旭川ひろし氏の国立戒壇論を破す―5 | 顕正会員は日蓮正宗に帰伏するべし – 楽天ブログ (rakuten.co.jp)
ありの金吾様御返事ありがとうございます
(1)現在の憲法下では「国立戒壇」は実現可能だから、実現可能なことを目的にするのは間違っていないについて
旭川さん
「国民の総意は必ず国会で反映されるものと思われます
そのような時代になれば
日蓮正宗に入信している国会議員も多くいるのではないでしょうか?」
「たられば」の話を今しても仕方ないです。
(1)については、御遺命の戒壇についてではなく、もはや憲法改正談義になっています。
前にも言ったように、(1)については今後はコメントや返事は不要です。
ありの金吾様は
(屁理屈・よく分からない・たられば)などの一言のみの反論が多すぎると思います
これなら、どんな質問でも反論できるではないですか
この問題は「たられば」では終われませんよ
国民の総意でもって行う、憲法改正議論は
憲法改正の可能性があるとの結論になるのを薄々分かっているから
ありの金吾様はこの議題から離れたいのではないですか?
憲法が改正できるのか・できないのかは
御遺命の戒壇が出来るのか・出来ないのかに係る重要な議論です
そう簡単に離れていっては困ります
ではありの金吾様に要点を取って分かりやすく書いて質問します
———————————————————-
(31p)(107p)
日顕上人は「国立」「国主立」の違いはあるけど
国民の総意があれば
憲法改正は理論的には可能なんですよね
(107p)
国民の総意で御遺命の戒壇というのは造られるんですよね
憲法改正国民投票とは、私たちが憲法改正に関して最終的 な意思決定をするものであり、そのための具体的な手続が「日 本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」 に定められています。
憲法改正国民投票をすれば、私たちが憲法改正に関して最終的 な意思決定ができるんですよね
———————————————————
現在の憲法下では国民の総意による憲法改正は可能ですよね
後は、ありの金吾様がYESかNOで答えるだけです
そもそも、正本堂の意義について日達上人は、昭和47年4月の訓諭において、
「正本堂は、一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む現時における事の戒壇なり。
即ち正本堂は広宣流布の暁に本門寺の戒壇たるべき大殿堂なり。
但し、現時にあっては未だ謗法の徒多きが故に、安置の本門戒壇の大御本尊はこれを公開せず、須弥壇は蔵の形式をもって荘厳し奉るなり。」
(『大日蓮 昭和47年6月号』2頁)
と御指南されました。
つまり、日達上人は「訓諭」において、
「現時にあっては、いまだ謗法の徒多きが故に、広宣流布の達成には至っていない。したがって現時点における正本堂は、未来の広宣流布の暁に本門戒壇たることが期待される堂宇である」
と御指南されたのであり、正本堂は「一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む」とはいえ、当時は未だ御遺命の戒壇そのものではないことを明らかにされたのです。
日達上人は、この訓諭において正本堂の意義を確定されたのです。
そして、日達上人の正本堂に関する最終的な御指南は、どこまでもこの「訓諭」に尽きるのですから、昭和47年以前に誰がどんなことを言ったとしても、トップである日達上人が「訓諭」で訂正遊ばされているのです。
↑
上記の内容に関しては前回、下記の私の質問で終わっております
後は、ありの金吾様の回答待ちです
—————————————————-
【ありの金吾様】
そもそも、旭川さんは「文証」の意味がきちんと理解できていますか?
文証とはいわんとする事の根拠となる
文献・文書による証拠
ざっくり言うとこのような理解で宜しいでしょうか?
ではありの金吾様に文証について教えて頂きたいことがあります
本来、上記に書かれている「正本堂」という建物は
創価学会から日蓮正宗へのプレゼントであったはずです
そのプレゼントの建物がなぜ
御遺命の戒壇の一部になったのか
その文証というのを見せて貰っても宜しいでしょうか?
(分かりにくくもないですし、屁理屈でもないですよ)
そもそも、『近現代における戒壇問題の経緯と真義』(平成16年8月の日顕上人の御講義)の66~67頁には、下記の文言等はありませんでしたよ?
「浅井会長が入り創価学会に抗議をした」
「創価学会は浅井会長の抗議内容を受け入れ」
「あくまでも浅井会長の抗議があったから
日蓮正宗は正本堂を御遺命の戒壇と断定させられずに済んだ」
「日顕上人は、この浅井会長の抗議は命がけだったと浅井会長に感謝の言葉を述べております」
顕正会の書籍を引用してませんか?
