2022年 4月12日ありの金吾様への御返事

「顕正会の主張する国立戒壇」を破す-2 | 顕正会員は日蓮正宗に帰伏するべし – 楽天ブログ (rakuten.co.jp).

ありの金吾様へ

丁寧な御返事ありがとうございます

私は元顕正会員ではありません

ブログのプロフィールにも書いてありますが

元創価学会員で現在はどこの団体にも所属しておりません

張り付けたブログは質問の根拠を、分かりやすく解説したものだったのですが

分かりにくいとのことなので

そのことについては今後、改善していこうと思います

私はありの金吾様の添付ファイルは目を通しております

この内容につきましては

解決するかは不明ですが

私としては納得するまで討論させて頂くことが希望です

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さて

(4)については

御遺命の戒壇の建つ場所の主張が

顕正会と宗門では違うよ

ということですね

(内容理解しました)

(1)に関して

現在の政治形態と20年弱前の政治形態は大きくは変わっていません。

とのことですが

これは全く御遺命の戒壇が理解できていないのではと思われます

簡略化して説明します

なぜ

現在の日本で「国立戒壇」の名称を使用し布教すれば、かえって余計な誤解を招く可能性がある     のか?

【近現代における戒壇問題の経緯と真義】のなかで

日顕上人は御遺命の戒壇は「国立」の考えがあると吐露されています

そしてなぜ現代は「国立」の戒壇が無理なのかその理由を

20年弱前の政治体制の上から説明されています

(61p)

現実問題として日本と世界の実情を見ると簡単に憲法を変えることはできないのだから

憲法改正というのは時代に逆行しているとの批判を国民から受けるから

布教の妨げになると判断して「憲法改正」の主張をしないことにした

との趣旨が書いてあります

日顕上人はあくまでも御遺命の戒壇は現在の憲法下で考えなくてはならないと指導されています(60p)

この指導は20年弱前の政治体制の時の指導ですね

では現在はどうなのか?

日本の憲法は硬性憲法と言って世界でも稀な

憲法改正までのプロセスが厳しい国だったのです

この難しいハードルをクリアするのは実質無理といわれていました

(いや、実際には戦後の日本国憲法は憲法を改正することができないような仕組みになっているとの指摘もあります)

だから終戦後、憲法改正を言うこと自体がそもそも

世間の抵抗があった時代なのですね

そして10年程前くらいから国民の憲法改正のニーズが高くなってきました

戦後の日本国憲法ではカバーできない案件がいくつも出てきた為です

だから

2021年9月18日 「憲法改正国民投票法」が施行されたのです

(この辺あたりの資料はすべて添付ファイルに載せているのですが・・・)

「憲法改正国民投票法」というのはざっくり言うと

現代は国民のプラスになることなら、国民の意思で憲法が変えられるように

手続きを簡単にしたよ

改正された憲法は国がお金を出すし・改正された憲法は

天皇が国民の代表として発表するよ

とか書いてあります

つまり、憲法を改正する為の

世論とニーズが高くなってきたんですよ

だから現代では「憲法改正」という主張をだしたところで

時代に逆行しているとの批判を国民から指摘され

ないんですよ

憲法改正は今や現実的に国民の権利なんですよ

今後、ネットの普及もあり日蓮大聖人の仏法に触れる方も多くなり

広宣流布のテンポも非常に早くなってくると思われます

日顕上人は御遺命の戒壇はあくまでも国民の総意が必要と言われています

多くの国民が信心をすることになれば

「憲法改正」がネックで御遺命の戒壇を建てれないなら

現代では憲法改正すればいいではないか?

との国民の意見も多くなると思われます

もうそれを可能にする法整備は整っているんです

20年弱前の政治形態と現代での政治形態では

「憲法改正」に対する

国民の意識と

手続きのハードルが下がったことが

仏法上非常に大事なのです

そしてその部分こそが仏法を実践している人にとって

常に注目していくポイントだと思います

(私がネット内を調査する限り、そのようなことに注目しているブログを見たことがないですね)

(3)から先に説明します

(3)については、「日蓮正宗は御遺命の戒壇の定義を変更せざるを得なかった」とありますが、定義を変更したという文証はありますか?

