国立戒壇に関する調査報告書 旭川様への回答その⑤ | 諸宗 破折 (ameblo.jp)
日蓮大聖人の御遺命に関わることなのに
確認させて下さい
御影堂が御遺命の戒壇と言われているのは、現在78代までおられる猊下のなかで、第17代日精上人(1600年~1683年)
だけなんですか?
ありの金吾様は、御遺命の戒壇についての具体的な御指南をされているかたはいないと言われておりますが
御影堂が『三大秘法抄』『一御弘法抄』に示される御遺命の最終戒壇ということで宜しいですね
もう少し、かみ砕いて説明お願いします次に本門の戒壇と言っても
直ちに御遺命の戒壇ではないという指摘ですが
上記の内容は把握できるのですが
の質問はYESなのかNOなのか
どちらなのでしょうか?
該当しないと書いてあるので、一見NOと言う意味なのかなとも思うのですけど
一応、確認の為
未来の戒壇が御遺命の戒壇だというのは
日興上人以外が建てられた御影堂以外、日蓮大聖人の御遺命の戒壇にはならない
だから、日興上人以外の人物が建てても御遺命の戒壇と言える論拠を見せて欲しいとのことですよね
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要するに、御遺命の戒壇は『一期弘法抄』の「本門寺の戒壇」ということになります。だから未来に戒壇については「御遺命の戒壇である」ということでよいと思うのであります。そして、その御遺命の戒壇とは、すなわち本門寺の戒壇である。さらに本門寺の戒壇ということについて、浅井たちは「国立戒壇」と言っているけれども、御遺命という上からの一つの考え方として「国主立戒壇」という呼称は、意義を論ずるときに、ある程度言ってもよいのではなかろうかと思うのです。なぜならば、大聖人の『一期弘法抄』に、「国主此の法を立てらるれば」とありますが、国主が立てるというお言葉は、そのものまさに「国主立」でしょう。国主立とは、『一期弘法抄』の御文のそのものずばりなのであります
また同時に、その内容を考えてみたとき、今は主権在民だから国主は国民としたならば、こういう主旨のことは日達上人も仰せになっているし、学会も国立戒壇に対する意味において色々と言ってはいたわけです。
だから国主が国民であるならば、国民が総意において戒壇を建立するということになり、国民の総意でもって造るのだから、そういう時は憲法改正も何もなく行われることもありうるでしょう。
ところが、国立戒壇ということにこだわるから、あくまで国が造るということになり、国が造るとなると直ちに国の法律に抵触するから、どうしても憲法改正ということを言わなければならないような意味が出て、事実、浅井もそのように言っているわけです。
だから国主立、いわゆる人格的な意味において国民全体の総意で行うということであるならば、憲法はどうであろうと、みんながその気持ちをもって、あらゆる面からの協力によって造ればよいことになります。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』106~108頁)
国民が総意において戒壇を建立するということになるんですよね現在、ありの金吾様と討論を長く行っておりますが
最終の御遺命の戒壇は御影堂ではなくて、将来国民の総意で戒壇を建立すること国民が総意において戒壇を建立することに関しては
異論がないということで話は進んでいるのですがしかし、鬱将軍様は、あくまでも
最終の御遺命の戒壇は御影堂しかないと言われるんですよね
法華講員同士でも意見が違うのですか
これは流石に、「法華講員で意見が違うことは無い。意見が違うように見えてるだけだと思います。」
とは思えないのですが
以上です
念のためTwitterでもお知らせしますが届いていないようなら教えて下さい
2022年7月14日
旭川
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