ていうか、どんだけ浅井センセー推しなんですか(爆笑)
そんな発想があるとは夢にも思わなかったですね・・・
先入観による発言で墓穴を掘りましたね
顕正会の書籍は一切引用してませんよ
「浅井会長が入り創価学会に抗議をした」
「創価学会は浅井会長の抗議内容を受け入れ」
「あくまでも浅井会長の抗議があったから
日蓮正宗は正本堂を御遺命の戒壇と断定させられずに済んだ」
「日顕上人は、この浅井会長の抗議は命がけだったと浅井会長に感謝の言葉を述べております」
↑
どうぞ、顕正会の書籍で同じ文言があるのなら
書籍名とページ番号 記載して下さい
ないのなら訂正して下さい
66~67頁は下記の内容の結果、創価学会が訂正したということです
※要点を簡略に書きます
(54p・55p)
昭和40年頃には創価学会が正本堂を
「本物の御遺命の戒壇です」と言い始めた
そこで宗門も
「そうです確かに本当の御遺命の戒壇です」みたいなことを
書いてしまったけど
当時は創価学会の圧力によって宗門が引きずられてしまって
御遺命の戒壇論を学会に都合よくしてあげた旨を
書かれています
(60p)
「日顕上人は、この浅井会長の抗議は命がけだったと浅井会長に感謝の言葉を述べております」
(61p~65p)
昭和42年には創価学会は事実上の御遺命の戒壇
つまり正本堂は本物の御遺命の戒壇で間違いはないと
断定しだした
だけど日顕上人他5人が昭和42年11月号の『大日蓮』で
「確かにその通りです」みたいなことを書かされてしまった
日顕上人は
だいたいそういう流れから発言をしてしまっている
空気というものは恐ろしいものですが
あのころはそういうものが色々あったのです
と私たちに説明されています
(63p)
妙信講と学会の議論に日慈上人と日顕上人がさんざん立ち会った
(85p)
池田会長は浅井会長の抗議や色々な問題があって、結局、正本堂が御遺命の戒壇であると正面を切ってはっきりとは言えなくなった
本書の内容の要点を分かりやすくまとめると
「浅井会長が入り創価学会に抗議をした」
そして
「創価学会は浅井会長の抗議内容を受け入れ」
そして
「あくまでも浅井会長の抗議や色々な問題があったから
日蓮正宗は正本堂を御遺命の戒壇と断定させられずに済んだ」
ということです
ちなみに、『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の67頁には次のような記述がありました。
「国立戒壇とか国教というようなことは御書に全くない」
当たり前です
『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の67頁の1ページだけ読むからそうなるんです
(24p~25p)
御書の中に直接「国立戒壇」という語はどこにもないけど
「国主立戒壇」と言うほうが適切の意味がある
↑
日顕上人の話にはちゃんと続きが書いてあります
直接はないと説明しているんですよ
間接的には「国主立戒壇」の意味があると説明されています
(107p)
今は主権在民だから国主は国民としたならば、こういう主旨のことは日達上人も仰せになってる
現在は国民主権だから国主は国民で間違いないですよね
つまり日達上人も日顕上人も「国主」=「国民」の解釈でOKなんですよね
「国主立戒壇」と「国民立戒壇」は同じ意味ですね
「国民立戒壇」とは現在の憲法下では
「国立戒壇」なんですよ
—————————————————-
ことのついでに話しておきます
日顕上人はこの
「国立戒壇とか国教というようなことは御書に全くない」
との昭和45年5月12日の上記の発言を
当時どのような過程でそうなったのかを説明されています
非常に簡略化して書きます
(70p~73p)
昭和45年4月8日に当時の東京都知事から創価学会に
「国立戒壇」は現在の法律では憲法違反だから
「国立戒壇」は間違っているのではないか?
との質問が来た
↓
そこで宗門は
昭和45年4月22日と
昭和45年4月27日の会議で
正本堂は現時点では御遺命の戒壇と同意義であるとの定義にした
その御遺命の戒壇である正本堂は
どこでも・どんな場所でも建ててOKと決めた
広宣流布していなくても御遺命の戒壇は造ってOKと決めた
(97p)
広宣流布完成前に建てていい
建築許可書があれば御遺命の戒壇は造ってOKと決めた
(98p)
「建築許可書」というようにも書いてしまってある
↓
昭和45年4月23日、
創価学会は身内でお金を出し合って
戒壇を造ることになったから
「国立」で建てると言っていたことは訂正しますと東京都知事に回答した
要するに日顕上人は
昭和45年4月22日と
昭和45年4月27日の宗門の会議で
正本堂は現時点では御遺命の戒壇と同意義であるとの定義にした
その御遺命の戒壇と同意義である正本堂は
どこでも・どんな場所でも建ててOKと決めた
広宣流布していなくても御遺命の戒壇はいつでも造ってOKと決めた
建築許可書があれば御遺命の戒壇はいつでも造ってOKと決めた
と吐露されているんですよね
いいですか
御遺命の戒壇の建築条件が
どこでも・どんな場所でも建ててOK
広宣流布してなくても造ってOK
要するに何でもOK
にしてあげたら
プレハブ小屋造ったって「御遺命の戒壇」に出来ちゃうじゃないですか
要するに宗門は会議で創価学会に対して
国立ではなくてもOKだよ、と決定してあげたんですよね
つまり、この2回の会議は
学会が東京都知事に回答する為に「国立」を宗門が先に否定してあげる為の会議ですよね
創価学会が「正本堂」を御遺命の戒壇の一部にする為に
一番邪魔なのは「国立」の定義ですよ
さらに東京都知事に国立戒壇というのは現代では
「宗門関係者だけで造る建物」と
回答する為に邪魔な言葉は「国立」ですよ
つまり「国立」国が建てるのではなく
国家とは関係ない「宗門関係者だけで造る建物」に定義変更して貰わないと困る
その邪魔な「国立」の定義を、昭和45年4月の会議で宗門に消させることに成功したのが正本堂の意義付けの正体ではないのですか?
