2022年5月5日 ありの金吾様への御返事

旭川ひろし氏の国立戒壇論を破す―4 | 顕正会員は日蓮正宗に帰伏するべし – 楽天ブログ (rakuten.co.jp)

ありの金吾様御返事ありがとうございます

(1)現在の憲法下では「国立戒壇」は実現可能だから、実現可能なことを目的にするのは間違っていないについて

相変わらず旭川さんの文章はよく分かりませんが、現在は憲法改正が可能だから「国立戒壇」も実現可能と言いたいのでしょうか?

その通りです

現在の憲法下では「国立戒壇」は実現可能ですので実現可能な事を目的にするのは間違ってはいないと思います

しかし、憲法改正は現実的に無理ですね。このことについては、以下のサイトが分かりやすいです。
・それでも憲法改正が厳しい理由https://news.yahoo.co.jp/byline/furuyatsunehira/20210512-00237525

ありの金吾様が参考資料として添付して頂いた
上記のサイト読みました
ここに書かれている内容は分かり易くいうと

憲法9第条を憲法改正をするにあたっては
小泉内閣でも安倍内閣の時でも総議員の2/3以上の確保ができなかったのだから
現実問題憲法改正は厳しいのではないか?

ということですよね

まず私と、ありの金吾様が討論している内容は
「憲法第9条」ではなく「御遺命の戒壇」についてですよね

「御遺命の戒壇」というのは
国民の総意で造るというのは間違いないですよね

国民の総意は必ず国会で反映されるものと思われます
そのような時代になれば
日蓮正宗に入信している国会議員も多くいるのではないでしょうか?

その時の本会議で2/3以上の国会議員の賛成を得ることが
そんなに厳しいのでしょうか?
実現の可能性はかなり高いのではないでしょうか?

話は戻しまして
憲法第9条改憲に関しては、賛成意見ばかりではなく
反対意見も多数あります
そのような中で行われた本会議で2/3の賛成が得られなかったとしても不思議ではないです

つまり
賛成意見・反対意見もあるなかでの本会議と
国民の総意のもと行われる本会義とでは
結果が違うことは誰でも分かると思います

翻って
国民の総意の時代に行われる
本会議2/3以上の国会議員の賛成
国民投票による投票総数1/2以上の国民の承認
は可能と思われます
憲法改正は実現可能と考えるべきではないでしょうか?

(3)日蓮正宗は創価学会の圧力によって御遺命の戒壇の定義を変更せざるを得なかったのではないか?について(3)についても、旭川さんが何が言いたいのかが、はっきりと分かりませんでした。

そうですか、ではもう一つ

 

ありの金吾様が
「日達上人は正本堂を御遺命の戒壇と断定していない」
との主張に対して

分かりやすい日顕上人の指導を載せておきます
(66p~67p)

創価学会は日蓮正宗に正本堂を御遺命の戒壇と断定するよう強要してきた

しかし、この問題は間に浅井会長が入り
創価学会に抗議をしたと吐露されております

そして、創価学会は浅井会長の抗議内容を受け入れ

昭和47年10月  泉覚学会理事長は『聖教新聞』に
今まで正本堂は御遺命の戒壇だと断定していたけど
やっぱり御遺命の戒壇ではないですと
謝罪の文章を発表した

と吐露されております

日顕上人は日達上人が正本堂を御遺命の戒壇と断定しなかったのではなく
あくまでも浅井会長の抗議があったから
日蓮正宗は正本堂を御遺命の戒壇と断定させられずに
済んだと吐露されております

そして日顕上人は、この浅井会長の抗議は命がけだったと
浅井会長に感謝の言葉を述べております

日達上人は正本堂を御遺命の戒壇と断定していないとのことですが

それは浅井会長が間に入って創価学会の
「正本堂は本物の御遺命の戒壇です」との
主張を訂正させたからというのが
正しい経緯ではないでしょうか?

 

「日達上人が断定しなかったのではなく浅井会長の抗議があったから
創価学会が「正本堂」を御遺命の戒壇と言えなくなった」

そもそも、浅井昭衛にそんな権限はありませんでした。
旭川さんは元学会員なのに顕正会推しなんですね(笑)

日顕上人が書き残されたことを無下にしない方がいいですよ

権限があるか・ないかの問題ではないと思いますよ
本書にも詳しく書いてありますが
日顕上人は当時創価学会に対して
日蓮正宗の権限も通用しなかったとの趣旨を
吐露されています

なぜ浅井会長に権限がないのに浅井会長の主張が通ったかについては
(84p)日顕上人の話の通り素直に
創価学会が妙信講の主張を納得して受け入れた
と解釈するべきではないかと思います

 

 

 

さらに、昭和40年から昭和44年までの間は、顕正会(妙信講)も正本堂の意義に賛同していました。

———中略——

このように、「浅井会長の抗議」と言っても一時的なものであり、全体的には顕正会も正本堂の意義に賛同していました。

添付資料も読まさせて頂きました
ありの金吾様の言わんとされていることは

昭和40年から昭和44年までの間は、顕正会(妙信講)も正本堂の意義に賛同していたのだから
抗議する立場にないはず

との内容だと思います

妙信講が正本堂の意義に賛同していたのは
昭和40年から昭和44年までの間で
昭和45年以降は正本堂の意義に反対しているんですよね?