さて行きますよ

なるべく短縮して説明します

(54p・55p)

昭和40年頃には創価学会が正本堂を

「本物の御遺命の戒壇です」と言い始めてた

そこで宗門も

「そうです確かに本当の御遺命の戒壇です」みたいなことを

書いてしまったけど

当時は創価学会の圧力によって宗門が引きずられてしまって

御遺命の戒壇論を学会に都合よくしてあげた旨を

書かれています

(61p~65p)

昭和42年には創価学会は事実上の御遺命の戒壇

つまり正本堂は本物の御遺命の戒壇で間違いはないと

断定しだした

だけど日顕上人他5人が昭和42年11月号の『大日蓮』で

「確かにその通りです」みたいなことを書かされてしまった

日顕上人は

だいたいそういう流れから発言をしてしまっている

空気というものは恐ろしいものですが

あのころはそういうものが色々あったのです

と私たちに説明されています

この日顕上人の説明を文証というのでしょうか?

あのころはそういうものが色々あったのです

というのは

「言わなくてもわかるでしょ」

「そこまではっきりと言わせなくていいでしょ」

ということです

要するに創価学会の圧力に逆らえなかった時代なのだから

創価学会が納得するように本当の御遺命の戒壇の定義を変更せざるを得えなかったということですね

(76p~80p)

昭和49年頃から

創価学会の圧力によって強制的に

日蓮正宗の内部のことまで支配されるようになった

(86p~87p)

そういう背景において

創価学会の都合のいいように御遺命の戒壇論を書いてあげたけど

この部分のそういうの意味は

創価学会に圧力をかけられたことを指していますね

また正直に言いますと

その当時は私はそういうように書かざるを得なかったし

そういうことがあったのです

ここで日顕上人が使われているそういうの意味は

創価学会の圧力によって正しい御遺命の戒壇の定義を

学会の都合のいい様に変更させられた

とのことです

(86p~87p)

学会の圧力により

当時、創価学会の都合のいいように御遺命の戒壇論の定義を変更させられてしまったことを

正当化する為に

いろいろ書籍を書かされたけど

現在では破棄(現代で言うとリコール=回収)

の必要性があると説明しています

(96p)

学会の圧力により

当時、創価学会の都合のいいように御遺命の戒壇論の定義を変更

させられてしまったことを

正当化する為に

いろいろ書籍を書かされたけど

現在では不適当ですと説明されています

(97p98p)

当時、創価学会の御遺命の戒壇論を正当化する為に

2冊の本を書かされてしまったけど

その理由は

創価学会の圧力によらざるを得なかった

だから正本堂がなくなった現在では

その意義については

(創価学会の為だけに作ってあげた間違った御遺命の戒壇論)

はっきり言って、全くの空論(意味がない)

とのこと

(58p59p)

当時、創価学会の圧力によって正本堂を本当の御遺命の戒壇っぽくする為に

どうしても「正本堂の意義付け」をやらなければならなかった

私(日顕上人)は当時、教学部長をしていたので

結局、私が書かなければならなかった

(101p)

当時、正本堂を

『三大秘宝抄』『一期弘法抄』に書いてある通りの御遺命の戒壇

と同じにせよと

池田会長に圧力をかけられて

正本堂を創価学会の都合のいいような

意義付けにしてしまった

つまり

【近現代における戒壇問題の経緯と真義】の書籍内容は

日顕上人が最低限言える範囲の内容で

当時は創価学会の圧力によって

御遺命の戒壇の定義を創価学会の都合のいいように

せざるを得なかったという内容です

あのころはそういうものが色々あったのです

と日顕上人が言葉を濁すように

当時は正本堂建設に協力した方達が沢山いた訳で
そういう方達のことも考慮して
全部本当のことを書けないのは、考えれば
誰でも分かることです

以上
私は日顕上人が説明する「正本堂の意義付け」を言っているだけですが

文証は関係あるのですか?