そのことを表面上には表さなくとも、よくよく読むと
正本堂の意義付けの問題点を密かに書かれているのが
【近現代における戒壇問題の経緯と真義】なのではないでしょうか?
つまり表面上の意味と文章の奥に隠された意味の2種類があると解釈するべきです
分かりやすくいうなら、「本音と建前」です
ありの金吾様が引用された
「国立戒壇とか国教というようなことは御書に全くない」
のこの部分は
正本堂の意義付けの為に用意された
創価学会の為に用意した表面上の指導ですよ
ついでに言っておきますが
同じページに書いてありますが、これと同時期に行われた
「国立戒壇の名称不使用宣言」なるものも
理屈は同じです
このような宣言で
国民を納得させる効力はあるのですか?
効力があるのは創価学会限定の話ではないのですか?
この時期に行われた
宗門の「国立戒壇の名称不使用宣言」が
一般の人も、法華講員の方も
だれから見ても
「創価学会から圧力をかけられて御遺命の戒壇の定義変更させられた内容」
と認識された時
「国立戒壇の名称不使用宣言」は撤回されるべきだと思います
旭川さん
「日顕上人は当時創価学会に対して
日蓮正宗の権限も通用しなかったとの趣旨を吐露されています」
では、なぜ創価学会は日蓮正宗に破門されたのですか?
日蓮正宗の権限が痛いほど通用してますが?
日蓮正宗が創価学会を破門した経緯は
(94p~95p)に書いてあります
分かりやすく簡略して書きます
要するに今まで創価学会の言うことを聞いていた宗門が
池田会長の言うことを聞かなくなったから
池田会長がキレて日顕上人に攻撃してきたから
ということですよね
創価学会は宗門に残りたかったのですか?
創価学会は宗門にの戻りたいと言っているのですか?
創価学会が自発で出て行ったのではないですか?
喧嘩別れの離脱に日蓮正宗の権限など関係ありません
————————————————–
※以下分かりやすく要点を書きます
(55p)
創価学会が正本堂が本当に御遺命の戒壇だと言い出してはいたけど
宗門の全体が学会のそのような考えのありかたに引きづられていった
(59p)
日達上人(創価学会)の指示のもと
2冊の本を書くことになってしまった
(59p)
創価学会とその関係者から圧力をかけられて書いてしまった
(65p)
創価学会から書けと言われて、正本堂は御遺命の戒壇ですと
書いてしまった
(79p)
創価学会に末寺の支配をされてしまった
(97P)
2冊の本を書かされたのは創価学会のせい
(98p)
創価学会からの圧力によって私がそのように書いてしまった
↑
このような事が本当の権限が通用しない例と思われますがどうでしょうか?
旭川さん
「なぜ浅井会長に権限がないのに浅井会長の主張が通ったかについては
———-中略—————-
そして、「浅井の抗議や【色々な問題】があって」とあるので、浅井の抗議だけで池田大作は正本堂が御遺命の戒壇であると言えなくなったわけではないことが分かりますね。
対外的に「浅井会長の抗議があって」とハッキリ書ける訳ないじゃないですか
正本堂の意義付け問題はそんな単純な話ではないですよ
正本堂の意義付けの問題点を整理しますよ
正本堂の意義付けは日顕上人が書かされてしまったのは間違いないですよね
その書かされた本は2冊の本で間違いないですよね
2冊の本の趣旨は「国立の否定」ですよね
なんで創価学会が「国立の否定」を宗門にしてほしいかというと
「国立」の指定がなくなれば
いつでも・どこでも御遺命の戒壇が造れるからですよね
浅井会長が抗議をした内容は「国立否定」の訂正ですよね
そして日顕上人は一分でも浅井会長の抗議でもって
創価学会は正本堂を御遺命の戒壇であると断定できなくなったのですよね
ということは結局は2冊の本で書かされた「国立の否定論」は通用しなかった
ということですよね
非常に複雑ですが分かりますか?
昭和45年4月22日と昭和45年4月27日の宗門の会議で
創価学会は宗門から「国立」の定義を変更して貰ったんですよね
御遺命の戒壇は国立ではなく、御戒壇様がましませば
どこでも・なんでもOKにして貰ったんですよね
だけど、創価学会は正本堂を(浅井会長・他)の抗議で(現在も未来にも通用する)本当の御遺命の戒壇と断言することが出来なかったんですよね
なんでもOKは貰ったけど成功は出来なかった
要するに国立の定義変更は通用しなかったという事ですよね
【池田大作は浅井会長の抗議や色々な問題があって、結局、正本堂が御遺命の戒壇であると正面を切ってはっきりとは言えななくなったのです】
寧ろ、日顕上人がこのフレーズを本書のなかに書かれたこと自体
いかに日顕上人が正本堂の意義付問題に対して
日蓮正宗にも非があると考えている証拠ではないですか?
【色々な問題】というのは
対外的な建て前と考えるべきではないですか?
