以下は、今まで何度も書いてることなので簡略して書きます
————————————-

〇「近現代における戒壇問題の経緯と真義」(55p)
大石師の例からしても、宗門の全体が学会のそのような考えの在り方に、ずっと引きずられていったような意味があるのです。

そのようなとの意味は、創価学会が正本堂を御遺命の戒壇にしたいとの考えのことだと思われます

〇「近現代における戒壇問題の経緯と真義」(58p)
どうしてもやらざるをえなかったのが正本堂の意義付けということでありました

〇「近現代における戒壇問題の経緯と真義」(59p60p)
書いた二冊のなかにはどうしても当時、創価学会が正本堂の意義付けに狂奔し、その関係者からの強力な要請もあって、本書の趣旨からすれば行き過ぎが何点かあったようにも、今となっては思うのです

〇「近現代における戒壇問題の経緯と真義」(65p)
昭和42年11月号の『大日蓮』に正本堂建立発願式の特集として「載せるから何か書け」と言われたのです
それで高木伝道房、私、藤本栄道房、椎名法英房、大村寿顕房、菅野慈雲房等が書いているのですけれども、これが当時の空気に飲まれてしまっていて、だいたいそういう流れの上から発言をしてしまっているのです
空気というのは恐ろしいものですが、あのころはそういうものが色々あったのです

〇「近現代における戒壇問題の経緯と真義」(79p)
(6)総代による末寺支配が必要です
とあります。末寺の総代のほとんどが学会員であったことは、みんな承知していると思います。

〇「近現代における戒壇問題の経緯と真義」(97p)
昭和47年の『国立戒壇論の誤りについて』と昭和51年の『本門事の戒壇の本義』は、先程から言っているように私が書いたけれども、そこはたしかに、戒壇の建物は広布完成前に建ててよいとか、正本堂が広布時の戒壇の建物と想定するような、今から見れば言い過ぎやはみ出しがあるけれども、これはあくまで正本堂の意義を『三大秘法抄』の戒壇に作り上げようとした創価学会の背景によらざるをえなかったのです

〇「近現代における戒壇問題の経緯と真義」(98p)
あのなかでは、王法や勅宣・御教書に対する解釈を述べるなかで、「建築許可書」というようにも書いてしまってある
これは当時の在り方において、学会からの具体的な勧誘もあり、私がそのように書いてしまったのです

〇「近現代における戒壇問題の経緯と真義」(101p)
この奉安堂については、池田大作が正本堂に関して『三大秘法抄』だ『一期弘法抄』だと言って強いて意義付けしたようなことは、私は何も言ってないし、宗門でももちろん言っていません

以上、「近現代における戒壇問題の経緯と真義」には
宗門が正本堂の意義付けに関して創価学会に圧力をかけられたと匂わす発言が随所に掲載されております

確かに、全て創価学会から圧力をかけられて実行した訳ではないと思いますが
正本堂の意義付けに関しては私を含め、本書を読まれている方達も
宗門が創価学会から圧力をかけられ実行してしまったと思うのではないでしょうか?

上記の内容を読んでも、ありの金吾様は
宗門は創価学会からの圧力に屈することは100%なかったと断言できますか?