本書で
浅井会長が正本堂の意義について創価学会に抗議したと書いてある時期は
昭和47年と思われます
時系列で見ると日顕上人が説明されていることと辻褄があっております

昭和47年の時点で妙信講が創価学会に抗議しているのは
何も矛盾していないと思いますがどうでしょうか?

 

当時の日蓮正宗において、「御遺命の戒壇が実現するかもしれない」と考えた人が多かったのは事実でした。

———中略——-

このように、「浅井会長の抗議」と言っても一時的なものであり、全体的には顕正会も正本堂の意義に賛同していました。

添付資料も全て読まさせて頂きました
上記の内容をまとめると

妙信講は
〇正本堂の意義に賛同した
〇正本堂の供養にも参加した
〇顕正会は昭和45年9月11日の時点では、正本堂が将来的に御遺命の戒壇となり得ることを認めた
〇昭和48年に妙信講は正本堂にて御開扉を願い出た

ということでよろしいでしょうか?

まず
私は有りの金吾からの質問に答えたように
顕正会員ではありません

そしてこれらの添付書類は情報として覚えておきますが

日顕上人が吐露されている
宗門が創価学会から「正本堂」の意義付けの為に
御遺命の戒壇の定義変更を強要され実行させられてしまった

との内容に関して
反論資料にはならないと解釈しておりますが
宜しいでしょうか?

「この意義を含む
の部分が創価学会の圧力によって日蓮正宗が付け加えられてしまった部分ではないでしょうか?」

「この意義を含む」の部分が、創価学会の圧力によって付け加えられたと考えるのではなく、それも含めて日達上人の御指南と拝するのが日蓮正宗の信心のあり方なのです。

末端の法華講員の方達は
創価学会が「正本堂」を御遺命の戒壇にする為に
御遺命の戒壇の定義が変更され
(87P)
更に現在においても、御遺命の戒壇の定義が
そのままになっているのは知っているのでしょうか?

知って尚、それが日蓮正宗の信心なのだと本当に納得しているのでしょうか?

「この意義を含む」の部分が、創価学会の圧力によって付け加えられたと考えるのではなく、それも含めて日達上人の御指南と拝するのが日蓮正宗の信心のあり方なのです。

しかしながら
日顕上人は(94p)に
当時の日達上人の正本堂の意義付けに関して
間違った流れと説明されており

(59p)
日顕上人は
日達上人の指導のもと
正本堂の意義付けの為に間違った2冊の本を書かされた
と吐露されております

日顕上人は日達上人の正本堂の意義付け問題に関しては
間違っていると吐露されているので

正本堂の意義付けに関しては
日達上人の御指南を拝することが日蓮正宗の信心の在り方とするのは

辞めた方がいいのではないですか?

日蓮大聖人は『一代聖教大意』において、
「この経は相伝に有らざれば知り難し」
(『平成新編御書』92ページ)
と仰せられています。
—–中略—–
この件については、私のブログの『「顕正会の主張する国立戒壇」を破す-4』で詳しく取り上げています。
https://plaza.rakuten.co.jp/arinokingo/diary/201001040000/

ブログの内容も読まさせて頂きました
上記の内容を端的にまとめると

〇浅井会長は御相承の内容が分からないから御遺命の戒壇を論じる資格がない

〇顕正会の様に自分勝手な解釈を加えて論ずるのはダメ

〇御遺命の戒壇に関しては時の御法主上人が御指南されるもの

〇その時の御法主猊下の御指南に従うことが日蓮正宗の信心

〇旭川も御相承の内容が分からないはずだから
仏法の全てを知らないハズ

との内容で宜しいでしょうか?

 

要するに上記の内容を読んで、ありの金吾様が言わんとされていることは
御相承を知らない旭川も浅井会長と同じように
御遺命の戒壇論を言うな!
と言うことで宜しいでしょうか?

———————————————————-

まず
御相承を知らないこと、仏法の全てを知らないことは私も、ありの金吾様も
同じではないかと思っております

私は顕正会の御遺命の戒壇論を学んだ上で発言しているのではありません

日顕上人が言われる御遺命の戒壇論を学び
その上で、ありの金吾様が言われる御遺命の戒壇論は
日顕上人の御指南からして間違っているのではないか?
と質問したのですが
何か間違っていますでしょうか?