それにですね、ありの金吾様との議論の話に戻りますが
「浅井の抗議や【色々な問題】があって」でも
「浅井の抗議があって」でも
どちらでも構わないですよ
要は「日達上人は、正本堂を御遺命の戒壇だと断定されていません。」
とありの金吾様は断言されていますが
実際の経緯は
「浅井会長の抗議や【色々な問題】があって」
正本堂が御遺命の戒壇と言えなくなったということでよろしいですね
旭川さん
「妙信講が正本堂の意義に賛同していたのは昭和40年から昭和44年までの間で
昭和45年以降は正本堂の意義に反対しているんですよね?」
私の前回の返事、ちゃんと読んでますか?
顕正会は昭和45年9月11日の時点では、正本堂が将来的に御遺命の戒壇となり得ることを認めています。
また、昭和48年に妙信講は正本堂にて御開扉を願い出ていますので、この時点でも正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことを認めていることになります。
前回の返事、ちゃんと読んでますよ
ありの金吾様が次回、反論するにはこの部分しかないだろうなと分かっておりました
(前回の回答で長く書き過ぎると、また分かりづらいと
言われてしますので
前回は敢えて分かりやすく短い文章で説明した次第です)
では私からの反論ですが
正本堂にて御開扉を願い出ることが何故
正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことを認めていることになるのか説明して貰えますか?
妙信講は大御本尊様の所に行くことが主目的であって
なければ妙信講は行かないですよね
麻薬をやっている親の元に行く子供は
親の麻薬を認めることになるのですか?
子供は親に注意するのではないですか?
会いに行くことと、その人の罪を認めることは違いますよ
(※私の言っている意味が通じれば、例え話は上記の内容でなくてもなんでもいいです)
大石寺に行くことは、「意義を含めていることを認めてること」
との主張はかなり強引すぎませんか?
(60p)
昭和40年5月には創価学会は正本堂は御遺命の戒壇だと
はっきり断言していたんですよね
それに対して浅井会長は一往、捨て身の抗議をしたのですよね
捨て身の抗議をしたと日顕上人は表現しているということは
浅井会長の「国立戒壇論」は間違ってはいないということですよね
だとすると浅井会長の御遺命の戒壇は「国立」の主張は一往、間違ってはいないんですよね
(85p)
池田会長は一分でも浅井会長の抗議があって
正本堂を御遺命の戒壇と言えなくなったということは
浅井会長の御遺命の戒壇は「国立」の主張は一分であっても、間違ってはいないんですよね
ありの金吾様は浅井会長の行動に納得できないかも知れませんが
日顕上人が理解されているんだから
口出しする必要がないんじゃないですか
「現在においても、御遺命の戒壇の定義がそのままになっている」とありますが、正本堂自体がすでに撤去されています。
法華講員の方が書いているブログで上記の内容を書いている方は非常に多いですね
つまり現在は「正本堂」は撤去されて大御本尊様は奉安堂に移られたのだから
これで全て元通りではないか
ということですよね
全く違いますよ
御遺命の戒壇の定義変更とは私が分かりやすく言ってるだけで
正本堂の意義付のことを指しています
「正本堂」とは本来、創価学会から宗門へのプレゼントの建物だったはずです
そのプレゼントの建物を御遺命の戒壇と同意義にさせる為の根拠として
創価学会から強要されて日顕上人が書かされたのが
「国立戒壇論の誤りについて」及び
「本門事の戒壇の本義」ですよね
日顕上人は上記の2冊を(87p)
現代では破棄の必要性がある書籍と認められているんですよね
いいですか
「正本堂」は撤去されたけど
「国立戒壇論の誤りについて」及び
「本門事の戒壇の本義」の書籍は撤去されていないんですよ
撤去されないどころか上記の2冊がまだ
現役で現在でも御遺命の戒壇の定義の根拠にされていることが問題なのです
「国立戒壇論の誤りについて」及び
「本門事の戒壇の本義」が
今後も御遺命の戒壇の定義の根拠に出来てしまったら
正本堂という建物は撤去されて目には見えなくなってはいるけど
まだ、そこに存在することと同じことなんですよ
再び宗門に圧力をかけれる団体が現れて2冊の本を利用すれば
プレハブ小屋も御遺命の戒壇に出来てしまうんですよ
(100p)
正本堂が存在することは、広宣流布への大きな妨げになるから
正本堂を撤去したんですよね
正本堂が存在することは、広宣流布への大きな妨げになるなら
2冊の本が存在することは、広宣流布への大きな妨げになるんですよ
正本堂が御遺命の戒壇の一部と認められてしまったのは
「国立戒壇論の誤りについて」及び
「本門事の戒壇の本義」のせいですよ
でしたら、この2冊も撤去しない限り、元通りにはならないんですよ
旭川さん
「日顕上人は(94p)に
当時の日達上人の正本堂の意義付けに関して間違った流れと説明されており」
『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の94頁では、単に「あのような間違った流れ」と記されているだけで、日達上人の正本堂の意義付けを指しているかどうかは分かりません。
あたりまえです
『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の94頁
この1ページだけ読んで何がわかるのですか
間違った流れと日顕上人が吐露されている部分が何を指しているのか気にならないのですか?
