破邪顕正さんがtwitterにて投稿していた内容に下記のお伺いをさせて頂きました
【冨士S50/4月号】 倪下(日達上人)の仰せ給う「事の戒壇」とは此の広布の時の「事相」に役し給うものでなく、所住の法体の「事」に約し給うたものである。即ち、戒壇の大御本尊おわします所は何処、何方にても直に「事の戒壇」と定義せられたのである。
従って、曾ての御宝蔵も、現在の奉安殿も「事の戒壇」であり、将来正本堂にお遷り遊ばせば同じく「事の戒壇」であるとの御意であられる。
私は 戒壇の大御本尊おわします所は何処、何方にても直に「事の戒壇」と言うのは 定義ではないと思うのですが如何でしょうか?
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