(2) についてですが、日達上人が「国立戒壇」という名称を使用しないことにすると御指南されたことから、現在の日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えは無いと考えるのが自然かなと思います。


これも「正本堂の意義付け」後の御遺命の戒壇論ですね
現代では間違った解釈です

これには3点ありまして

まず1点目は

日達上人の昭和45年5月3日の有名な「国立戒壇」名称不使用宣言ですね

日顕上人はこの「国立戒壇」名称不使用宣言も
当時どのような過程でそうなったのかを説明されています

非常に簡略化して書きますね
(詳しくは私の添付した資料見て下さい・・・)

昭和45年に当時の東京都知事が創価学会に
「国立戒壇」は現在の憲法では無理だけどどうなんだ
との問い合わせが来た

創価学会は身内でお金を出し合って
戒壇を造ることになったから
「国立戒壇」は間違いでしたと回答

その創価学会の回答に日蓮正宗は合わせないといけないので
創価学会の回答の前日に急いで
宗門内で
創価学会の御遺命の戒壇論に日蓮正宗も合わせようと
会議で決まった
というような趣旨を書かれています

2点目は
昭和45年5月3日の「国立戒壇」名称不使用宣言の日達上人の宣言内容ですね

これは内容を読んでも
内容の半分は、創価学会のおかげで日蓮正宗もこんなに多きくなれました
創価学会には感謝しています
みたいな内容ですね
(53p)

日蓮正宗としては創価学会が昭和39年の時点で

戒壇建立をさげすんでいることを知っていた

と記載されています

この文書は
元請に感謝する下請け業者の祝辞ではないかとの
印象をもつ国民は多くいると思います

つまり創価学会の為にしてあげた宣言だと思われます

更に「国立戒壇」の名称不使用宣言に使用されている
法義的根拠は
当時、日顕上人が間違ったことを書かされたと暴露されている
2冊の本ですね

御遺命の戒壇は国民の総意が必要です

この様な従属関係から発せられる宣言は
身内の宗門なら胸に収めることはできると思いますが

一般国民がこの宣言を考えたとき
参考資料として考えるべきではないと判断するのではないでしょうか?

この宣言の信憑性では
国民の理解・納得は得られないことは
予想できると思います

3点目は
現在の日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えは無いと考えるのが自然かなと思います。

違います
なるべく簡略化して買います
(後は私の添付資料見て下さい)

(31p)
国教にすることは、今の憲法下では絶対にできない
(32p)
戦後の日本国憲法では「国立戒壇」はできない
ただ憲法が改正されれば話は別とのこと
(60p)
現在の日本国憲法では法律で定められた権限がないから
今の憲法下においては
「国立戒壇」は絶対に無理とのこと
(107p)
「国立戒壇」にこだわるから
憲法改正が必要になってしまうとのこと

日蓮正宗として「国立」の考えはないとは
どこにも表現されてないですが
どうでしょうか?

全て宗門として「国立」の考えがあるけど
憲法が邪魔して・・・・
ばかりではないですか?

※補足で説明します
たまに法華講員の方が書いてるブログで
日顕上人は道理の上からも「国立戒壇」は誤り
と書いてるよ

と言う人もいますが

この「道理」とは現在の憲法下で考えると
法律上「国立戒壇」は無理ということです

【最後に】
これでも短縮して書いたのですが
長くなってしまい恐縮です

しかしながら現在
かなりの人数の法華講員が御遺命の戒壇について
書かれていますが

現在、御遺命の戒壇について私が調査する限り
顕正会員というわけではなく
私の様に一般の方が読んでも
「なんか法華講員の言っている御遺命の戒壇論はがおかしくないか?」との
疑問が各所で出てきております

だけど、そのことを掲載しているブログを見たことがないすね

これは私からのお願いなのですが
私とのやり取りを
ありの金吾様のブログに掲載して頂けないですか?

やはり記事に対して異論・反論はある訳で
(まあ、悪口とは中傷なんかわ相手にするだけ無駄ですが)

実際の生の声を御自分の記事に掲載することは
大事なことだと思います

それに私とありの金吾様のブログに両方で掲載すれば
一般の方も分かり易いし
他の方が同じ内容でやり取りする必要も簡略化されるし
広宣流布までの効率がいいと思います
(強制はしませんが)

流石に法華講員の全員のブログに同じ内容を返信していたら
疲れます

以上が私からの回答になります

念の為
御返事はアメブロメールと
ありの金吾様のブログ両方に送ります

後私のメールアドレスも載せておきます
**********@outlook.jp
宜しくお願い致します

2022年4月12日
旭川

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