まず(58p~59p)
日顕上人が正本堂の意義付けの為に書かされたのが
「国立戒壇論の誤りについて」及び
「本門事の戒壇の本義」
この2冊の本なのは間違いないですよね
余りにも、本書を読めば当たり前に書いてあるので以下簡略で説明します
(59p)
2冊の本の内容が間違っていたと書かれています
(87p)
2冊の本の内容が間違っていたと書かれています
(89p)
2冊の本の内容が間違っていたと書かれています
(97p)
2冊の本の内容が間違っていたと書かれています
(98p)
2冊の本の内容が間違っていたと書かれています
2冊の本の内容はまちがっているんですよね
「あのような間違った流れ」が正本堂の意義付けを
指していることに異論はないですね
旭川さん
「(59p)
日顕上人は日達上人の指導のもと
正本堂の意義付けの為に間違った2冊の本を書かされた
と吐露されております」
こちらも『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の59~60頁では、「間違った2冊の本を書かされた」とは記されていません。
実際には、
「本書の趣旨からすれば行き過ぎが何点かあったようにも、今となっては思うのです。」
と記されているだけです。
姑息な印象操作は止めていただきたいと思います。
ありの金吾様・・・・
今まで何往復にも渡って討論してきましたけど
「2冊の本が間違って書かされていることは」
私は何回にも渡ってこの部分は説明してきましたが
まだまだ、説明が必要ですか
—————————————————–
さすがに要点だけ分かりやすく書きます
「間違った流れ」が何かハッキリと日顕上人が言える訳ないじゃないですか
ここまでの表現で一般の人は何を言われたいのか理解できます
いいですか、まず2冊の本が「書かされた・書くことになってしまった」と吐露されている部分をピックアップします
※短い文章で分かりやすく書きます
(59p)
2冊の本は私が書くことになってしまった
(87p)
やはりその当時は、私はそいうように書かざるをえなかったし
そういうようなことがあったのであります
(97p)
2冊の本で書いてしまった言い過ぎや、はみ出し部分は
創価学会の背景によらざるをえなかったので
(98p)
2冊の本は、創価学会の圧力により書いてしまった
どうですか?2冊の本は日顕上人が自発で書いたのではなく
書かされたことは間違いないですよね
では次
2冊の本が間違っていることを述べている日顕上人の指導をピックアップします
(59p)
「本書の趣旨からすれば行き過ぎが何点かあったようにも、今となっては思うのです。」
↑
要するに正しく書かれていないと日顕上人は言われていますよね
(86p・87p)
2冊の本の内容が正しくないと書かれています
(89p)
2冊の本の内容が正しくないと書かれています
(97p)
2冊の本の内容が正しくないと書かれています
(98p)
2冊の本の内容が正しくないと書かれています
どうですか?
日顕上人は御自分で書かれた2冊の本をここまで
正しくないと表現されているんですよ?
一般の方が読んだら
「要するに間違っているんだな」と思うのは当然ではないですか?
間違った流れとは正本堂の意義付けのことを指していますよね
ありの金吾様は部分的に訂正されただけとの主張でしょうが
(74p)
当時は、正本堂は御遺命の戒壇と同意義なんですよね
こんな間違いだらけの御遺命の戒壇なんてあるんですか?
日蓮大聖人の究極の目的である、御遺命の戒壇が
こんなに訂正だらけなんですか?
破棄したいと言われる御遺命の戒壇なんてあるんですか?
正本堂は本当は1mmも御遺命の戒壇の意義なんて含んではいないのではないですか?
だから日顕上人は2冊の本を書かされたと本書で嘆いているんですよ
御遺命の戒壇とは書かされて建てるものなのですか?
日顕上人が何を私達に伝えたいのか分からないのですか?
本当に2冊の本が正解だと思っているんですか?
ありの金吾様は
【姑息な印象操作は止めていただきたいと思います。】
と書かれておりますが
私は日顕上人の指導内容を伝えているのであって
印象操作などしておりませんが
どうでしょうか?
旭川さんは、日顕上人の御指南を自分の都合のいいように利用しているだけです。
つまりは「悪用」しているだけです。
印象の悪い言いがかりは辞めて頂きたいです
(65p)
日顕上人・他5人が
正本堂は御遺命の戒壇ですと書いてしまった件に関して
あのころはそういうものがいろいろあったのです
と発言しています
(87p)
また正直にいいますと、やはりその当時は、私はそういうように書かざるをえなかったし
そういうようなことがあったのであります
(86p~87p)
そういう背景において
正しくない2冊の本を書いた
—————————————————–
いいですか
「そういう」というのは
言わなくても分かるでしょ、そこまではっきりと言わせないでよ
という意味です
ここで書かれている「そうゆう」は
正本堂の意義付けを指しているのは分かりますよね
要するに日顕上人は正本堂の意義付けを
間違っているといいたいんですよ
本当に日顕上人が御遺命の戒壇の定義を変更してないなら
「そういう」なんて曖昧な表現は使わないですよ
本書では、日顕上人の御遺命の戒壇に対する本音は非常に分かりにくいですが
ポイントとなることはしっかりと書いてあります
読み手側に判断を任せている部分が多少なりともあるのではないでしょうか?