 

(2)日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えは無いについて

(2)については、旭川さんが何が言いたいのか凄く分かりにくいです。
まともに反論できないのなら、無理に返事を書かなくてもいいですよ。

(2)に関してありの金吾様は
今回は「何が言いたいのか凄く分かりにくい」
前回は「屁理屈ですね」
と言われておりますね

凄く分かりずらい屁理屈とは
いったいどんな内容でしょうか?

私はこういう悪口チックな討論は好きではないですね

改めて私の前回の質問内容を読みましたが
特に分かりずらいことはないと思います

私の方としましては必ず、ありの金吾様が言わんとされている事を確認してから回答するようにしております

前回に引き続き、もう一度お聞きしますが
何が凄く分かりにくいのですか?
どの部分が屁理屈なのですか?
分からない回答なら私に聞けばいいのではないですか?

最新の参考資料はあるのですか?ないのですか?

と聞いてるだけではありませんか

その資料が出せないことに戸惑って
この様な書き方にならざるを得ないのではないですか?
返事を書かれて困るのは、ありの金吾様の方ではないのですか?

あるならある・ないならないとして
そのまま粛々と討論を進めればいいだけではないですか?

 

 

 

『国立戒壇論の誤りについて』は参考資料には出来ないのでは?との質問がありましたが、そんなことはありません。
——-中略——-
日顕上人は法律の面から考えると「国立戒壇」は道理として間違っているけど
教義として考えると宗門は「国立」の考えがあるものと思われます」

と書いていますが、日顕上人は平成16年の御指南でそんなことは仰っていないと思います。
旭川さんの主観ではないでしょうか?

尺が無いので要点を書きます

(61p)
国立戒壇を建てるには憲法を改正すればいいとのことだが
現実問題として今日の日本乃至、世界の実情を見るに
簡単に憲法を改正することはできない

(31p)
国教にすることは、今の憲法下では絶対にできない

(32p)
戦後の日本国憲法では「国立戒壇」はできない
ただ憲法が改正されれば話は別とのこと

(60p)
現在の日本国憲法では法律で定められた権限がないから
今の憲法下においては
「国立戒壇」は絶対に無理とのこと

(107p)
「国立戒壇」にこだわるから
憲法改正が必要になってしまうとのこと

ここに
道理としては憲法上、国立戒壇が間違っていることと
宗門としては教義として「国立」の考えがあることを
書かれておりますがどうでしょうか?

 

 

 

「そもそも
この田中智学の国立戒壇論自体が
顕正会の国立戒壇論とは全然違うんですがどうでしょうか?
(顕正会では強制ではないと言っておりますが)」

そもそも、
「田中智学とうり二つの浅井の考え方を破り」
(『大日蓮 平成16年11月号』54頁)
と日顕上人が述べられているのですがどうでしょうか?

また、顕正会では強制ではないと言っている証拠はありますか?

 

「正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む」(191p)
国立戒壇とは、国家権力による強制をも意味しない
信仰は強制によってなし得るものではない。
あくまでも一対一の折伏により全国民が三大秘法を受持する時が広宣流布

と言われております

私はネットで購入できる顕正会の書籍は全て読んでおりますが

どの書籍を読んでも御遺命の戒壇に関して強制との趣旨は書いておりません

 

 

それから、旭川さんは、
「教義として考えると宗門は「国立」の考えがあるものと思われます」
と書いていますね。

前回も言いましたが、何よりもまずは日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えがあることを文証を用いて証明するべきです!

日蓮大聖人は『聖愚問答抄』において、
「経文に明らかならんを用いよ、文証無からんをば捨てよ」
(『平成新編御書』389ページ)
と文証の重要性を説かれ、文証の無いものを用いてはいけないと示されています。

(107p)
日顕上人は『一期弘法抄』の「国主此の法を立てらるれば」
の解釈を
憲法を改正しないのなら「国主立」との名称をある程度言ってもよいと言われております

反対に憲法を改正するのなら「国立」の考えがあると本書で
何度も説明されております

日顕上人は主観で説明されている訳ではありません
『一期弘法抄』の御書の解釈を根拠にして説明されておられますがどうでしょうか?

そもそも、旭川さんは「文証」の意味がきちんと理解できていますか?

文証とはいわんとする事の根拠となる
文献・文書による証拠

ざっくり言うとこのような理解で宜しいでしょうか?

ではありの金吾様に文証について教えて頂きたいことがあります

本来「正本堂」という建物は
創価学会から日蓮正宗へのプレゼントであったはずです

そのプレゼントの建物がなぜ
御遺命の戒壇の一部になったのか

その文証というのを見せて貰っても宜しいでしょうか?
(分かりにくくもないですし、屁理屈でもないですよ)

 

以上が私からの回答と質問です
今後も引き続き討論をお願い致します

念の為
御返事はアメブロ返信メールと
ありの金吾様のブログ両方に送ります

後私のメールアドレスも載せておきます

**********@outlook.jp

(メールの方が分割して送らなくて済むし、証拠も残るのでで便利だと思います)

宜しくお願い致します

2022年5月5日
旭川

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