そして創価学会からの圧力だろうが、宗門の自発だろうが
創価学会からのプレゼントの建物に御遺命の戒壇の意義を付けたこと自体間違っていると思います

旭川さん
「宗門が御遺命の戒壇の定義を変更した結果
〇広宣流布前に御遺命の戒壇が造れるようになり
〇建築許可書の申請で御遺命の戒壇が造れるようになり」
「『国立戒壇論の誤りについて』と『本門事の戒壇の本義』によって
本当の御遺命の戒壇の定義が
広宣流布していなくても造ってOK
建築許可書があれば作ってOK
にしてしまった
本当の御遺命の戒壇の建築条件がなくなってしまったんですよ
要するにゴールがなくなってしまったんですよ」
このことについて、日顕上人は次のように述べられており、創価学会が破門され正本堂が無くなった現在から見れば、「言い過ぎやはみ出し」があったなどと訂正遊ばされているのです。「昭和四十七年の『国立戒壇論の誤りについて』と五十一年の『本門事の戒壇の本義』は、先程から言っているように私が書いたけれども、そこにはたしかに、戒壇の建物は広布完成前に建ててよいとか、正本堂が広布時の戒壇の建物と想定するような、今から見れば言い過ぎやはみ出しがあるけれども、これはあくまで正本堂の意義を『三大秘法抄』の戒壇に作り上げようとした創価学会の背景によらざるをえなかったのです。
つまり、あの二書は正本堂が出来る時と出来たあとだったが、浅井の色々な問題に対処することも含めておるわけで、強いて言えば全部、正本堂そのものに関してのことなのであります。
そういうことですから、正本堂がなくなった現在、その意義について論ずることは、はっきり言って、全くの空論であると言ってよいと思います。あのなかでは、王法や勅宣・御教書に対する解釈を述べるなかで、「建築許可証」というようにも書いてしまってある。
これは当時の在り方において、学会からの具申的な勧誘もあり、私がそのように書いてしまったのです。
けれども、今考えてみると、やはり今は、勅宣・御教書は、その現代的な拝し方としても、そういう軽々しいものとして考えるべきではなく、もっと深い背景的意義を拝すべきと思うのです。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』97~98頁)
「正本堂がなくなった現在、その意義について論ずることは、はっきり言って、全くの空論であると言ってよいと思います。」
と日顕上人は御指南されていましたね。
正本堂の意義について論ずることは、もはや「全くの空論」なのです。この話は前回の『旭川ひろし氏の国立戒壇論を破す―7』でもしていますよね?

 

「正本堂がなくなった現在、その意義について論ずることは、はっきり言って、全くの空論であると言ってよいと思います。」
と日顕上人は御指南されていましたね。
正本堂の意義について論ずることは、もはや「全くの空論」なのです。

空論とは(現実ばなれしていて役に立たない議論や理論。)との意味です

では正本堂の意義付けとして書かれた
〇『国立戒壇論の誤りについて』と『本門事の戒壇の本義』及び

〇正本堂の意義について日達上人は、昭和47年4月の訓諭において、
「正本堂は、一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む現時における事の戒壇なり。
即ち正本堂は広宣流布の暁に本門寺の戒壇たるべき大殿堂なり。
但し、現時にあっては未だ謗法の徒多きが故に、安置の本門戒壇の大御本尊はこれを公開せず、須弥壇は蔵の形式をもって荘厳し奉るなり。」
(『大日蓮 昭和47年6月号』2頁)

上記の訓諭は
現実ばなれしていて役に立たない議論や理論。ということで宜しいですね

————————–

前もって書いておきますが、恐らく今までの討論の経緯からして
ありの金吾様は

「『国立戒壇論の誤りについて』と『本門事の戒壇の本義』によって
本当の御遺命の戒壇の定義が
広宣流布していなくても造ってOK
建築許可書があれば作ってOK
にしてしまった
本当の御遺命の戒壇の建築条件がなくなってしまったんですよ
要するにゴールがなくなってしまったんですよ」

宗門が御遺命の戒壇が広布完成前に建ててよいとしてしまったことにより
発生した問題点を指摘した私の質問は空論とし

『国立戒壇論の誤りについて』と『本門事の戒壇の本義』及び
訓諭に関しては空論ではないと考えてくるのではないかと思っております

しかしこのような回答を真に受ける人はいませんよ

 

旭川さん
「そして更に問題なのが、この2冊は現在も日蓮正宗の御遺命の戒壇の定義として法華講員の方達が使用されているから間違っているというのです」そんなことはありません。
日顕上人は創価学会が破門され正本堂が無くなった現在でも、次のように述べられています。「結局、道理から言っても「国立戒壇」は誤りですから、『国立戒壇論の誤りについて』のなかにおいて「国立戒壇が間違いだ」と言ったことは正しかったと思っております。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』89頁)この日顕上人の御指南に対して、旭川さんは下記のように反論しています。
「ここで使用されている「道理」の意味は
平成16年現在の法律の下では、憲法を改正する為の法整備が整っていないから日顕上人は道理として考えて「顕正会の主張する国立戒壇」は出来ないと言っているんですよ」
しかし、日顕上人は「顕正会の主張する国立戒壇」が間違っている理由として、
「田中智学とうり二つの浅井の考え方を破り」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』59頁)
と述べられているのです。
つまり、「顕正会の主張する国立戒壇」が国柱会の田中智学の「国立戒壇論」に酷似しているからなのです。

上記の反論は顕正会の国立戒壇論と田中智学の国立戒壇論が
うり二つとの大前提の話ですよね

ではありの金吾様は
顕正会の国立戒壇論と田中智学の国立戒壇論がうり二つと
断言できますか?

 

以上です
2022年8月17日
旭川

コメント