分かりやすくいえば「本音と建前」です
ありの金吾様は建て前の部分を主張しています
私は本音の部分の日顕上人の指導を主張しています
その違いではないでしょうか
今後の討論で
「宗門は御遺命の戒壇の定義を変更した」との結論に達したときは
ありの金吾様は
つまりは「悪用」しているだけです
の発言を訂正しないとダメですよ
(2)日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えは無いについて
旭川さんが「どの部分が屁理屈なのですか?」と言うので、旭川さんの4月18日のブログから引用しますね。
「平成17年に発行された日蓮正宗宗務院監修の『顕正会会長 浅井昭衛の〝最後に申すべき事〟を砕破す』の次の一節を読んで下さい。
↑
読みました、確かに平成17年の時点では「国立」の考えを否定していますね
しかしながら
私が参考書籍にしているのは
【近現代における戒壇問題の経緯と真義】
(平成16年に書かれたものを再治して新たに令和元年に日蓮正宗が発行されたものです)
ありの金吾様が提示された参考資料は
今から17年前のものですよね
その17年間の間のことをいろいろ考慮して日蓮正宗として修正を入れて
【近現代における戒壇問題の経緯と真義】として発行したのではないでしょうか
つまり
日蓮正宗としての再周知だと私は思っております
17年前の参考資料ではなく
日蓮正宗が「国立」を否定している最新の参考資料を提示して頂けないでしょうか?
議論はそれからだと思いますがどうでしょうか?」
こんな屁理屈を言っている暇があったら、日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えがあることを文証を用いて証明するべきですよね(苦笑)
ありの金吾様・・・・
ツッコミ所が多すぎます
まず、私の質問内容はなにも間違っているヵ所はないですね
私は、ありの金吾様が上記の私の回答に対して
「屁理屈」と言われていることに対して
具体的にどの部分ですか?
と何度も何度も聞いているんですよ?
ありの金吾様の返事は
私の回答をそのまま、そっくり全文コビーして貼り付けしているだけではないですか・・・
私は、ありの金吾様が思われる「屁理屈」部分に反論したいのですよ
私の質問をそっくり全部コピーして貼り付けて回答されても
私は何に反論すればいいのですか?
私の質問に対する回答が成立してないですよ・・・
今まで、ありの金吾様と討論して感じることは
(分かりずらい・屁理屈・たられば)との
一言反論が多いことですね
これでは、私がなにを言っても反論できますよ
後は、今みたいに私の質問に対して、全文コピー返し・・・
反論しようにも、ありの金吾様の回答が具体的ではないから
掴みどころがないというか、こちらも手の打ちようがないです
このような回答では、ありの金吾様の読者もがっかりなのではないですか?
「旭川氏は屁理屈だと思う回答部分を具体的に書いて欲しいと言ってるのに
ありの金吾様は旭川の回答部分をそのまま全部コピーして貼り付けしてるだけなんだ・・・」
と思うんじゃないですか?
どうやら、ありの金吾様はこの辺の感覚が鈍いようですね
どうぞ、そのまま、今後の返事も私の回答の全文コピーと
「屁理屈」で返事をして頂いて
私は一向に構いませんよ
ありの金吾様が、読者の方から
「大人の討論としてみっともないと」指摘されますよ
それでは私の方としては変わらず
具体的にどの部分が「屁理屈」なのですか?
是非とも反論させて頂きたいので教えて頂けますか?
以上です
それから、旭川さんは、
①
「(32p)
戦後の日本国憲法では「国立戒壇」はできない
ただ憲法が改正されれば話は別とのこと」
と書いていますね。
②
しかし、実際には『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の32頁では次のようになっています。
「また実際に、この憲法が出来た以上は、天皇の力ということでは絶対にできない。
それも憲法が改正されて昔のようになれば別だけれども、現在はそういう次第であります。」
【同じ意味ではないですか!】
分かりやすく書いているんです
「また実際に、この憲法が出来た以上は、天皇の力ということでは絶対にできない。
国民の総意で御遺命の戒壇は造られるので天皇の力ではありません
それも憲法が改正されて昔のようになれば別だけれども、現在はそういう次第であります。」
天皇主権の時代になれば話は別だけど
現在は天皇主権ではないから天皇の力で国立戒壇を造ることが出来ない
ということを言われてるんですよ
要するに日顕上人は現在の憲法下では天皇の力で国立戒壇を造るのは出来ないよと説明されています
①と②の日顕上人の指導は同じ内容です
旭川さんの引用した箇所をどう読んでも、「宗門としては教義として「国立」の考えがあること」が書かれているようには拝せません。
そもそも『国立戒壇論の誤りについて』との本は
「国立」が間違っていると説明した内容の本なのは
合ってますよね
『国立戒壇論の誤りについて』の本は創価学会から強要されて書かされたんですよね
日顕上人は『国立戒壇論の誤りについて』は書かされたものである
と訂正済です
(86p~87p)
『国立戒壇論の誤りについて』の本は
そういうように書かざるを得なかった
と日顕上人ははっきりと「国立戒壇否定論」を書かされたと告白されているではないですか
要するに「国立」は誤りではないと誰でも判断できるように書かれているではないですか
逆に、ありの金吾様は法義上から考えて何を根拠に「国立」を否定しているのですか?
