2022年6月18日 慧明様

慧明新聞社様にFAXで下記の質問送らせて頂きました

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始めまして
「国立戒壇に関する調査報告書」を運営している旭川と申します
国立戒壇に関する調査報告書 (asahikawa1990.com)

慧明様の新聞
令和4年6月16日号
【チラシ配りに勤しむ顕正会婦人部編】
を読まさせて頂きました
その記事の内容に関してご質問があります

この記事の内容は顕正会婦人部に対して法華講員が折伏したという内容ですが

【顕正会員】
あなた『一期弘法付属書』を読んだことないの?
「国主此の法をたてらるれば、富士山に本門寺の戒壇を建立せらるべきなり」というのは、まさに「国立戒壇」でしょ!
【法華講員】
はい?国主が立てるのは「此の法」であって、「戒壇」とは言われてないですよ。
ここで仰せられる「立てる」とは、正法の信心を立てるということです。
つまり「国主」が正法を信仰し、広宣流布が成されたときということです。


上記の様にこの法華講員の方は
『一期弘法付属書』の
「国主此の法をたてらるれば、富士山に本門寺の戒壇を建立せらるべきなり」
の解釈を

国主がたてるのは、建物ではなくて、信心をたてるとの意味と解釈しているようですが

この法華講員の方はかなり御遺命の戒壇の解釈を間違っていると思われます

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「近現代における戒壇問題の経緯と真義」の書籍より
日顕上人の指導を引用します

(9p)
「正本堂が解体されてなくなったから、それで戒壇の意義は全くなくなった」などと言うのはとんでもない話で

(85p)
池田大作が浅井の抗議や色々な問題があって、結局、正本堂が御遺命の戒壇であると正面切ってはっきりと言えなくなったのです

(99p)
その時の法主がその時の実情に即した形で最終の戒壇を建立するのだと、私どもは信ずべきであると思うのであります

(106p)
要するに、御遺命の戒壇は『一期弘法抄』の「本門寺の戒壇」ということであります
。だから未来の戒壇については「御遺命の戒壇である」ということでよいとおもうのです

(107p)
だから国主が国民であるならば、国民が総意において戒壇を建立するということになり

上記の通り日顕上人は本書でなんども
「国主此の法をたてらるれば」の意味は
戒壇を建立することと

説明されておりますがどうでしょうか?
御遺命の戒壇の関しては現在一般の方も大分関心が多くなってきております
是非とも回答をお願いいたします

※因みに現在、公開非公開問わず
法華講員の方と御遺命の戒壇についての討論を行っておりますが
御遺命の戒壇の建立のことが
「正法の信心を立てるということです。」などという回答をする法華講員の方を見たことがないです

 

御返事は
上記の私のサイト内の問い合わせ欄でもいいですし
国立戒壇に関する調査報告書 (ameblo.jp)
アメブロのメールでも構いません
宜しくお願い致します

2022年6月18日
旭川

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