その書籍名、何ページに書いてあるか記載してください
その書籍に反論します
———————————————-
今回のありの金吾様からの御返事では
宗門は「国立」の考えがないこと
色々な角度から、かなり長い文章でもって説明されていますね
しかしながら、ありの金吾様が「国立」は間違いと主張される内容は
全て
昔の法律の下で考えたら「国立」は不可能との理屈が大前提となっている書籍ばかりではないですか
憲法が改正されれば「国立」は可能となってしまう内容ばかりではないですか
ではお聞きします
(60p・61p)
平成16年の時点での法律の元では
法律で定められた権限がないから憲法を改正して
国立戒壇を造ることは絶対に無理
と日顕上人は断言されていますね
今まで私はなんども書いてきましたが
本書では憲法改正が100%不可能という大前提で
日顕上人は「国立」は間違っていると書かれております
憲法改正の可能・不可能は
国立の戒壇が造れるのか・造れないのかを判断する重要な論議ですよ
御遺命の戒壇は国民の総意で造られるんですよね
では現在では令和3年9月18日
憲法改正国民投票法が施行されました
総務省のホームページには
憲法改正国民投票とは、私たちが憲法改正に関して最終的 な意思決定をするものであり
そのための具体的な手続が「日 本国憲法の改正手続に関する法律」 に定められています
と具体的な手続きまで決まっております
それでも尚、ありの金吾様は
国立の戒壇は絶対に無理
国立の戒壇は100%不可能
と断言できますか?
YESかNOで答えて下さい
(屁理屈・よく分からない・たられば)このような反論はダメですよ
後は長い反論文も必要ないです
旭川さんは、ご自身のブログの『2022年4月27日 ありの金吾様への御返事』の中で次のように書いていますね。
「日顕上人は(26P)で(尺がないので要点まとめます)
要するに田中智学のいっている国立戒壇とは、天皇が強制的に、日蓮大聖人の仏法に帰依しなさいと命令すれば日本は日蓮大聖人の仏法を国教にせざるを得ない
要するに信仰の強制との論調だと説明されています
———–中略————
日顕上人は実際には「強制」とは一言も仰っていません。
印象操作は止めましょう(笑)
また、顕正会の教義を知っている人なら気付いたと思いますが、顕正会の国立戒壇論は田中智学の国立戒壇論と驚くほど「うり二つ」です。
ありの金吾様・・・
なんで毎度毎度 このようなお騒がせな回答ばかりなのですか・・・
日顕上人の指導の全文を掲載して頂いたのは有難いことですが
その後の、ありの金吾様の解説は間違いだらけです
私とありの金吾様の討論を読んで頂いている一般の読者の方は
日顕上人の指導の全文は難し過ぎて
どちらの言い分があってるのか判断できませんよね
難しい漢字が多いですが「辞書」を使って分かりやすく
説明しますから
私と一緒にもう一度、日顕上人の指導を確認しましょう
———————————————————-
(の中が)辞書でしらべた漢字の意味です
そして、そこには事壇(御遺命の戒壇のこと)の出来る条件として、まず大詔(天皇の言葉)が渙発(天皇から発する公式文書を日本国中に周知すること)されるというのです。
天皇の勅命(天皇の命令)が発せられると一国が同帰(天皇の考えと国民の考えは同じになる)になる。
つまり、ありとあらゆる宗旨(その人のもっている主義・主張)
がいっぱいあるけれども、この意見からするならば、一国がことごとく妙法(日蓮大聖人の仏法)に帰する(最後にはそうなる。結果としてそうなる。)。
しかも政教一致(国家が特定の宗教団体に加担する事)
であると標榜(主義・主張や立場などを,公然と表すこと)しておるのであります。
さらに国家の統一を中心(国民全体の意見を統一する)
として、その一大勢力を作って世界の思想・宗教を妙法化(つまり、大きな集団を作って世界中の人のいろんな考え方とか、宗教を日蓮大聖人の仏法に帰依させること)
せしめるということを言っておるのです。」
上記の内容をもって、ありの金吾様曰く
日顕上人は実際には「強制」とは一言も仰っていません。
印象操作は止めましょう(笑)
と言われております
上記は要するに天皇が命令すれば国民は反対できないよね
という内容です
天皇の勅命とは(天皇の命令)のことです
「命令」と「強制」なにが違うのですか?
一緒じゃないですか
さらに本文全体を読めば「信仰の強制」そのものではないですか?
印象操作をしているのは、ありの金吾様ですよ
一般の読者が意味が分からないと思って
全然違う内容を書くのは辞めて下さい
日顕上人は実際には「強制」とは一言も仰っていません。 印象操作は止めましょう(笑)
また、顕正会の教義を知っている人なら気付いたと思いますが、顕正会の国立戒壇論は田中智学の国立戒壇論と驚くほど「うり二つ」です。
(107p)
国立戒壇ということにこだわるから、あくまで国が造るということになり、国が造るとなると直ちに国の法律に抵触するから、どうしても憲法改正ということを言わなければならないような意味が出て、事実、浅井もそのように言っているわけです。
上記は奇しくも今回、ありの金吾様自身が掲載した部分ですよ
国立戒壇は現在の法律では「憲法違反」になるから
国立戒壇が出来ないとの見解は
日顕上人も浅井会長も同じなんですよね
田中智学の国立戒壇論は天皇の命令ですよね
何が同じなのか説明して下さい
————————————————–
ここで私は、皆様にお話したいことがあります
私と、ありの金吾様の討論を読んでいる
法華講員のブログを書いている方達へお聞きしたいです
私は、皆様のブログをよく読まさせて頂いております
そして、顕正会が主張する御遺命の戒壇が
どのようなものかもよくご存じですね
顕正会の書籍
『正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む』も
『基礎教学書』もよく読まれて
勉強されています
なかには毎月の顕正会の会合をチェックしてる方もいますよね
では皆さんにお聞きします
本当に顕正会が目指している「国立戒壇」と
田中智学の「国立戒壇」は「うり二つ」なのですか?
本当に全く同じなのですか?
本当にありの金吾様の説明に同意ですか?
実際に見てみると、何も同じヵ所がないと思ったんじゃないですか?
ありの金吾様にアドバイスをしている方達にお聞きします
本当に顕正会が目指している「国立戒壇」と
上記の田中智学の「国立戒壇」は「うり二つ」なのですか?
後は、いづれ
私と、ありの金吾様の討論を読まれる
顕正会員の方達へ
顕正会の方達は耳にタコができる程
「顕正会の国立戒壇は田中智学のまね」
「顕正会の国立戒壇は田中智学の国立戒壇論とうり二つ」
と言われ続けているのではないですか?
でも実際に顕正会員の方達は田中智学の言う
「国立戒壇論」を見たことがないですよね
上記が本当の田中智学の「国立戒壇論」の内容です
驚いたんではないですか?
顕正会が目指している「国立戒壇」とは似ても似つかないと思ったんじゃないですか?
むしろ、驚くほど、何一つ同じ内容がない
と思った人も多いんじゃないですか?
ですから、顕正会の方が法華講員の方達から
「顕正会の国立戒壇は田中智学のまね」
「顕正会の国立戒壇は田中智学の国立戒壇論とうり二つ」
と言われたら
「全然違います」との回答で終わりでいいと思います
(※中立的な立場で書いているつもりでしたが、流石にこの段落に関しては顕正会の肩を持ってしまいました)
では、まず『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の106~108頁では、どのように記されているか拝見してみましょう!
「そして、その御遺命の戒壇とは、すなわち本門寺の戒壇である。
さらに本門寺の戒壇ということについて、浅井たちは「国立戒壇」と言っているけれども、御遺命という上からの一つの考え方として「国主立戒壇」という呼称は、意義を論ずるときに、ある程度言ってもよいのではなかろうかと思うのです。
なぜならば、大聖人様の『一期弘法抄』に、
「国主此の法を立てらるれば」(御書 一六七五ページ)
とありますが、国主が立てるというお言葉は、そのものまさに「国主立」でしょう。
国主立とは、『一期弘法抄』の御文のそのものすばりなのであります。
また同時に、その内容を考えてみたとき、今は主権在民だから国主は国民としたならば、こういう主旨のことは日達上人も仰せになっているし、学会も国立戒壇に対する意味において色々と言ってはいたわけです。
だから国主が国民であるならば、国民が総意において戒壇を建立するということになり、国民の総意でもって造るのだから、そういう時は憲法改正も何もなく行われることもありうるでしょう。
ところが、国立戒壇ということにこだわるから、あくまで国が造るということになり、国が造るとなると直ちに国の法律に抵触するから、どうしても憲法改正ということを言わなければならないような意味が出て、事実、浅井もそのように言っているわけです。
だから国主立、いわゆる人格的な意味において国民全体の総意で行うということであるならば、憲法はどうであろうと、みんながその気持ちをもって、あらゆる面からの協力によって造ればよいことになります。
要は、正法広布の御遺命を拝して、倦まず弛まず広布への精進を尽くすことが肝要であります。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』106~108頁)
実際に日顕上人の御文を拝してみてどうでしょうか?
日顕上人は国立戒壇が実現不可能な理由を
現在の憲法下(平成16年の時点)では憲法改正ができないから
と説明されていますよね
浅井会長と日顕上人は同じ考えと書かれてますよね
浅井会長と日顕上人は
「国立」の戒壇の実現不可能理由が同じなんですよね
では現在の憲法下ではどうなんですか?
憲法改正国民投票法という
新しい法律が出来ていますよね
企業も組織も新しく出来た法律に乗っ取って
考え方、行動を変えますよね
平成16年の時点での憲法下で御遺命の戒壇を話されているので
日顕上人の上記の指導は間違っていないですよ
新しく出来た法律に乗っ取って
考え方、行動を変えない人の方が間違っているんです
ありの金吾様が言い続けておられる
「国立」の否定の主張は全て
昔の憲法下で考えた場合は国立戒壇は実現不可能という主張ですよ
現在の憲法下で考え「国立」の戒壇は実現可能との結論になれば
ありの金吾様の主張は全て崩れますよ
日顕上人は御遺命の戒壇は国民の総意で造るものと言われてますよね
憲法を改正するか・しないかの決定権は国民にあるのは異論がないですよね
憲法改正が実現できるなら国立戒壇にこだわれますよね
上記の日顕上人の一期弘法抄の文証の解説は
国立の考えを否定していませんよ
ありの金吾様こそ、日顕上人が説明される
文証に従うべきではないですか?
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以上が私からの回答と質問です
今後も引き続き討論をお願い致します
宜しくお願い致します
(返事を御自身のブロブに掲載されたら一方メール欲しいです)
2022年5月22日
旭川
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